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富津市

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あしあと

    要介護認定を受けている人の税金の控除

    • [2017年1月20日]
    • ID:268

    障害者控除対象者認定証明書

     所得税および市・県民税の控除を受けることができます。

     身体障害者等の手帳を受けていない人でも、要介護認定をうけていると所得税及び市・県民税の障害者控除の適用を受けられる場合があり、その適用を受けるために「障害者控除対象者認定書」を交付しています。

    1対象者

     精神障害者福祉手帳・療養手帳・身体障害者手帳の交付を受けていない要介護1から5の人

    2障害者控除対象者認定の基準

    障害者控除対象者認定の基準

    年齢区分

    要介護度

    障害者控除区分

    第1号被保険者
    (65歳以上の人)

    要介護1

    要介護2

    障害者

    要介護3

    訪問調査時の認知症高齢者の日常生活自立度や障害者の日常生活自立度の状態により障害者または特別障害者を判定します。

    要介護4

    要介護5

    特別障害者

    第2号被保険者
    (40歳から65歳未満の人)

    要介護4

    要介護5

    特別障害者
    (但し、訪問調査時の障害高齢者の日常生活自立度がランクCとなっている人が対象です。)

    ※「障害者控除」は、所得税法の規定により毎年12月31日現在の要介護認定の状況により認定いたします。
     「障害者」と「特別障害者」では、控除額が異なります。

    3申請の受付

     「障害者控除対象者認定証明書交付申請書」に必要事項を記入し、介護福祉課、天羽行政センター、峰上出張所へ提出してください。発行の手数料は無料です。なお、天羽行政センター及び峰上出張所では受付のみとなり、交付は介護福祉課から行います。

     介護保険は、介護が必要となったときに安心して本人や家族が生活できるよう社会全体で支える制度です。そしてまた、介護予防を通じて、できるだけ従来の生活が続けられるよう支援する制度です。介護保険は、40歳以上の全ての人が加入し、介護が必要となったときに申請し認定を受けサービスを利用する制度です。


    介護保険関係申請書・様式(別ウインドウで開く)


    おむつに係る費用の医療費控除内容確認書

     おむつ代の医療費控除をおむつ使用証明書がなくてもうけられます。

     おむつ代に係る医療費控除を受けることが2年目以降(1年目については、医師が発行する「おむつ証明書」が必要)の人については、「おむつ証明書」がなくても、要介護認定に係る主治医意見書の内容が基準を満たせば、「おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の記載内容確認書」を交付します。

    1判定基準

    1. おむつを使用した当該年またはその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合)に発行された主治医意見書であること。
    2. 主治医意見書の寝たきり度が、B1、B2、C1、C2のいずれかであること。
    3. 主治医意見書の尿失禁の欄にチェックがあること。

    2申請の受付

     「おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の記載内容確認書申請書」に必要事項を記入し、介護福祉課、天羽行政センター、峰上出張所へ提出してください。発行の手数料は無料です。なお、天羽行政センター及び峰上出張所では受付のみとなり、交付は介護福祉課から行います。


    介護保険関係申請書・様式(別ウインドウで開く)


    ※「障害者控除対象者認定証明書」及び「おむつ代に係る確認書」の交付については、
     照合を行うため、原則即日交付はできません。後日、郵送いたします。