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あしあと

    【令和3年度から】介護保険制度が変わります

    • [2021年5月25日]
    • ID:6614

    【令和3年度から】介護保険制度が変わります

    介護保険制度は、3年に1度見直しが行われます。介護保険制度の改正は、令和3年4月から順次実施されます。

    第8期介護保険事業計画

    「第8期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画」を策定しました。

    この計画は、本市が平成30年度から取り組んできた「第7期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画」の計画期間を終えることから、中長期的な視点に立って、2021年度から2023年度までの3年間で取り組むべき事項を定めたものです。

    第8期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画(別ウインドウで開く)

    令和3年4月の改正

    令和3年度~令和5年度の介護保険料が決まりました

    令和3~5年度の65歳以上の介護保険料は令和2年度の保険料を据え置くこととなり、所得の低い人に配慮して、保険料第1段階における軽減措置も継続します。40~64歳(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険(医療保険)の保険料に含まれ、保険料額の算定方法も健康保険ごとに異なります。

    65歳以上の介護保険料(年額)(別ウインドウで開く)

    要介護認定期間が延長できることになりました

     更新認定の二次判定において、直前の要介護度と同じ要介護度に判定された人(簡素化対象者も含む)について、有効期間の上限を、36か月から48か月に延長することが可能となりました。

    令和3年8月の改正

    高額介護サービス費等の上限額が一部変わります。

    同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が基準額を超えた場合、超えた額が支給されます。令和3年8月利用分から現役並み所得者が細分化されます。
    (令和3年7月利用者分まで)
    利用者負担段階区分

    上限額
    (世帯合計)

     ●現役並み所得者
     同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人
     がいて、その世帯の65歳以上の人の収入が単身の
     場合383万円以上、2人以上いる場合は520万円
     以上ある世帯の人
    44,400円
    ●一般44,400円
    ●住民税世帯非課税等
      ●合計所得金額および課税年金収入額の合計が
       80万円以下の人
      ●老齢福祉年金の受給者
    24,600円

    15,000円
    (個人)


    ●生活保護の受給者


    ●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の
     受給者とならない場合

    15,000円
    (個人)

    15,000円

    (令和3年8月利用者分から)
    利用者負担段階区分

    上限額
    (世帯合計)

    ●年収約1,160万円以上140,100円
    ●年収約770万円以上約1,160万円未満93,000円
     ●年収383万円以上約770万円未満44,400円
    ●一般44,400円
    ●住民税世帯非課税等
      ●合計所得金額および課税年金収入額の合計が
       80万円以下の人
      ●老齢福祉年金の受給者
    24,600円

    15,000円
    (個人)


    ●生活保護の受給者


    ●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の
     受給者とならない場合

    15,000円
    (個人)

    15,000円

    食費の基準額が変わります。

    介護老人福祉施設や介護老人保健施設、短期入所生活介護などを利用した場合、サービス費の自己負担分(1~3割)に加えて、食費、居住費、日常生活費を施設に支払います。そのうち、令和3年8月から食費が変わります。

    基準利用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)
    ※利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。
    (令和3年7月利用分まで)
    居住費ユニット型個室2,006円
    ユニット型個室的多床室1,668円
    従来型個室
    (介護老人福祉施設と短期入所生活介護)

    1,668円
    (1,171円)

    多床室
    (介護老人福祉施設と短期入所生活介護)
    377円
    (855円)
    食   費1,392円
    (令和3年8月利用分から)
    居住費ユニット型個室2,006円
    ユニット型個室的多床室1,668円
    従来型個室
    (介護老人福祉施設と短期入所生活介護)

    1,668円
    (1,171円)

    多床室
    (介護老人福祉施設と短期入所生活介護)
    377円
    (855円)
    食  費1,445円

    特定入所者介護サービス費等の段階と負担限度額が一部変わります。

     低所得者の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。令和3年8月利用分から、一部の段階が細分化されます。
    (令和3年7月利用分まで)
    利用者負担段階 居住費食費

    ユニット型
    個室

    ユニット型
    個室的
    多床室

    従来型
    個室

    多床室

    施設
    サービス

    短期入所
    サービス
    第1段階●本人及び世帯全員が住民税非課税で、
     老齢福祉年金の受給者
    ●生活保護の受給者
    820円490円

    490円
    (320円)

    0円300円300円

    第2段階

    ●本人および世帯全員が住民税非課税で、
     合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金
     収入額が80万円以下の人
    820円490円

    490円
    (420円)

    370円390円390円

    第3段階

    ●本人および世帯全員が住民税非課税で、
     利用者負担段階第2段階以外の人
     
    1,310円1,310円

    1,310円
    (820円)

    370円650円650円
    ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
    ※次のA、Bのいずれかに該当する場合、特定入所介護(予防)サービス費の給付対象になりません。
      A:世帯分離をしている配偶者が住民税課税者
      B:預貯金等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える(世帯分離している配偶者も含む)
    (令和3年8月利用分から)
    利用者負担段階 居住費 食費

    ユニット型
    個室

    ユニット型
    個室的
    多床室

    従来型
    個室

    多床室

    施設
    サービス

    短期入所
    サービス
    第1段階●本人及び世帯全員が住民税非課税で、
     老齢福祉年金の受給者
    ●生活保護の受給者
    820円490円

    490円
    (320円)

    0円300円300円

    第2段階

    ●本人および世帯全員が住民税非課税で、
     合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金
     収入額が80万円以下の人
    820円490円

    490円
    (420円)

    370円390円600円

    第3段階
    (1)

    ●本人および世帯全員が住民税非課税で、
     合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金
     収入額が80万円超120万円以下の人
    1,310円1,310円

    1,310円
    (820円)

    370円650円1,000円

    第3段階
    (2)

    ●本人および世帯全員が住民税非課税で、
     合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金
     収入額が120万円超の人
    1,310円1,310円

    1,310円
    (820円)

    370円1,360円1,300円
    ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
    ※次のA、Bのいずれかに該当する場合、特定入所介護(予防)サービス費の給付対象になりません。
      A:世帯分離をしている配偶者が住民税課税者の人
      B:預貯金等が利用者段階別の一定額を超える人(世帯分離している配偶者も含む)
        ・第1段階 :預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える人
        ・第2段階 :預貯金等が単身 650万円、夫婦1,650万円を超える人
        ・第3段階(1):預貯金等が単身 550万円、夫婦1,550万円を超える人
        ・第3段階(2):預貯金等が単身 500万円、夫婦1,500万円を超える人