

あしあと
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児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第⼀義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

富津市に住民登録があり、高校生年代以下(18歳に達したあと、最初の3⽉31⽇を迎えるまで)の児童を養育している、次のいずれかに該当する人

公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先へ確認してください。


原則として、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日(予定日が休日の場合は直前の金融機関の営業日)に支給します。
※申請日や届出の内容によって変更する場合があります。


| 区分 | 3歳未満 | 3歳から高校生年代まで | 
| 第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 | 
| 第3子以降 | 30,000円 | |

児童手当における児童数カウントについては、0歳から22歳に達した年度末までの児童数により算定します。
大学生年代(18歳から22歳に達した年度末まで)の児童については、親等が当該児童を監護し生計費の負担がある場合に算定対象児童としてカウントされます。

高校生年代以下の児童と大学生年代の児童(18歳から22歳に達した年度末までの児童)が合計3人以上いる方で、大学生年代の児童を監護し、生活費を負担している場合は、下記の書類を提出してください。
大学生年代の児童が就職していたり、海外に留学している場合でも、親等が監護し、生活費を負担していれば多子加算の対象となります。
※提出がない場合、多子加算の算定対象児童としてカウントすることができませんので、要件に該当する方は必ず提出してください。
※多子加算の適用を受けている方で新年度に大学生年代となる児童がいる方が新年度以降、多子加算の適用を受けるためには、当該児童を監護し、生計費を負担している旨を改めて市に申立てる必要があります。(申立てがない場合には、多子加算の適用を受けることができません。)
監護相当・生計費の負担についての確認書

既に提出した届出について以下の変更が生じた場合には、最新の情報を記載した「監護相当・生計費の負担についての確認書」の再提出が必要です。
1の場合において、監護相当及び生計費の負担がなくなった場合(支給額が減額となる場合)については、「額改定届」を追加で提出していただき、2の場合については、「児童手当氏名・住所変更届」を追加で提出してください。

児童手当は原則、認定請求した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に申請すれば、請求月分から手当を支給します。
※請求が遅れた場合、請求した月以前に遡って受給することができませんので、ご注意ください。


◎マイナンバーカードをご提示いただいた場合、申請書にご記入いただくマイナンバー(個人番号)の確認と同時に本人確認を行うことができます。
※富津市に転入してきた申請者及び配偶者の所得情報については、マイナンバー制度による情報連携により確認しますので、所得証明書の提出は原則不要となります。
ただし、1月1日時点の住所が特定できないなど、情報連携により所得情報の確認ができない場合は、所得証明書の提出をお願いする場合があります。
※請求者の被用者確認のため、請求者の健康保険証の写しの提出をお願いしておりましたが、マイナンバー制度により日本年金機構および日本私立学校振興・共済事業団との情報連携ができるようになったため、提出は原則不要となりました。
ただし、マイナンバー制度による情報連携で確認ができない場合は、請求者の健康保険の加入状況のわかる書類(資格確認書等)の写しの提出をお願いする場合があります。
認定請求書




※別居監護申立書に児童の個人番号(マイナンバー) を記入してください。児童の個人番号(マイナンバー)を記入できない場合は、児童の属する世帯全員の住民票の写しを添付してください。
その他、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。






申請書ダウンロード
 1.別居監護申立書(PDF形式、71.36KB)
1.別居監護申立書(PDF形式、71.36KB) 2.額改定請求書(PDF形式、186.16KB)
2.額改定請求書(PDF形式、186.16KB) 3.受給事由消滅届(PDF形式、138.02KB)
3.受給事由消滅届(PDF形式、138.02KB) 4.住所・氏名等変更届(PDF形式、188.62KB)
4.住所・氏名等変更届(PDF形式、188.62KB) 5.口座変更届(PDF形式、48.73KB)
5.口座変更届(PDF形式、48.73KB) 6.個人番号変更申立書(PDF形式、97.76KB)
6.個人番号変更申立書(PDF形式、97.76KB)


令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで提出は原則不要です。
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年5月末に対象の方へ発送します。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が一時差し止めとなります。
また、提出いただいた時期によっては手当の支給が遅れる場合がありますので、期日までに必ず提出してください。
※現況届は、提出期限を過ぎてしまった場合でも、ただちに受給資格がなくなることはありませんが、2年間提出がないと、時効により受給権がなくなり、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。

継続認定通知書兼支払通知書は、児童手当制度の改正により、令和8年度からは発行しません。
支給額等に変更があった場合は、通知書によりお知らせします。
なお、児童手当を受給している証明が必要な方は、証明書を発行しますので、こども家庭課へご連絡ください。