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富津市

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あしあと

    特別障害者手当(国の制度)

    • 初版公開日:[2011年01月07日]
    • 更新日:[2023年11月1日]
    • ID:479

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    内容

    精神(知的を含む)または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方の手当となります。

    対象者

    目安としては「表A」の障がいが2つ以上ある方または、「表A」の障がいが1つと「表B」の障がい(表Aと異なる障がい)が2つ以上ある方。

    表A

    1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2月視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
    3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは、両上肢すべての指を欠くもの若しくは、両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
    4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
    5. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
    6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    表B

    1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のものまたは一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
    3. 平衡機能に極めて著しい障がいを有するもの
    4. そしゃく機能を失ったもの
    5. 音声または言語機能を失ったもの
    6. 両上肢の親指及び人差し指の機能を全廃したものまたは両上肢の親指及び人差し指を欠くもの
    7. 一上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは一上肢のすべての指を欠くもの若しくは一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
    8. 一下肢の機能を全廃したものまたは一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
    9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
    10. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
    11. 精神の障がいであって前各号と同程度以上と認められるもの

    ※項目内容については細かい規定があるため、この表に該当する方であっても診断書に基づいて決定しますので手当受給に該当しない場合もあります。

    手当ての受給(申請)ができない方

    1. 20歳未満の方
    2. 病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院されている方
    3. 施設等に入所されている方
    4. 受給者(申請者)や受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額を超えている方

    ※手当を受給している方でも上記1から4までに該当する場合や転入出した場合には届出が必要となりますので、各種申請様式にて申請をお願いします。

    所得制限限度額

    支給開始月

    申請月の翌月から(新規の場合)

    手当額

    27,980円(月額)

    支払方法

    2月、5月、8月、11月の年4回。前月までの3カ月分をまとめて障害者本人の銀行口座に振り込みます。

    代理申請について

    窓口に申請する方は障害者本人ではなく代理の方でも可能です。

    手順

    利用までの流れ

    認定申請に必要な書類

    1. 特別障害者手当認定請求書
    2. 特別障害者手当所得状況届
    3. 重要事項説明書兼同意書
    4. 口座振替依頼書
    5. 診断書(重複であれば2通)
    6. 課税(非課税)証明書(転入者のみ)
    7. 身体障害者手帳または療育手帳(コピー可、所持している方のみ)
    8. 本人名義の通帳(コピー可)

    認定様式のダウンロード

    現況届

    特別障害者手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます。 )は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月12日から9月11日までの期間中に現況について書類の提出が必要となります。対象となる方には毎年7月下旬から8月上旬までにお知らせを送付しますので、手続きをお願いします。書類の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当の支給が遅れたり、停止になることがあります。

    必要書類

    1. 特別障害者手当所得状況届
    2. 重要事項についての同意書兼現況届出書

    特別障害者手当現況届