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あしあと

    令和7年度から適用される個人住民税の主な税制改正

    • 初版公開日:[2025年01月01日]
    • 更新日:[2025年1月1日]
    • ID:8114

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    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

    所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、市・県民税から控除することができます。

    子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり拡充することとなりました。

    1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
    2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
    3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

    住宅借入金等特別税額控除の詳細等については、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
    住宅の区分子育て世帯・若者夫婦世帯それ以外
    認定長期優良住宅・認定低炭素住宅5,000万円4,500万円
    ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円
    省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円

    同一生計配偶者分に係る個人住民税の定額減税【令和7年度のみ適用】

    令和6年中の納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超え1,805万円以下で、令和7年度個人住民税所得割の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者がいる方は、令和7年度に限り、所得割額から最大1万円を定額減税分として控除します。

    ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超え、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得が48万円以下の者