
災害救助法に基づく住宅の応急修理について
令和8年台風第25号に伴う災害により、住宅が準半壊以上の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を行う制度です。

対象者
次のすべてに該当する世帯が対象となります。
- 当該災害により「⼤規模半壊」の住家被害を受けた者⼜は「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害を受け、⾃らの資⼒では応急修理することができない者 ※「全壊」の住家は、修理を⾏えない程度の⼤きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
- 応急修理を⾏うことによって、避難所等への避難を要しなくなると⾒込まれること 。
- 応急仮設住宅を利⽤しないこと。ただし、⾃宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が1か⽉を超えると⾒込まれる者はこの限りではない。

応急修理の範囲
被災した住宅の居室や台所、トイレなど⽇常⽣活に必要最⼩限度の部分に限られます。
※現に居住している住宅が対象になるため、空き家、物置、⾞庫等は対象外となります。

費用の限度額
対象となる住宅の被害の程度及び費用の限度額| り災証明書により証明される住宅の被害の程度 | 費用の限度額 |
|---|
| 大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 757,000円以内 |
| 準半壊 | 367,000円以内 |
※限度額を超えた部分や、応急修理の対象とならない部分については⾃⼰負担となります。

申請時に必要な書類
- 災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)
- り災証明書(写し)
- 資力に関する申出書(様式第2号)
- 修理見積書(様式第3号)
- 施工前の被害状況がわかる写真
- 住宅の被害状況に関する申出書
- 申込チェックシート

応急修理の工事相談
令和8年台風第25号で被害にあわれた方で、修理業者を見つけられない方のために、(一社)全国木造建設事業協会千葉県協会の協力を得て、被災した住宅の応急修理を請け負う工務店を紹介することができます。詳細は以下の千葉県のホームページをご覧ください。
被災した住宅の応急修理を請け負う工務店を紹介します(相談専用ダイヤルのご案内)(別ウインドウで開く)

注意事項
- 応急修理制度は市が直接修理業者に費用を支払う制度であり、被災された方に費用が支給されるものではありません。
- 住宅の応急修理制度の対象箇所については、被害状況を確認した上で判断します。そのため制度の利⽤に当たっては、被害状況が確認できる被害箇所の写真が必要となります。⽚付けや清掃などを⾏った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、⽚付け等を⾏う前に被害箇所の写真を撮影しておいてください。
- 災害に便乗した悪質な施⼯業者による、⾼齢者を狙ったずさんな⼯事や⾼額な費⽤請求などのトラブルが発⽣しています。こうした業者は被災者の⼼理に付け⼊り、⾔葉巧みに勧誘をしてその場で契約を迫ってきますのでご注意ください。

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お問い合わせ
富津市役所 建設経済部 都市政策課
電話: 0439-80-1306 ファクス: 0439-32-1645
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