あしあと
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精神(知的を含む)または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方の手当となります。
目安としては「表A」の障がいが2つ以上ある方または、「表A」の障がいが1つと「表B」の障がい(表Aと異なる障がい)が2つ以上ある方。
※項目内容については細かい規定があるため、この表に該当する方であっても診断書に基づいて決定しますので手当受給に該当しない場合もあります。
※手当を受給している方でも上記1から4までに該当する場合や転入出した場合には届出が必要となりますので、各種申請様式にて申請をお願いします。
所得制限限度額表
申請月の翌月から(新規の場合)
28,840円(月額)
2月、5月、8月、11月の年4回。前月までの3カ月分をまとめて障害者本人の銀行口座に振り込みます。
窓口に申請する方は障害者本人ではなく代理の方でも可能です。
認定申請書類 ※書式内容は変更しないでください
各種届出様式
特別障害者手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます。 )は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月12日から9月11日までの期間中に現況について書類の提出が必要となります。対象となる方には毎年7月下旬から8月上旬までにお知らせを送付しますので、手続きをお願いします。書類の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当の支給が遅れたり、停止になることがあります。
特別障害者手当現況届