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    児童手当

    • 初版公開日:[2020年05月22日]
    • 更新日:[2020年5月22日]
    • ID:6092

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    児童手当とは

    児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第⼀義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

    【お知らせ】児童手当の制度が一部変更になります

    令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。

    主な変更点は以下の通りです。

    1.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます

    所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。

    詳細については下記3.支給金額をご参照ください。

    2.現況届の提出が不要になりました

    毎年6月に提出していた現況届が不要になりました。

    ただし、一部の受給者については引き続き現況届の提出が必要です。

    詳細については下記6.現況届の提出についてをご参照ください。

    児童手当制度の一部変更の詳細は下記の制度改正案内チラシをご覧ください。

    1.児童手当の支給対象者

    富津市に住民登録があり、中学校修了前(15歳に達したあと、最初の3⽉31⽇を迎えるまで)の児童を養育している、次のいずれかに該当する人

    1. 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人
    2. 父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)
    3. 未成年後見人
    4. 父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人
    5. 離婚協議中で、児童と同居している方の親
    6. 児童福祉施設等の設置者(2ヶ月以内の入所を除く)
    7. 里親

    ※外国籍の方であっても、富津市に住民登録のある方であれば受給対象となります。

    公務員の方は

    公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先へ確認してください。

    その他

    • 児童が国外に居住している場合は、児童手当は支給されません(留学を理由とするときは、受給できる場合があります。)。
    • 児童養護施設等に入所している、または里親や小規模住宅型児童養育事業を行う方に委託されている児童の手当は、施設の設置者や里親等に支給されます。

    2.支給月

    原則として、2月・6月・10月の10日(予定日が休日の場合は直前の金融機関の営業日)に支給します。
    ※ 申請日や届出の内容によって変更する場合があります。

    3.支給金額

    対象となる児童の年齢及び出生順により、一人につき下記の月額が支給されます。

    児童1人当たりの支給月額

    手当月額
    年齢及び出生順

    (児童手当)

    所得制限限度額未満

    (特例給付)

    所得制限限度額以上

    所得上限限度額以上
    3歳未満15,000円5,000円支給なし

    3歳から12歳

    (第1子・第2子)

    10,000円

    5,000円

    支給なし

    3歳から12歳

    (第3子)

    15,000円5,000円

    支給なし

    中学生10,000円5,000円支給なし

    所得制限限度額・所得上限限度額について

    • 下記表(1)(児童手当の所得制限限度額)を超えた場合は「特例給付(児童1人当たり月額5,000円)」を支給します。
    • 下記表(2)(特例給付の所得上限限度額)を超えた場合は支給されません。

    ※児童手当及び特例給付が支給されなくなった後に所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。

    所得制限限度額・所得上限限度額
    扶養親族等の数

    (児童手当)

    (1)所得制限限度額(万円)

    収入額の目安(万円)

    (特例給付)

    (2)所得上限限度額(万円)

    収入額の目安(万円)

    0人622833.3 8581,071
    1人660875.6 8691,124
    2人698917.8 9341,162
    3人736960 9721,200
    4人7741,002 1,0101,238
    5人8121,040 1,0481,276

    ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

    ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

    4.児童手当の請求は出生や転入日から15日以内の申請が必要です!

    児童手当は原則、認定請求した月の翌月分から支給されます。

    ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に申請すれば、請求月分から手当を支給します。

    ※請求が遅れた場合、請求した月以前に遡って受給することができませんので、ご注意ください。

    手続きに必要なもの

    • 児童手当・特例給付認定請求書
    • 請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(振込口座のわかるもの)
    • 請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号)確認資料(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し) ※通知カードは、令和2年5月24日までに交付された通知カードで、氏名、住所などの記載事項に変更がない場合のみ番号確認の書類として使用できます。
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

    ◎マイナンバーカードをご提示いただいた場合、申請書にご記入いただくマイナンバー(個人番号)の確認と同時に本人確認を行うことができます。

    ※富津市に転入してきた申請者及び配偶者の所得情報については、マイナンバー制度による情報連携により確認しますので、所得証明書の提出は原則不要となります。

    ただし、1月1日時点の住所が特定できないなど、情報連携により所得情報の確認ができない場合は、所得証明書の提出をお願いする場合があります。

    ※請求者の被用者確認のため、請求者の健康保険証の写しの提出をお願いしておりましたが、マイナンバー制度により日本年金機構および日本私立学校振興・共済事業団との情報連携ができるようになったため、提出は原則不要となりました。

    ただし、マイナンバー制度による情報連携で年金情報の確認ができない場合は、従前のとおり健康保険証の写しの提出をお願いする場合があります。

    認定請求書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    5.受給者が以下の事項に該当するようになったときは、書類の提出(手続き)が必要です。

    1.別居監護申立書

    • ⼀時的な理由(単身赴任や病気療養など)で申請者と児童が別居しているとき

    ※別居監護申立書に児童の個人番号(マイナンバー) を記入してください。児童の個人番号(マイナンバー)を記入できない場合は、児童の属する世帯全員の住民票の写しを添付してください。

    その他、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。

    2.額改定請求書

    • 出生(第2子以降)などにより養育する児童が増えたとき
    • 養育する児童が減ったとき

    3. 受給事由消滅届

    • 受給者が他の市区町村へ転出したとき
    • 受給者が公務員になったとき
    • 受給者または児童が死亡したとき
    • 受給者が児童を養育しなくなったとき

    4. 住所・氏名等変更届

    • 受給者、配偶者、児童のいずれかが富津市内で転居したとき(別居の場合は、別途監護申立書が必要となります)
    • 受給者、配偶者、児童のいずれかの名前が変わったとき
    • 受給者が婚姻又は離婚したとき
    • 受給者の加入している年金が変わったとき

    5. 口座変更届

    • 振込先金融機関、口座番号等を変更したいとき(受給者本人名義の口座に限ります)

    6.個人番号変更等申出書

    • 受給者、配偶者、児童のいずれかの個人番号に変更があったとき
    • 婚姻等により、配偶者の個人番号を新たに登録するとき
    • 離婚等により、配偶者の個人番号を消滅させるとき

    7.寡婦(夫)控除のみなし適用申請書

    • 婚姻によらないで母および父となり、生計を一にする子を有していて、合計所得金額が500万円以下であるとき

    ※該当になる可能性がある場合は、こども家庭課に問い合わせください。

    6.現況届の提出について

    令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで提出は原則不要です

    ただし以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

    1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が富津市と異なる方
    2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
    4. 法人である未成年後見人、施設等受給者
    5. 単身赴任や学業の都合などにより児童と別居している方
    6. その他、富津市から提出の案内があった方

    現況届は、毎年5月末に対象の方へ発送します。

    現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が一時差し止めとなります。

    また、提出いただいた時期によっては手当の支給が遅れる場合がありますので、期日までに必ず提出してください。

    ※現況届は、提出期限を過ぎてしまった場合でも、ただちに受給資格がなくなることはありませんが、2年間提出がないと、時効により受給権がなくなり、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部こども家庭課

    電話: 0439-80-1256

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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