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    ★台風第25号支援・関連情報

    • 初版公開日:[2026年09月24日]
    • 更新日:[2026年9月24日]
    • ID:8689

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    台風第25号災害に伴う情報

    令和8年9月21日の台風第25号による災害関連情報を掲載いたします。

    具体的な手続きや詳細につきましては、各担当課までお問い合わせください。

    なお、現在の交通状況などは『台風第25号に伴う生活情報』をご覧ください。

    ★富津市災害ボランティアセンター

    台風第25号の被害により富津市内に在住し、自力での片付けが困難な方にボランティアを派遣し、お手伝いをするため、災害ボランティアセンターを開設します。併せて、災害ボランティアの登録を開始します。

    開設期間

    10月5日(月曜日)から31日(土曜日)まで(活動が終了次第閉鎖します)

    ※悪天候や活動案件が無い場合は中止します

    開設時間

    午前9時から午後4時まで

    開設場所

    富津市役所本庁舎となり旧レストラン棟

    お手伝いできること

    • 台風で流入した土砂の片付け作業
    • 台風で使えなくなった家財道具等の運び出し 等

    ※お手伝いできない作業もあります。

    ※詳細につきましては、災害ボランティアセンターにご連絡または富津市社会福祉協議会ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    災害ボランティアセンター 080-7968-0044

    富津市社会福祉協議会 0439-87-9611

    【終了】(1)災害総合相談窓口

    「災害総合相談窓口」は、10月11日(日曜日)午後4時30分をもって閉鎖しました。 

    10月13日(火曜日)からの災害に係る各支援手続きについては、各担当課等にご連絡ください。

    開設期間

    10月5日(月曜日)から11日(日曜日)まで

    ※10日(土曜日)、11日(日曜日)は電話での相談受付のみ

    開設時間

    午前9時から午後4時30分まで

    窓口開設場所

    市役所1階国民健康保険課 となり災害総合相談窓口

    お問い合わせ

    災害総合相談窓口 0439-32-1571

    (2)り災証明書・被災届出証明書の受付窓口

    令和8年9月21日の台風などにより被害を受けた方を対象に、り災証明書及び被災届出証明書の申請を受け付けています。

    場所 市役所1階課税課・天羽行政センター(受付のみ)

    時間 午前9時から午後4時30分

    り災証明・被災届出証明書の発行の詳細についてはこちらをご覧ください。

    お問い合わせ

    課税課 0439-80-1242

    (3)災害廃棄物の受入れ

    り災証明書・被災届出証明書の発行を受けた住家等から発生した災害廃棄物(家具、家電、畳、衣服、布団など)を、受け入れます。

    ※処理手数料は無料。

    なお、通常の家庭ごみや、今回の災害とは関係のないごみは対象となりません。

    • 受付 月曜日から土曜日 午前9時から午後4時00分(正午から午後1時を除く)
    • 搬入方法 搬入する場合は、事前に富津市環境センターへお問い合わせください。なお、搬入の際は、り災証明書・被災届出証明書をご持参ください。
    • 搬入場所 富津市環境センター(桜井総稱鬼泪山8番地1) 電話番号:0439-37-2020

    お問い合わせ

    環境保全課 0439-80-1273

    (4)災害援護資金の貸付

    災害により、世帯主が負傷または住居や家財等に被害を受けた世帯で、所得制限額に満たない世帯の世帯主を対象に、生活を立て直すために資金の貸付けを行います。

    詳細は、災害援護資金の貸付のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    社会福祉課 0439-80-1258

    (5)特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の請求等

    災害その他やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合、やむを得ない理由が止んだ後15日以内に認定請求をしたときは、やむを得ない理由により認定請求をすることができなくなった日の属する月の翌月分から手当を支給します。

    また、災害により住宅・家財等の財産について、その価格の2分の1以上の損害を受けた場合、損害を受けた月から翌年の7月までの手当については、所得制限の特例措置を受けられる場合があります。

    ※特例措置を受けた場合において、損害を受けた年の所得が政令で定める額以上であるときは、支給された額の全部または一部を返還する必要があります。

    お問い合わせ

    障がい福祉課 0439-32-1607

    (6)障害福祉(障害児)サービス費等の減免

    被災のためサービス等に要する利用者負担をすることが困難になった場合、障害福祉(障害児)サービス費等の利用者負担額を状況により一定期間減免します。

    お問い合わせ

    障がい福祉課 0439-80-1260

    (7)福祉用具費(補装具、日常生活用具)の減免、再給付

    災害により福祉用具の購入等に要する費用を負担することが困難になった場合、福祉用具費(補装具、日常生活用具)の利用者負担額を状況により一定期間減免します。また、必要に応じて耐用年数以内でも支給します。

    お問い合わせ

    障がい福祉課 0439-80-1260

    (8)児童手当の認定請求等

    災害により、届出が遅れた場合、その理由が止んだ後、15日以内に届出をすれば、災害等が発生した月の翌月から手当を支給します。

    詳細は災害により被災された方の児童手当の取扱いについてのページをご覧ください。

    お問い合わせ

    こども家庭課 0439-80-1256

    (9)児童扶養手当の認定請求等

    災害により、届出が遅れた場合、その理由が止んだ後、15日以内に届出をすれば、災害等が発生した月の翌月から手当を支給します。

    また、住宅、家財等の2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限による手当の停止を一時的に解除する特例措置を受けられる場合があります。

    詳細は災害により被災された方の児童扶養手当の取扱いについてのページをご覧ください。

    お問い合わせ

    こども家庭課 0439-80-1256

    (10)保育料の減免等

    災害により、保護者等の住居等が著しい損害を受けた場合、もしくは、保護者等が死亡、重大な障害を受けたこと等により収入が著しく減少した場合、保育料の減免を受けられる場合があります。

    また、普段保育所等を利用していないお子さんでも、住居の損壊等により家庭で保育できないことを理由に、保育認定を受け、保育所等を利用できる場合があります。

    お問い合わせ

    保育課 0439-80-1312

    (11)介護保険料の徴収猶予及び減免

    介護保険料について、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた方などは、申請(普通徴収は納期限まで、特別徴収は支払いに係る月の前々月15日まで)により当該年度の介護保険料が猶予または減免される場合があります。

    前年の合計所得額や損害(り災)程度によりますので、介護福祉課までご相談ください。

    • 手続きに必要なもの
    1. 介護保険料減免申請書
    2. 富津市は交付した「り災証明書」
    3. その他(収入の減少がわかるもの等)

    お問い合わせ

    介護福祉課 0439-80-1262

    (12)国民年金保険料の減免

    災害で、住宅・家財・その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね1/2以上の損害を受けた場合、令和10年6月分までの保険料を全額または一部免除できる場合があります。

    お問い合わせ

    市民課 0439-80-1253

    木更津年金事務所 0438-23-7616

    (13)個人市・県民税の減免

    災害により納税義務者や住宅または家財等に被害を受けた場合は、個人市・県民税の一部または全部を減免できる場合があります。 

    詳細は災害による個人市・県民税の減免のページをご覧ください。  

    お問い合わせ

    課税課 0439-80-1241

    (14)固定資産税の減免

    災害により納税義務者等が所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に被害を受けた場合は、固定資産税の一部または全部を減免できる場合があります。

    詳細は災害による固定資産税の減免のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    課税課 0439-80-1242

    (15)国民健康保険税等の減免・一部負担金の免除等

    災害により被保険者が被害を受けた場合は、国民健康保険税等や医療機関での一部負担金を減免できる場合があります。

    詳細は災害による富津市国民健康保険税等の減免・一部負担金の免除等のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    国民健康保険課 0439-80-1271・1254

    (16)中小企業者等相談窓口

    台風第25号により被害を受けた中小企業者等からのご相談窓口について千葉県ホームページにて一覧を掲載しております。

    詳細は令和8年千葉豪雨、令和8年台風第25号に伴う中小企業者等相談窓口について(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    商工観光課 0439-80-1287

    (17)中小企業者・小規模事業者への支援

    台風第25号により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者が、通常の保証限度額とは別枠で信用保証協会から保証を受けるために必要な認定を行います。

    ※台風第25号による被害については、セーフティネット4号が適用される見込みです。

    事前相談等については、令和8年台風第25号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います(経済産業省)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    商工観光課 0439-80-1287

    (18)金融上の措置

    財務省関東財務局千葉財務事務所から、「令和8年台風第25号に伴う災害等に対する金融上の措置」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対し、要請がありました。 

    詳しい措置の内容などについては、関東財務局ホームページ(別ウインドウで開く)を御確認ください。

    お問い合わせ

    財務省 関東財務局 千葉財務事務所 財務課 043-251-7214

    (19)農業・林業・漁業用融資制度

    災害によって被害を受けた農業者・林業者・漁業者の方を対象に下記の融資制度があります。

    • 農林漁業セーフティーネット資金((株)日本政策金融公庫)
    • 農林漁業施設資金(災害復旧)((株)日本政策金融公庫)
    • 千葉県災害対策資金
    ※詳細につきましては農林水産課までお問い合わせください。

    また、令和8年台風第25号で被災した農業者の皆様へのページも併せてご覧ください。

    お問い合わせ

    農林水産課 0439-80-1282(農業者・林業者)、0439-80-1289(漁業者)

    (20)県営住宅の入居案内

    千葉県では台風第25号により、住宅が損壊するなど、大きな被害を受け、居住継続が困難となった世帯(原則として、所在市町村の発行する罹災証明により、被害の程度が半壊以上とされた世帯)を対象に県営住宅を提供しています。

    詳細は、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    千葉県住宅課 043-223-3222

    県住宅供給公社 043-222-9200

    (21)賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の提供

    台風第25号により住宅に甚大な被害を受けられた方に応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借上げて提供する事業を実施します。

    対象

    次の1から4の要件を満たす方

    1.災害発生の日時点において、富津市に居住する方

    2.当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方

    • 住宅が全壊、流失し、居住する住宅がない方
    • 住宅が半壊(中規模半壊、大規模半壊含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できない方
    • 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフラインが途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町村長が認める方
    • 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、半壊以上であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
    • 国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方
    3.他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方

    4.災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方

    お問い合わせ

    都市政策課 0439-80-1306

    (22)寄附金の受付

    台風第25号の影響により、市内各地で家屋の浸水被害や道路の損壊などの大きな被害が発生しました。この台風被害からの復旧を進めるため、寄附金による支援をお願いいたします。

    ※ふるさとふっつ応援寄附金(ふるさと納税)についてはこちらをご覧ください。

    (23)各種証明書等の交付手数料の免除

    台風第25号により被災し、り災証明書または被災届出証明書の交付を受けた方で、災害に伴う各種手続きのために証明書等が必要な方を対象に、各種手続きに必要となる証明書等の手数料を免除します。

    詳細は台風第25号で被災された方への各種証明書等の交付手数料の免除のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    市民課 0439-80-1253(住民票・戸籍・印鑑登録などの証明書、マイナンバーカードに関すること)

    課税課 0439-80-1241(所得(非課税)証明書に関すること)

    課税課 0439-80-1242(固定資産税関係証明書に関すること)

    納税課 0439-80-1246(納税証明書、完納証明書に関すること)

    台風第25号に伴う生活情報

    現在の交通状況などの情報は、『台風第25号に伴う生活情報』をご覧ください。

    お問い合わせ

    富津市役所総務部防災安全課

    電話: 0439-80-1266

    ファクス: 0439-80-1350

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