あしあと
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この法律は、「障害者の権利に関する条約」を締結するための国内法整備の一環として制定され、障害者基本法第4条に規定される「差別の禁止」を具体化するものです。
目的としては、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現としています。
この法律では、国民の責務として、全ての国民が、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めることを定めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障がいを理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
しかしながら、この法律では、障がいを理由とする差別についてあらかじめ一律に定めていません。どのようなことが差別になり得るかは、個々の事例によって判断されることとなります。
障がいがある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることです。
障がいがある人から社会的障壁を取り除いて欲しいという意思表明があった場合に、障がいがある人が困ることを無くしていくために、周りの人や会社などがすべき無理のない配慮のことです。
障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような社会における物事、制度、慣行、観念その他一切のものを指します。
富津市では、適切な対応を実施するため、市の職員に対して障害者差別解消法に関する研修の実施を予定しています。
また、今後は、富津市障害者総合支援協議会と連携し、障害者差別解消法の理解、啓発を実施していきます。
行政機関や事業者から法の趣旨に沿った差別等があった場合には、「障がい福祉課」までご相談ください。
千葉県では、障がいのある方に対する誤解や偏見を解消するとともに、日々の暮らしや社会参加を妨げているハード・ソフトのバリアを解消することにより誰もが暮らしやすい社会づくりを進めるために「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」が平成19年7月1日に施行されています。
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