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富津市では、地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・訪問入浴サービス)の実施にあたっては、市と各事業所との間で業務委託契約を締結して実施していましたが、令和8年4月1日から事業所の登録制に変更になります。富津市の地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・訪問入浴サービス)の利用決定を受けている障がい者または障がい児にサービスを提供する場合には、令和7年度まで業務委託契約を締結していた事業所も含め、改めて市の登録を受ける必要があります。
また、事業所の新規登録を希望される事業者の方は、事前に担当課までご連絡ください。
富津市地域生活支援事業所登録申請書に下記の添付書類を添えて、担当課に提出してください。
【添付書類】
次のいずれにも該当するもの
| 事業の種類 | 登録基準 |
|---|---|
| 移動支援事業 | 次のいずれかに該当すること。 (1)法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者による当該指定に係る次のいずれかの障害福祉サービス事業を行うサービス事業所であること。 ア 法第5条第2項の居宅介護 イ 法第5条第3項の重度訪問介護 ウ 法第5条第4項の同行援護 エ 法第5条第5項の行動援護 (2)居宅介護等に係る基準該当障害福祉サービス事業所であること。 (3)前2号に掲げるもののほか、市長が認める事業所であること。 |
| 日中一時支援事業 | 次のいずれかに該当すること。 (1)法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者による当該指定に係る次のいずれかの障害福祉サービス事業を行うサービス事業所であること。 ア 法第5条第7項の生活介護 イ 法第5条第8項の短期入所 ウ 法第5条第12項の自立訓練 エ 法第5条第14項の就労移行支援 オ 法第5条第15項の就労継続支援 (2)生活介護等に係る基準該当障害福祉サービス事業所であること。 (3)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者による当該指定に係る次のいずれかの障害児通所支援事業を行う障害児通所支援事業所であること。 ア 児童福祉法第6条の2の2第2項の児童発達支援 イ 児童福祉法第6条の2の2第3項の放課後等デイサービス (4)法第5条第28項に規定する地域活動支援センターであること。 (5)前4号に掲げるもののほか、市長が認める事業所であること。 |
| 訪問入浴サービス事業 | 次のいずれかに該当すること。 (1)介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護に係る同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業所であること。 (2)前号に掲げるもののほか、市長が認める事業所であること。 |
| 事業の種類 | 人員に関する基準 |
|---|---|
| 移動支援事業 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービスの事業所等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第17号。以下「運営基準」という。)に規定する居宅介護等の例により、職員等の配置を満たしていること。 |
| 日中一時支援事業 | 運営基準に規定する生活介護等の例又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に規定する児童発達支援等の例により、利用定員及び職員等の配置を満たしていること。 |
| 訪問入浴サービス事業 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定する訪問入浴介護の例により、職員の配置を満たしていること。 |
登録事項に変更があったときは、変更があった日から14日以内に富津市地域生活支援事業所登録事項変更届出書に変更に係る書類を添付し、提出してください。
事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに、富津市地域生活支援事業廃止・休止・再開届出書を提出してください。
サービス提供をした月の翌月10日までに下記の書類を市に提出してください。
【移動支援事業・日中一時支援事業 提出書類】
(1)富津市地域生活支援事業費請求書(第42号様式)
(2)富津市地域生活支援事業費明細書(第43号様式)
(3)移動支援サービス提供実績記録表(第44号様式)
(4)日中一時支援サービス提供実績記録表(第45号様式)
※(3)、(4)は提供したサービスによっていずれかを添付
【訪問入浴サービス 提出書類】
(1)富津市身体障がい者(児)等訪問入浴サービス給付額請求書(第6号様式)
(2)富津市身体障がい者(児)等訪問入浴サービス実績報告書(第7号様式)
事業所登録関係
請求関係(移動支援・日中一時支援)