障害者控除対象者認定証明書
所得税および市・県民税の控除を受けることができます。
身体障害者等の手帳を受けていない方でも、要介護認定を受けていると所得税及び市・県民税の障害者控除の適用を受けられる場合があり、その適用を受けるために「障害者控除対象者認定証明書」を交付しています。
1 対象者
(1)65歳以上で要介護1以上の認定を受けている方
(2)40歳以上65歳未満の方で要介護4から5の認定を受け、寝たきり状態にある方
2 障害者控除対象者認定の基準
障害者控除対象者認定の基準年齢区分 | 要介護度 | 障害者控除区分 |
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第1号被保険者 (65歳以上の方) | 要介護1 要介護2 | 障害者 |
要介護3 | 訪問調査時の認知症高齢者の日常生活自立度や障害者の日常生活自立度の状態により障害者または特別障害者を判定します。 |
要介護4 要介護5 | 特別障害者 |
第2号被保険者 (40歳から65歳未満の方) | 要介護4 要介護5 | 特別障害者 (ただし、訪問調査時の障害高齢者の日常生活自立度がランクCとなっている方が対象です。) |
※「障害者控除」は、所得税法の規定により毎年12月31日現在の要介護認定の状況により認定いたします。
「障害者」と「特別障害者」では、控除額が異なります。
3 申請の受付
- 「おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書記載内容確認書申請書」に必要事項を記入し、介護福祉課、天羽行政センターへ提出してください。申請受付時に申請者の本人確認書類の提示が必要です。
- 発行の手数料は無料です。
- 天羽行政センターでは受付のみとなり、交付は介護福祉課から行います。
- 郵送により提出される場合は、申請者の本人確認書類の写し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
介護保険関係申請書・様式(別ウインドウで開く)
おむつに係る費用の医療費控除内容確認書
1 令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方
令和6年以降の年分は、おむつ代の申告が1年目であっても、2年目以降であっても、対象となる要介護認定に係る主治医意見書の内容が基準を満たせば、医師が発行する「おむつ証明書」でなくても、市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書記載内容確認書」で申告することができます。
確認する主治医意見書
- 1年目の方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。
※有効期間が連続しているものに限ります。 - 2年目以降の方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、またはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
<判定基準>
- 主事医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
- 主治医意見書の「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
2 令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方
令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告の際に提出する書類が異なります。
1年目の方
おむつ代に係る医療費控除を受けることがはじめての方については、医師が発行する「おむつ証明書」が必要です。
2年目以降の方
おむつ代に係る医療費控除を受けることが2年目以降の方については、「おむつ証明書」がなくても、要介護認定に係る主治医意見書の内容が基準を満たせば、「おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書記載内容確認書」を交付します。
<判定基準>
- おむつを使用した当該年またはその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合)に発行された主治医意見書であること。
- 主治医意見書の寝たきり度が、B1、B2、C1、C2のいずれかであること。
- 主治医意見書の尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
3 申請の受付
- 「おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書記載内容確認書申請書」に必要事項を記入し、介護福祉課、天羽行政センターへ提出してください。申請受付時に申請者の本人確認書類の提示が必要です。
- 発行の手数料は無料です。
- 天羽行政センターでは受付のみとなり、交付は介護福祉課から行います。
- 郵送により提出される場合は、申請者の本人確認書類の写し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
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