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あしあと

    ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業

    • 初版公開日:[2016年03月25日]
    • 更新日:[2024年10月28日]
    • ID:4043

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    ひとり親家庭等の母または父が就業に結びつきやすい資格の取得をするため、養成機関において修業する場合に、期間中の生活負担を軽減するために訓練促進給付金を支給し、修了時に修了支援給付金を支給する制度です。

    受講費の支援については、「ひとり親家庭等自立支援教育訓練促進給付金等支給事業」をご覧ください。

    1.概要

    対象者

    本市の住民基本台帳に登録のあるひとり親家庭等の母または父で、次の全ての要件を満たす方

    1. 児童扶養手当の支給を受けている方か、または同等の所得水準にある方
      ただし、所得水準を超えた場合であっても、その後1年に限り、引き続き対象者とします。
    2. 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修了し、対象資格の取得が見込まれる方
    3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
    4. 過去に本事業による給付金を受給していない方

    対象資格

    看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など

    支給期間・支給額

    (1)高等職業訓練促進給付金

    【支給期間】

    養成機関で修業する全期間(上限4年)支給します。
    ※准看護師養成機関を修了する方が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、通算48か月を超えない範囲で給付金を支給します。

    【支給額】

    • 市民税非課税世帯 月額 100,000円
      (養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額140,000円)
    • 市民税課税世帯  月額 70,500円
      (養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額110,500円)

    (2)高等職業訓練修了支援給付金

    【支給期間】

    修了後に支給します。

    【支給額】

    • 市民税非課税世帯 50,000円
    • 市民税課税世帯  25,000円

    2.給付金を受けるためには

    養成機関で修業を開始する前に、事前相談(要予約)が必要です。

    詳細は、こども家庭課(電話: 0439-80-1256)にお問い合わせください。

    ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業はこちらから

    ひとり親家庭等のための就業・自立支援事業について(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)

    ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業 案内リーフレット

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部こども家庭課

    電話: 0439-80-1256

    ファクス: 0439-80-1350

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