
災害による富津市国民健康保険税等の減免・一部負担金の免除等について
災害により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
災害(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害)により被保険者が被害を受けた場合は、国民健康保険税等や医療機関での一部負担金を減免できる場合があります。
減免を受けるためには申請が必要となりますので、国民健康保険課へご相談ください。
※後期高齢者医療制度は、国の災害救助法の適用になった場合に減免となります。
(令和8年台風第25号は災害救助法が適用されています。)
※被災により、マイナ保険証または資格確認書を医療機関などに提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号など)、加入されている医療保険者を申し立てることにより保険診療として受診することができます。

国民健康保険税の減免

減免の対象となる方
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者等の所有する生活の用に供する土地、家屋及び家財に30%以上の被害を受けた世帯で、前年の世帯の総所得金額が700万円以下の世帯に属する方。
- 失業、廃業、災害又は事業不振により納税義務者等の収入が著しく減少し、かつ、疾病、負傷等により長期にわたって就労が困難である世帯に属する方。

必要な書類
【1、2共通】- り災証明書または被災証明書
- 資産申告書
- 損害保険(損保)等により損害に対する補てんを受けている時は、補てん金額がわかるもの
(家財保険等保険金がわかるものの写し等)
- 申請に来る方のマイナンバーカード等顔写真付の公的身分証明書
※申請する世帯に属する人のうち、所得の状況が不明である人がいる場合は、所得税等の確定申告又は市・県民税の申告が必要です。
【2.災害等により収入が著しく減少し、かつ疾病等により長期就労困難】
- 収入(無収入)等申告書
- 給与証明書、帳簿等の本年中の収入が確認できる書類
- 医師の診断書

減免対象・割合
当該年度分の申請日以後の納期に係る保険税額を減免します。
【1.住宅、家財等に被害】
世帯の前年の総所得金額等(300万円以下、500万円以下、700万円以下)に応じて
・損害割合が30%以上の場合:50%、30%、20%減免
・損害割合が50%以上の場合:100%、50%、30%減免
※損害割合は、保険金等により補填される場合はこれを考慮して算出します。
世帯の所得状況と損害割合に応じた減免対応表
| 納税義務者の世帯の前年の総所得金額等 |
損害の割合 |
| 50%以上 |
30%以上 50%未満 |
| 300万円以下の世帯 |
100% |
50% |
| 300万円を超え500万円以下の世帯 |
50% |
30% |
| 500万円を超え700万円以下の世帯 |
30% |
20% |
【2.災害等により収入が著しく減少し、かつ長期就労困難】納税義務者の世帯の前年の総所得金額等に応じて、収入の減少割合の区分ごとに定める割合を減免します。
世帯の所得状況と災害等により収入が減少した割合に応じた減免対応表
| 納税義務者の世帯の前年の総所得金額等 |
収入の減少割合 |
| 90%以上 |
70%以上
90%未満 |
50%以上
70%未満 |
| 150万円以下の世帯 |
90% |
70% |
50% |
| 150万円を超え300万円以下の世帯 |
80% |
60% |
40% |
| 300万円を超え500万円以下の世帯 |
60% |
40% |
30% |
| 500万円を超え700万円以下の世帯 |
50% |
30% |
20% |

後期高齢者医療保険料の減免

減免の対象となる方
1または2のいずれかに該当する方
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者又はその属する世帯の世帯主の所有する生活の用に供する住宅、家財またはその他の財産についての損害程度が20%以上の者で、世帯に属する被保険者の総所得金額等が1,000万円以下の世帯に属する方。
- 被保険者の属する世帯の世帯主の収入について、次のすべてに当てはまる方。
- 災害による農作物等の減収による損失額が、平年の農作物等による収入額の3割以上であること。
※損失額は、減収見込額から共済金などの補償額を差し引いて算定します。 - 世帯主の前年の総所得金額等が1,000万円以下であって、農作物等以外の所得が400万円以下であること。

必要な書類
【1、2共通】- 申請に来る方のマイナンバーカード等顔写真付の公的身分証明書
- 同意書
※申請する世帯に属する人のうち、所得の状況が不明である人がいる場合は、所得税等の確定申告又は市・県民税の申告が必要です。
【1.住宅等に被害を受けた方】
- り災証明書または被災証明書
- 損害保険(損保)等により損害に対する補てんを受けている時は、補てん金額がわかるもの
(家財保険等保険金がわかるものの写し等)
【2.農作物等の減収による損失額が、平年の農作物等による収入額の3割以上の方】
- 収入・無収入申告書
- 資産申告書
- 本年中の収入が確認できる書類(帳簿等)
- 損害額(概算)の確認できる書類
- 財産及び債務の明細

減免対象・割合
【住宅、家財等に損害を受けた方】
当該年度分の保険料額のうち災害発生日以後の納期に係る額を減免します。
世帯内の被保険者の前年の総所得金額等(500万円以下、750万円以下、1,000万円以下)に応じて
- 損害割合が10分の2以上10分の5未満(大規模半壊・半壊)の場合・・・2分の1、4分の1、8分の1を減免
- 損害割合が10分の5以上(全壊)の場合・・・全額、2分の1、4分の1を減免
※損害割合は、保険金等により補填される場合はこれを考慮して算出します。
また、納付が困難な場合は、申請によって、6箇月以内の期間に限り、納付の猶予が認められることがあります。
世帯の被保険者の所得状況と損害割合に応じた減免対応表
| 世帯内の被保険者の前年の総所得金額等 |
損害の割合 |
| 50%以上 |
20%以上 50%未満 |
| 500万円以下の世帯 |
100% |
50% |
| 500万円を超え750万円以下の世帯 |
50% |
25% |
| 750万円を超え1000万円以下の世帯 |
25% |
12.5% |
【農作物に被害を受けた方】
申請書の提出があった日から7日以後の納期から当該年度末までの後期高齢者医療保険料
(所得割額に係る額に限る。)を、前年の世帯主の総所得金額により、20%から全額を減免します。

その他
後期高齢者医療保険料の減免の申請について、必要書類等の確認を富津市国民健康保険課で行います。
その後、千葉県後期高齢者医療広域連合の審査があり、減免の可否を決定します。

国民健康保険被保険者 入院医療費の一部負担金免除

免除の対象となる方
次の収入・預貯金の基準に、両方とも該当している世帯が、(1)または(2)のどちらかに該当する場合に対象となります。
- 世帯の収入月額の見込額が、基準生活費の1.155倍以下
- 世帯の預貯金の合計額が、基準生活費を1.155倍した額の3か月分以下
※「収入月額」や「基準生活費」は、生活保護の基準をもとに市が算定します。
※一部負担金の免除を受けるには、申請が必要です。該当すると思われる場合は、国民健康保険課へご相談ください。
(1) 災害により、次のいずれかに該当していること
- 世帯主などが所有する家屋、家財その他の資産に甚大な被害(家屋及び家財又はその他の資産の損害割合が50%以上)を受けた
- 被保険者が障がい者となった
- 主たる生計維持者が死亡した
(2) 災害による農作物の不作等により収入が著しく減少していること

必要な書類
以下の1から7は富津市の指定様式です。
- 医師の意見書
- 収入状況申告書
- 給与証明書
- 資産申告書
- 家賃(地代・間代)証明書
- 同意書
- 誓約書
- り災証明書その他の申請理由を証明するもの
- 1から8に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

免除対象・割合
申請のあった日の属する月から起算して3か月以内の自己負担額(一部負担金)の全額を免除します。ただし、同一事由により当該期間を超えて免除を行う必要がある場合は、3か月を限度として延長することができます。

後期高齢者医療被保険者 入院医療費の一部負担金免除

免除の対象となる方
次のいずれかに該当する被保険者のうち、1または2に該当する方
- 被保険者の属する世帯の世帯主の市県民税が非課税または同じ災害等により減免されている者
- 世帯主等の実収入月額が、基準生活費に1.155倍した額以下であり、かつ預貯金の額の合計が基準生活費の3か月分以下である者
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により納税義務者等の所有する土地、家屋及び家財等の損害の程度が20%以上となった方
(2)災害等にかかる農作物被害により著しく収入が減少した方

必要な書類
【1、2共通】- 医師の意見書(千葉県後期高齢者医療広域連合の様式)
- 同意書(千葉県後期高齢者医療広域連合の様式)
- 申立書(千葉県後期高齢者医療広域連合の様式)
- 市県民税課税明細書の写し又は市県民税課税・所得証明書
- 損害保険(損保)等により損害に対する補てんを受けている時は、補てん金額がわかるもの
(家財保険等保険金がわかるものの写し等)
- 申請に来る方のマイナンバーカード等顔写真付の公的身分証明書
【1.住宅等の災害】
- り災証明書または被災証明書
- 固定資産税課税明細書の写し又は固定資産税評価証明書
【2.災害等にかかる農作物被害により著しく収入が減少】- 収入状況等申告書(千葉県後期高齢者医療広域連合の様式)
- 当該年度の世帯の収入状況や資産状況がわかる書類(帳簿等)
- 損害額(概算)の確認できる書類
- 財産及び債務の明細

免除対象・割合
申請日から6か月以内に受診した際の医療費にかかる自己負担額(一部負担金)を損害の程度や前年の世帯総所得金額により、12.5%から全額を減免。

その他
後期高齢者医療被保険者の一部負担金の免除の申請について、必要書類等の確認を富津市国民健康保険課で行います。
その後、千葉県後期高齢者医療広域連合の審査があり、免除の可否を決定します。