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    災害による個人市・県民税の減免

    • [2021年8月2日]
    • ID:5798

    災害による個人市・県民税の減免について

    災害(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害)により納税者が被害を受けた場合は、個人市・県民税の一部または全部を減免できる場合があります。

    減免を受けるためには申請が必要となりますので、課税課市民税係へご相談ください。

    ・災害により納税者が死亡した場合や障害者となった場合

    災害により次の事由に該当することとなった方に対しては、次の区分により軽減し、または免除します。
    死亡・障害者となった場合の減免基準

    事由

    軽減又は減免の割合

    死亡した場合

    全額

    障害者となった場合

    10分の9

    ・災害により住宅または家財に損害を受けた場合

    住宅または家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅または家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である方に対しては、次の区分により軽減し、または免除します。
    住宅または家財の損害の減免基準

                      損害の程度

     

     

    合計所得金額

    軽減又は免除の割合

    10分の3以上

    10分の5未満のとき

    10分の5以上のとき

    500万円以下であるとき

    2分の1

    全部

    500万円を超え、750万円以下であるとき

    4分の1

    2分の1

    750万円を超え、1,000万円以下であるとき

    8分の1

    4分の1

    ・災害により農業所得に減収(損失)のある方

    農業所得の農作物について生じた減収による損害額(農業保険法により支払われるべき共済金等を除く。)が平年の収入の3割以上である方(前年の所得金額が1千万円以下である方。)に対し、農業所得に係る所得割額を次の区分により軽減し、または免除します。

    農業所得の損失に係る減免基準

    合計所得金額

    軽減又は免除の割合

    300万円以下であるとき

    全部

    400万円以下であるとき

    10分の8

    550万円以下であるとき

    10分の6

    750万円以下であるとき

    10分の4

    750万円を超えるとき

    10分の2