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令和8年8月千葉豪雨または令和8年台風第25号の災害により、世帯主が負傷または住居や家財などが被害に遭った世帯の生活を立て直すための資金の貸し付けを行います。
次の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象となります。
1 災害による被害を受けた当時、富津市に住所を有していた世帯
2 市内の住居が以下のいずれかに被害を受けた世帯
| 世帯の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総所得額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 | 住居が滅失した場合は、世帯人数に関わらず、1,270万円 |
| 被害の種類・程度 | 貸付限度額 【世帯主の負傷がない場合】 | 貸付限度額【世帯主が負傷し、 療養期間がおおむね1か月以上の場合】 |
|---|---|---|
| 家財及び住居に損害がない | 貸付できません | 150万円 |
| 家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた | 150万円 | 250万円 |
| 住居が半壊した | 170万円(250万円)※ | 270万円(350万円)※ |
| 住居が全壊した | 250万円(350万円)※ | 350万円 |
| 住居の全体が滅失、流失した | 350万円 | 350万円 |
(1)住居の被害について
※( )の金額は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分の取り壊しなど特別の事情があるときの限度額です。
(2)世帯主の負傷について
| 利率 | 連帯保証人を立てる場合 無利子 連帯保証人を立てない場合 年1.5%(据置期間中は無利子) |
| 償還期間 | 10年間(措置期間を含む) |
| 据置期間 | 3年(特別の事情がある場合は5年にすることもできます) 特別の事情がある場合とは、 ・今回の被災により世帯主が死亡または障害者となった場合 ・生活保護世帯または市民税非課税世帯の場合 ・今回の災害により住居が全壊・滅失・流失した場合 |
| 償還方法 | 年賦、半年賦、または月賦 元利均等償還(繰上償還可) ※千葉県市町村総合事務組合の発行する納入通知書により期日までにお支払いいただきます。 |
貸付金は、借用書の記載内容に沿って将来的に償還していただくものであり、償還免除が認められるのは次の要件に該当することとなった場合に限られます。
(償還免除が認められる事由)
※ 連帯保証人に償還能力があると認められる場合については、償還を免除するものでなく、その連帯保証人に償還していただくこととなります。
災害発生の翌月1日より3か月
被害を受けた世帯の世帯主(主としてその生計を維持する方)
災害援護資金借入申込書に次の書類を添えて、社会福祉課に提出してください。
申込みに必要な書類は、状況により異なる場合があります。
| 借入申込者 | 1 罹災証明書 (被災地の市町村が発行するもの) 2 世帯全員の令和7年分所得証明書 3 医師の診断書(療養見込期間と療養概算額が記載されているもの) 【備考】世帯主が負傷し、療養期間が1か月以上見込まれる場合必要となります。 4 世帯全員の住民票 5 振込口座の通帳の写し 6 契約書等の写し(修繕・購入等に伴う見積書、領収書、契約書等の写し) 7 被害の状況がわかる写真等の資料 |
|---|---|
| 連帯保証人 | 1 保証人の住民票 2 保証能力を証明するに足りる書類 【例】所得証明書、源泉徴収票、固定資産評価証明書、預金通帳の写し など |
借入申込書類については、富津市役所社会福祉課で受付け後、県内47市町村のこの事業を共同処理している千葉県市町村総合事務組合(以下「総合事務組合」といいます。)へ送付します。
総合事務組合において「災害援護資金借入申込書」の記載内容、提出書類等を確認のうえ、貸付の可否を決定します。
審査の状況によっては、住居の建設・購入、修繕に関する契約書等、あらためて必要な書類の提出をお願いする場合があります。必要な書類がすべてそろった時点で申し込み受理となります。
損害の状況や資金の使途等によっては、希望額どおりの貸付けとならないことがあります。
貸付決定後、次の書類を総合事務組合から、富津市役所社会福祉課を経由して借入申込者に送付します。
承認された場合
〒293-8506 富津市下飯野2443番地
市役所2階社会福祉課(富津市役所から総合事務組合に送付します)
総合事務組合が借用書等を確認したのち、「災害援護資金貸付決定通知書」の記載の期日に、指定して口座に送金されます。
貸付金の振り込みは、借用書等が提出されてから、おおむね3週間後となります。