あしあと
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所得税の確定申告は、自分で1年間(1月から12月)の所得や税額を申告して、所得税の過不足を精算する手続きです。
市民税・県民税(住民税)申告は、1月1日に住民登録のある市(区町村)に対して、前年1年間(1月から12月)の所得等を申告するものです。この申告をもとに市民税・県民税を計算し、6月からの納税となります。
申告書は課税資料としてだけではなく、税証明の発行や国民健康保険税の算定、子育て支援に関する手当の支給などさまざまな行政サービスの資料となりますので忘れずに申告してください。
確定申告をすると、市民税・県民税の申告もしたことになります。
なお、確定申告の必要がない方も、市民税・県民税の申告が必要な場合がありますので、ご不明な方はフローチャートをご確認ください。
申告書作成会場のご案内と申告確認フローチャート
令和5年分の申告と納税の期限は次のとおりです。
確定申告書等作成コーナー(別ウインドウで開く)を利用すると、相談会場に出向くことなく、ご自身のパソコンやスマートフォン、タブレット端末を使って申告書を作成できます。
画面の案内に従って金額などを入力することで簡単に申告書の作成ができます。自動計算のため、計算誤りがありません。
作成した申告書は、そのままe-Tax(電子申告)で送信して提出するほか、印刷して郵送で提出することもできます。
確定申告書については、下記提出先へ郵送してください。
「申告書の控え」に受付印が必要な方は、返信用封筒(宛先を記入し、切手が貼られているもの)を同封してください。
【提出先】〒292-8550 木更津市富士見2丁目7番18号 木更津税務署 宛
【お問合わせ】0438-23-6161
申告時期のお電話は大変混雑します。
そこで国税に関するご質問・ご相談については、国税庁ホームページのタックスアンサー(別ウインドウで開く)やチャットボット(ふたば)(別ウインドウで開く)のほか、国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)をご利用ください。
国税専用ダイヤルは、税務署代表電話を介さず電話相談センターへ直接つながる電話相談のための専用ダイヤルです。
【受付時間】平日午前8時30分から午後5時 土日祝日及び12月29日から1月3日を除く。
音声案内に沿って、次の数字を選択します。
「0」確定申告(確定申告期のみ。2月18日(日曜日)及び2月25日(日曜日)も相談可能です。)
「1」所得税
「2」源泉徴収、年末調整、支払調書
「3」譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価
「4」法人税
「5」消費税、印紙税
「6」その他
確定申告をした場合、原則、市民税・県民税の申告は不要です。
市民税・県民税の申告をされる方については、下の「市民税・県民税申告書」を作成のうえ、下記提出先に郵送してください。
「申告書の控え」の返却を希望される方は、2部作成のうえ、返信用封筒(宛先を記入し、切手が貼られているもの)を同封してください。
【提出先】〒293-8506 富津市下飯野2443番地 富津市役所課税課市民税係 宛
市民税・県民税申告書
分離所得がある場合は、市民税・県民税申告書と市民税・県民税申告書(分離課税等用)を併せて提出してください。
収入や扶養を入力すると市民税・県民税申告書を作成できます。 分離所得・繰越損失には対応しておりませんので御了承ください。
申告書作成会場の開設期間以前に、「税理士による無料申告相談」が実施されます。
木更津市富士見1丁目2番1号 スパークルシティ木更津4階
令和6年2月8日(木曜日)から2月14日(木曜日)まで
※土、日及び祝日を除きます。
午前9時から午後0時まで
午後1時から4時まで
木更津市富士見1丁目2番1号 スパークルシティ木更津4階
令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで
※土、日及び祝日を除きます。ただし、2月25日(日曜日)は開場します。
【受付】午前8時30分から午後4時まで
【相談】午前9時から午後5時まで
木更津税務署からのお知らせ
利用者証明用電子証明書(数字4桁)
署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)
令和6年1月1日時点で市内にお住まいの方を対象に、市民税・県民税と所得税および復興特別所得税の申告相談を行います。
これらの申告は、市役所の申告書作成会場では相談できません。税務署による申告書会場にてご相談ください。
午前8時45分から午前11時30分まで
午後1時から午後3時まで
期日 | 会場 | 対象地区 |
---|---|---|
2月16日(金曜日) | 富津市役所大会議室 | 富津 |
2月19日(月曜日) | 富津市役所大会議室 | 新井・川名・篠部・大堀・新富 |
2月20日(火曜日) | 富津市役所大会議室 | 大堀・新富 |
2月21日(水曜日) | 富津市役所大会議室 | 青木・西川 |
2月22日(木曜日) | 富津市役所大会議室 | 下飯野・本郷・前久保 |
2月26日(月曜日) | 富津市役所大会議室 | 上飯野・二間塚 |
2月28日(水曜日) | 富津市民会館 | 湊・数馬 |
2月29日(木曜日) | 富津市民会館 | 環・関豊地区 |
3月1日(金曜日) | 富津市民会館 | 岩坂・更和・加藤・望井・台原・桜井・海良 |
3月4日(月曜日) | 富津市民会館 | 売津・花輪・不入斗・長崎・横山・相川・梨沢・萩生 |
3月5日(火曜日) | 富津市民会館 | 竹岡・金谷 |
3月6日(水曜日) | 富津市民会館 | 天羽地区全域 |
3月8日(金曜日) | 富津市役所大会議室 | 小久保・岩瀬 |
3月11日(月曜日) | 富津市役所大会議室 | 千種新田 |
3月12日(火曜日) | 富津市役所大会議室 | 西大和田・絹 |
3月13日(水曜日) | 富津市役所大会議室 | 相野谷・一色・障子谷・上・近藤・八田沼・中・宝竜寺・花香谷 |
3月14日(木曜日) | 富津市役所大会議室 | 佐貫・亀沢・亀田・鶴岡・八幡・笹毛 |
3月15日(金曜日) | 富津市役所大会議室 | 市内全域 |
相談内容によっては、このほかに書類が必要となる場合があります。
※社会保険料控除に使用するため、国民健康保険税等支払額確認書を申請される方は、支払額確認書のページをご参照ください。
※要介護認定を受けている場合、認定証明書を添付することで障害者控除の適用ができます。詳細は、要介護認定を受けている人の税金の控除のページをご覧ください。
※医療費控除を適用するためには「医療費控除の明細書」の添付が必須です。領収書の提出では医療費控除は受けられません。
証券会社や配当支払者などが所得税・住民税を源泉徴収・特別徴収する場合、原則申告は不要です。
しかし、各種所得控除の適用を受けたり、他の所得との損益通算や繰越控除を適用するために申告をすることもできます。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税納税通知書が送達される前に次のいずれかの方法により申告してください。(令和5年度分まで)
【提出書類】
令和4年度の税制改正において、所得税と個人市民税・県民税の課税方式を一致させる税制改正がなされました。これにより、令和6年度個人市民税・県民税(令和5年分所得税)の申告から異なる課税方式を選択することができなくなります。
上場株式等の配当所得等や譲渡所得を確定申告に含めることで、これらの所得が住民税においても算入されます。
これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が生じる場合があります。
また、この選択は、修正申告や更正の請求によってその選択を変更することはできませんので申告の際には十分ご注意ください。