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    児童手当

    • 初版公開日:[2020年05月22日]
    • 更新日:[2025年3月4日]
    • ID:6092

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    児童手当とは

    児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第⼀義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

    【お知らせ】令和6年10月から児童手当制度が改正されました

    令和6年10月から児童手当制度が改正されました。(令和6年10月1日施行)
    主な改正内容は以下の通りです。

    改正内容

    • 所得制限撤廃
    • 高校生年代まで支給
    • 第3子以降3万円
    • 年6回(偶数月)支給
    • 多子加算カウント対象児童22歳に達した年度末まで児童変更
    制度改正内容
    内容改 正 後
    所得制限なし
    支給対象 富津市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している方
    支給金額 
    • 第1子・第2子
      3歳未満 15,000円
      3歳から高校生年代まで 10,000円
    • 第3子以降 30,000円
      ※第3子以降とは、大学生年代以下の養育している児童のうち、上から3番目以降の高校生年代までの子をいいます。
    支払回数 年6回(6月・8月・10月・12月・2月・4月)
    多子加算 0歳から22歳に達した年度末まで
    ※対象児童を監護し、生活費を負担している場合に限る

    制度改正に伴う申請手続きについて

    制度改正後の児童手当を受け取るためには、申請が必要な場合不要な場合があります。
    下記のフローをご確認いただき、申請が必要な方は、必要書類をご提出ください。

    なお、市内で0歳から18歳までのお子さんを養育されていることが確認できた家庭には、「令和6年度児童手当制度の改正のお知らせ」を令和6年8月末に郵送いたしました。

    ※公務員の方の児童手当は、職場から支給されますので、富津市への申請は不要です。手続き等については、職場へご確認ください。

    申請手続き確認フロー

    ※申請者は、養育する父母等のうち、所得の高い方となります。
    所得の高い方とお子さんが別世帯の場合、所得の高い方の住所地へ申請してください。

    申請に必要な書類等

    3番に該当の方

    下記の書類をご提出ください。

    4番に該当の方

    下記の書類をご提出ください。
    ※大学生年代のお子さんを養育しており、お子さんが3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せてご提出ください。

    下記に該当する場合提出する書類

    令和6年9月分の手当を受給された方(される予定の方)で、下記のいずれかに該当するお子さんがいる場合

    1. 富津市に申請のない高校生年代のお子さんがいる方
    2. 富津市外に住所のある高校生年代のお子さんがいる方

    ⼀時的な理由(単身赴任や病気療養など)で申請者とお子さんが別居している場合

    申請期限

    制度改正に係る申請猶予期間は令和7年3月31日までです。

    申請猶予期間内に申請した場合、児童手当を令和6年10月分から遡って支給しますが、申請猶予期間を越えて申請した場合は、遡って支給ができず、申請の翌月以降からの支給となりますのでご注意ください。

    申請方法

    1. 郵送(期日必着)にて富津市役所こども家庭課へ提出
    2. 富津市役所2階 こども家庭課窓口へ提出

    郵送の場合

    〒293-8506 富津市下飯野2443番地
    富津市役所こども家庭課 児童手当担当宛 にご郵送ください。

    児童手当の手続き等について

    1.児童手当の支給対象者

    富津市に住民登録があり、高校生年代以下(18歳に達したあと、最初の3⽉31⽇を迎えるまで)の児童を養育している、次のいずれかに該当する人

    1. 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人
    2. 父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)
    3. 未成年後見人
    4. 父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人
    5. 離婚協議中で、児童と同居している方の親
    6. 児童福祉施設等の設置者(2ヶ月以内の入所を除く)
    7. 里親

    ※外国籍の方であっても、富津市に住民登録のある方であれば受給対象となります。

    公務員の方は

    公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先へ確認してください。

    その他

    • 児童が国外に居住している場合は、児童手当は支給されません(留学を理由とするときは、受給できる場合があります。)。
    • 児童養護施設等に入所している、または里親や小規模住宅型児童養育事業を行う者等に委託されている児童の手当は、施設の設置者や里親等に支給されます。

    2.支給月

    原則として、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日(予定日が休日の場合は直前の金融機関の営業日)に支給します。
    ※ 申請日や届出の内容によって変更する場合があります。

    3.支給金額

    対象となる児童の年齢及び出生順により、1人につき下記の月額が支給されます。

    児童1人当たりの支給月額

    第1子・第2子

    3歳未満 15,000円
    3歳から高校生年代まで 10,000円

    第3子以降

    30,000円
    ※第3子以降とは、大学生年代以下の養育している児童のうち、上から3番目以降の高校生年代までの子をいいます。

    第3子以降の多子加算について

    児童手当における児童数カウントについては、0歳から22歳に達した年度末までの児童数により算定します。
    大学生年代(18歳から22歳に達した年度末まで)の児童については、親等が当該児童を監護し生計費の負担がある場合に算定対象児童としてカウントされます。

    多子加算の適用に係る届出について

    高校生年代以下の児童と大学生年代の児童(18歳から22歳に達した年度末までの児童)が合計3人以上いる方で、大学生年代の児童を監護し、生活費を負担している場合は、下記の書類を提出してください。
    大学生年代の児童が就職していたり、海外に留学している場合でも、親等が監護し、生活費を負担していれば多子加算の対象となります。

    ※提出がない場合、多子加算の算定対象児童としてカウントすることができませんので、要件に該当する方は必ず提出してください。
    多子加算の適用を受けている方で新年度に大学生年代となる児童がいる方が新年度以降多子加算の適用を受けるためには、当該児童を監護し、生計費を負担している旨を改めて市に申立てる必要があります。(申立てがない場合には、多子加算の適用を受けることができません。)

    届出の内容に変更が生じた場合

    既に提出した届出について以下の変更が生じた場合には、最新の情報を記載した「監護相当・生計費の負担についての確認書」の再提出が必要です。
    1. 大学生年代の児童に係る「職業等」「進学先」「卒業予定時期」「申立人による監護相当の状況」「申立人による生計費の負担の状況」に変更が生じた場合
    2. 大学生年代の児童のうち「氏名」「住所」を変更した者があるときに、その事実を公簿等により確認ができない場合

    1の場合において、監護相当及び生計費の負担がなくなった場合(支給額が減額となる場合)については、「額改定届」を追加で提出していただき、2の場合については、「児童手当氏名・住所変更届」を追加で提出してください。

    4.児童手当の請求は出生や転入日から15日以内の申請が必要です!

    児童手当は原則、認定請求した月の翌月分から支給されます。

    ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に申請すれば、請求月分から手当を支給します。

    ※請求が遅れた場合、請求した月以前に遡って受給することができませんので、ご注意ください。

    手続きに必要なもの

    • 児童手当認定請求書
    • 請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(振込口座のわかるもの)
    • 請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号)確認資料(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し) ※通知カードは、令和2年5月24日までに交付された通知カードで、氏名、住所などの記載事項に変更がない場合のみ番号確認の書類として使用できます。
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

    ◎マイナンバーカードをご提示いただいた場合、申請書にご記入いただくマイナンバー(個人番号)の確認と同時に本人確認を行うことができます。

    ※富津市に転入してきた申請者及び配偶者の所得情報については、マイナンバー制度による情報連携により確認しますので、所得証明書の提出は原則不要となります。
    ただし、1月1日時点の住所が特定できないなど、情報連携により所得情報の確認ができない場合は、所得証明書の提出をお願いする場合があります。

    ※請求者の被用者確認のため、請求者の健康保険証の写しの提出をお願いしておりましたが、マイナンバー制度により日本年金機構および日本私立学校振興・共済事業団との情報連携ができるようになったため、提出は原則不要となりました。
    ただし、マイナンバー制度による情報連携で確認ができない場合は、請求者の健康保険の加入状況のわかる書類(資格確認書等)の写しの提出をお願いする場合があります。

    認定請求書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    5.受給者が以下の事項に該当するようになったときは、書類の提出(手続き)が必要です

    1.別居監護申立書

    • ⼀時的な理由(単身赴任や病気療養など)で申請者と児童が別居しているとき

    ※別居監護申立書に児童の個人番号(マイナンバー) を記入してください。児童の個人番号(マイナンバー)を記入できない場合は、児童の属する世帯全員の住民票の写しを添付してください。

    その他、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。

    2.額改定認定請求書

    • 出生(第2子以降)などにより養育する児童が増えたとき
    • 養育する児童が減ったとき

    3.受給事由消滅届

    • 受給者が他の市区町村へ転出したとき
    • 受給者が公務員になったとき
    • 受給者または児童が死亡したとき
    • 受給者が児童を養育しなくなったとき

    4.住所・氏名等変更届

    • 受給者、配偶者、児童のいずれかが富津市内で転居したとき(別居の場合は、別途監護申立書が必要となります)
    • 受給者、配偶者、児童のいずれかの名前が変わったとき
    • 受給者が婚姻又は離婚したとき
    • 受給者の加入している年金が変わったとき

    5.口座変更届

    • 振込先金融機関、口座番号等を変更したいとき(受給者本人名義の口座に限ります)

    6.個人番号変更等申出書

    • 受給者、配偶者、児童のいずれかの個人番号に変更があったとき
    • 婚姻等により、配偶者の個人番号を新たに登録するとき
    • 離婚等により、配偶者の個人番号を消滅させるとき

    6.現況届の提出について

    令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで提出は原則不要です
    ただし以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

    1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が富津市と異なる方
    2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
    4. 法人である未成年後見人、施設等受給者
    5. 単身赴任や学業の都合などにより児童と別居している方
    6. その他、富津市から提出の案内があった方

    現況届は、毎年5月末に対象の方へ発送します。
    現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が一時差し止めとなります。
    また、提出いただいた時期によっては手当の支給が遅れる場合がありますので、期日までに必ず提出してください。
    ※現況届は、提出期限を過ぎてしまった場合でも、ただちに受給資格がなくなることはありませんが、2年間提出がないと、時効により受給権がなくなり、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。