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あしあと

    令和6年度市民税・県民税に適用される定額減税

    • 初版公開日:[2024年05月10日]
    • 更新日:[2024年5月10日]
    • ID:7933

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    令和6年度の税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年度に個人市民税・県民税の定額減税が実施されます。

    減税(特別控除)額

    次の金額の合計額を市民税・県民税所得割額から控除します。なお、その合計額が市民税・県民税所得割額を超える場合は、その税額が限度額となります。

    1. 納税義務者本人:1万円
    2. 控除対象配偶者:1万円(国外居住者を除く)
      ※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の市民税・県民税所得割から1万円を控除します。
    3. 扶養親族:1人につき1万円(国外居住者を除く)

    適用条件

    納税義務者本人の令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)

    実施方法

    (1)給与所得に係る特別徴収(給与天引)の方

    令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月から令和7年5月分の11か月で均されます。

    (2)普通徴収(事業所得者等)の方

    定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

    (3)公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者)の方

    定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

    注意事項

    (1)ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となります。

    (2)均等割及び森林環境税のみ課税されている場合は、定額減税の対象となりません。