あしあと
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当該年1月1日(賦課期日)現在で、富津市内に住所を有しない個人であっても、市内に家屋敷・事務所または事業所を有する方は、富津市においても市県民税の均等割が課税されます。(地方税法第294条第1項第2号)
これは、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、その物件を有することにより受ける行政サービス(消防・救急・道路など)に要する経費の一部を応益性の観点から負担していただくものです。
自己または家族の居住の目的で住居地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己所有のものでなくてもいつでも自由に居住できる(※1)ことができる独立性のある(※2)住宅をいいます。ただし、他人に貸し付ける目的で所有しているものや他人に貸し出している状態のものは対象になりません。
※1 自由に居住できるとは、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。また、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているどうかということではなく、「いつでも住むことができる状態」をいいます。ただし、別荘等で家族以外の複数の人が共有していることにより、個人の自由な利用が制限される場合は該当になりません。
※2 独立性のあるとは、一戸建て住宅・アパート・マンション等であり、出入口・台所・トイレ等が共有のような下宿や寮は該当になりません。
個人が事業を行うために整備され、そこで継続的に事業が行われる場所のことで、自己所有は問いません。例えば、医師・弁護士等が住宅以外に設ける店舗・事務所等が該当になります。
4,000円 (市民税3,000円・県民税1,000円)
地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」について、国税である森林環境税(年額1,000円)は課税されません。
家屋敷・事業所課税の対象となる方については、「市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する」(地方税法第24条第7項)こととされています。よって、千葉県内の他の市町村で課税されている場合でも県民税が二重課税とはなりません。
次の事項すべてに該当する方が、対象となります。
新たに富津市内において家屋敷・事業所を取得された方または課税にかかる納税通知書が届いた方で、家屋・事業所の売買や滅失、他人に貸し出された場合等は、下記申告書の提出をお願いいたします。
市県民税(家屋敷・事業所課税)に係る申告書
新たに家屋敷等を取得した場合や有しなくなった場合に係る申告書