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あしあと

    台風第25号被害による生活必需品の給与

    • 初版公開日:[2026年10月22日]
    • 更新日:[2026年10月22日]
    • ID:8706

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    台風第25号被害による生活必需品の給与について

    台風第25号により被災された世帯に、被服、寝具、その他の生活必需品の現物支給を行います。

    対象者

    住家の全壊、流失、半壊、床上浸水などにより、生活上必要な被服、寝具、その他日用品等を喪失又は損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な方。

    対象品目

    以下の「被服、寝具、その他生活必需品の給与に係る支給申請書」に記載の被害状況別に定めた品目から支給します。

    被服、寝具

    肌着、下着、パジャマ、布団、タオルケットなど

    衛生用品

    タオル、シャンプー、リンス、石けん、歯磨きセット、トイレットペーパーなど

    台所用品

    鍋、やかん、包丁、まな板、食器、炊飯器、カセットコンロなど

    掃除・洗濯用品

    洗濯用洗剤、ほうき、雑巾、ごみ箱など

    熱中症対策

    扇風機、サーキュレーター

    費用の限度額

    1人世帯2人世帯3人世帯4人世帯5人世帯6人世帯以上
    (1人増すごとに加算)
    全壊、全焼、流失20,900円26,900円39,900円47,600円60,300円8,800円
    半壊、床上浸水等 6,900円9,200円13,800円16,800円21,100円3,000円

    申込みについて

    必要書類

    • 被服、寝具、その他生活必需品の給与に係る支給申請書
    • り災証明書(写し可)
    • 生活必需品の喪失・損傷状況のわかる写真等

    提出先

    〒293-8506 富津市下飯野2443番地

    富津市役所社会福祉課(2階26番窓口)