千葉県では、令和8年台風第25号により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに、災害救助法に基づき、賃貸型応急住宅の供与を実施していますので、お知らせします。
入居申し込みを希望される方は条件等ご確認のうえ、富津市都市政策課までお問い合わせください。

概要
令和8年台風第25号による災害を受けて、災害救助法が適用された富津市にお住まいで、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けられた皆さまに、県が民間の賃貸住宅を借り上げ、供与する制度です。
- 入居期間は最長2年間です。
- 入居物件は、不動産会社の協力のもと、原則、入居者様御自身でお探しいただきます。
- 家賃、共益費(又は管理費)、礼金、仲介手数料、損害保険料など、民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものについて、社会通念上必要と認められる額を県が負担します。
- 光熱水費、駐車場料金、自治会費などは入居者の負担となります。
詳細は、下記のリンク等をご確認ください。
令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について(制度概要のご案内)(千葉県HP)(別ウインドウで開く)

入居対象者の要件
原則として、以下の全ての要件を満たす方が対象です。
- 災害発生の日時点において、富津市に居住する方
- 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方
- 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
- 風水被害の場合に、住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できない方
- 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長又は町長が認める方
- 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
- その他、やむを得ず入居すべきと認められた方
※集合住宅において、浸水により電気設備等が故障し、水道、電気が各住戸に供給されない等により、長期(1か月以上)にわたり自らの住宅に居住できない方のうち知事が認める方(罹災証明の提出が必要)
3.他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方。
4.災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方。

対象となる賃貸型応急住宅の条件
千葉県内の物件で、次のいずれにも該当しているもの
- 貸主から同意を得ているもの
- 新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
- 家賃が次の額以内であるもの。
家賃| 入居世帯人数 | 1人 | 2人 | 3から4人 | 5人以上 |
|---|
| 月額家賃上限 | 80,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 165,000円 |
|---|

賃貸型応急住宅の提供までの流れ
- 賃貸型応急住宅への入居を希望される方は、都市政策課窓口又は電話でのご相談の上、関係書類をお受け取りください。
- 都市政策課窓口へ受付申込時の書類をご提出ください。
- 記載内容等の確認後、受付票を発行します。併せて、「協力不動産業者リスト」を配布しますので、リストを参考に、ご希望の不動産業者をご検討ください。
- ご希望の不動産業者が決まりましたら、不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください。
- 物件が決まりましたら、不動産業者と入居申込書類を作成し、都市政策課窓口にご提出ください。
- 書類審査後、申込の結果通知を送付します。届きましたら、不動産業者と契約書類を作成し提出してください。

提出書類
以下の書類を準備の上、ご提出ください。
受付時
- 申出書(第5号様式)
- 罹災証明書の写し(半壊以上の方のみ)
※被災状況のわかる写真が必要となります。
入居申込み時
- 賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号)
- 入居希望物件概要書(様式第1号の2)
- 同意書(様式第2号)または 確約書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 罹災証明書の写し
- 住民票(世帯全員)※罹災証明書に被災住家の世帯構成員の記載がない場合】
- チェックリスト