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富津市

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あしあと

    災害により被災された方の児童手当の取扱いについて

    • 初版公開日:[2026年09月30日]
    • 更新日:[2026年9月30日]
    • ID:8698

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    被災したことにより認定請求等が遅れた場合

    児童手当は、原則として請求の翌月分から支給を開始します。
    しかし、自然災害(風水害等)等のやむを得ない事情により届出が遅れた場合、その理由がやんだ後15日以内に届出をすれば、災害等が発生した月の翌月から手当を支給します。

    該当する場合は、窓口にてお申し出ください。

    対象者

    災害により認定請求書、額改定届等の提出が遅れた方

    手続きに必要なもの

    り災証明書、被災届出証明書等の被災したことを証明するもの