あしあと
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所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、市・県民税から控除することができます。
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり拡充することとなりました。
住宅借入金等特別税額控除の詳細等については、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
住宅の区分 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 | それ以外 |
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認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
令和6年中の納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超え1,805万円以下で、令和7年度個人住民税所得割の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者がいる方は、令和7年度に限り、所得割額から最大1万円を定額減税分として控除します。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超え、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得が48万円以下の者