あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第⼀義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。
主な変更点は以下の通りです。
所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
詳細については下記「3.支給金額」をご参照ください。
児童手当制度の一部変更の詳細は下記の制度改正案内チラシをご覧ください。
制度改正案内チラシ
富津市に住民登録があり、中学校修了前(15歳に達したあと、最初の3⽉31⽇を迎えるまで)の児童を養育している、次のいずれかに該当する人
※外国籍の方であっても、富津市に住民登録のある方であれば受給対象となります。
公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先へ確認してください。
原則として、2月・6月・10月の10日(予定日が休日の場合は直前の金融機関の営業日)に支給します。
※ 申請日や届出の内容によって変更する場合があります。
対象となる児童の年齢及び出生順により、一人につき下記の月額が支給されます。
年齢及び出生順 | (児童手当) 所得制限限度額未満 | (特例給付) 所得制限限度額以上 | 所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳から12歳 (第1子・第2子) | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳から12歳 (第3子) | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
※児童手当及び特例給付が支給されなくなった後に所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
扶養親族等の数 | (児童手当) (1)所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) | (特例給付) (2)所得上限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 869 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
児童手当は原則、認定請求した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に申請すれば、請求月分から手当を支給します。
※請求が遅れた場合、請求した月以前に遡って受給することができませんので、ご注意ください。
◎マイナンバーカードをご提示いただいた場合、申請書にご記入いただくマイナンバー(個人番号)の確認と同時に本人確認を行うことができます。
※富津市に転入してきた申請者及び配偶者の所得情報については、マイナンバー制度による情報連携により確認しますので、所得証明書の提出は原則不要となります。
ただし、1月1日時点の住所が特定できないなど、情報連携により所得情報の確認ができない場合は、所得証明書の提出をお願いする場合があります。
※請求者の被用者確認のため、請求者の健康保険証の写しの提出をお願いしておりましたが、マイナンバー制度により日本年金機構および日本私立学校振興・共済事業団との情報連携ができるようになったため、提出は原則不要となりました。
ただし、マイナンバー制度による情報連携で年金情報の確認ができない場合は、従前のとおり健康保険証の写しの提出をお願いする場合があります。
認定請求書
※別居監護申立書に児童の個人番号(マイナンバー) を記入してください。児童の個人番号(マイナンバー)を記入できない場合は、児童の属する世帯全員の住民票の写しを添付してください。
その他、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。
※該当になる可能性がある場合は、こども家庭課に問い合わせください。
申請書ダウンロード
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで提出は原則不要です
ただし以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年5月末に対象の方へ発送します。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が一時差し止めとなります。
また、提出いただいた時期によっては手当の支給が遅れる場合がありますので、期日までに必ず提出してください。
※現況届は、提出期限を過ぎてしまった場合でも、ただちに受給資格がなくなることはありませんが、2年間提出がないと、時効により受給権がなくなり、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。