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児童手当は、原則として請求の翌月分から支給を開始します。しかし、自然災害(風水害等)等のやむを得ない事情により届出が遅れた場合、その理由がやんだ後15日以内に届出をすれば、災害等が発生した月の翌月から手当を支給します。
該当する場合は、窓口にてお申し出ください。
災害により認定請求書、額改定届等の提出が遅れた方
り災証明書、被災届出証明書等の被災したことを証明するもの
富津市役所健康福祉部こども家庭課
電話: 0439-80-1256
ファクス: 0439-80-1350
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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