あしあと
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児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第⼀義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年12月支給(10月・11月分)から児童手当制度が改正されます。(令和6年10月1日施行)
この度の制度改正により、申請が必要となる場合がありますので、必ずご確認ください。
主な改正内容は以下の通りです。(改正内容等をまとめたチラシはこちら)
内容 | 改 正 後 |
---|---|
所得制限 | なし |
支給対象 | 富津市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している方 |
支給金額 |
|
支払回数 | 年6回(6月・8月・10月・12月・2月・4月) |
多子加算 | 0歳から22歳に達した年度末まで ※対象児童を監護し、生活費を負担している場合に限る |
制度改正後の児童手当を受け取るためには、申請が必要な場合と不要な場合があります。
下記のフローをご確認いただき、申請が必要な方は、期限までにご提出ください。
なお、市内で0歳から18歳までのお子さんを養育されていることが確認できた家庭には、「令和6年度児童手当制度の改正のお知らせ」を8月末頃に送付予定です。
新規申請が必要な方には、令和6年度児童手当申請書(認定請求書)を同封しますので、ご提出ください。
※公務員の方の児童手当は、職場から支給されますので、富津市への申請は不要です。手続き等については、職場へご確認ください。
※申請者は、養育する父母等のうち、所得の高い方となります。所得の高い方とお子さんが別世帯の場合、所得の高い方の住所地へ申請してください。
下記の書類をご提出ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書
下記の書類をご提出ください。
※大学生年代のお子さんを養育しており、お子さんが3人以上いる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せてご提出ください。
令和6年9月分の手当を受給された方(される予定の方)で、下記のいずれかに該当するお子さんがいる場合
⼀時的な理由(単身赴任や病気療養など)で申請者とお子さんが別居している場合
令和6年12月20日(金曜日)まで
令和7年2月定期支給以降に制度改正後の児童手当を支給します。
※申請期限を過ぎた場合は、令和7年4月定期支給以降での支給となります。
制度改正に係る申請猶予期間は令和7年3月31日までです。申請猶予期間内に申請した場合、児童手当を令和6年10月分から遡って支給しますが、申請猶予期間を越えて申請した場合は、遡って支給ができませんので、ご注意ください。
〒293-8506 富津市下飯野2443番地
富津市役所こども家庭課 児童手当担当宛 にご郵送ください。
制度改正の概要や申請手続きのフロー等をご確認ください。
制度改正案内チラシ
富津市に住民登録があり、高校生年代以下(18歳に達したあと、最初の3⽉31⽇を迎えるまで)の児童を養育している、次のいずれかに該当する人
※外国籍の方であっても、富津市に住民登録のある方であれば受給対象となります。
公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先へ確認してください。
原則として、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日(予定日が休日の場合は直前の金融機関の営業日)に支給します。
※ 申請日や届出の内容によって変更する場合があります。
対象となる児童の年齢及び出生順により、1人につき下記の月額が支給されます。
3歳未満 15,000円
3歳から高校生年代まで 10,000円
30,000円
※第3子以降とは、大学生年代以下の養育している児童のうち、上から3番目以降の高校生年代までの子をいいます。
大学生年代の児童を多子加算に加える場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
児童手当における児童数カウントについては、0歳から22歳に達した年度末までの児童数により算定します。
※対象児童を監護し、生活費を負担している場合に限ります。
高校生年代以下の児童と大学生年代の児童(18歳から22歳に達した年度末までの児童)が合わせて3人以上いる方で、大学生年代の児童を監護し、生活費を負担している場合は、下記の書類を提出してください。
なお、大学生年代の児童が就職していたり、海外に留学等している場合でも、親等が監護し、生活費の一部でも負担していれば、多子加算の対象となります。
※大学生年代の児童が就職している場合は、年に1度(6月頃を予定)、親等の監護の状況に変更がないかの確認をするため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出を依頼します。
監護相当・生計費の負担についての確認書
児童手当は原則、認定請求した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に申請すれば、請求月分から手当を支給します。
※請求が遅れた場合、請求した月以前に遡って受給することができませんので、ご注意ください。
◎マイナンバーカードをご提示いただいた場合、申請書にご記入いただくマイナンバー(個人番号)の確認と同時に本人確認を行うことができます。
※富津市に転入してきた申請者及び配偶者の所得情報については、マイナンバー制度による情報連携により確認しますので、所得証明書の提出は原則不要となります。
ただし、1月1日時点の住所が特定できないなど、情報連携により所得情報の確認ができない場合は、所得証明書の提出をお願いする場合があります。
※請求者の被用者確認のため、請求者の健康保険証の写しの提出をお願いしておりましたが、マイナンバー制度により日本年金機構および日本私立学校振興・共済事業団との情報連携ができるようになったため、提出は原則不要となりました。
ただし、マイナンバー制度による情報連携で確認ができない場合は、請求者の健康保険の加入状況のわかる書類(資格確認書等)の写しの提出をお願いする場合があります。
認定請求書
※別居監護申立書に児童の個人番号(マイナンバー) を記入してください。児童の個人番号(マイナンバー)を記入できない場合は、児童の属する世帯全員の住民票の写しを添付してください。
その他、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。
申請書ダウンロード
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで提出は原則不要です
ただし以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年5月末に対象の方へ発送します。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が一時差し止めとなります。
また、提出いただいた時期によっては手当の支給が遅れる場合がありますので、期日までに必ず提出してください。
※現況届は、提出期限を過ぎてしまった場合でも、ただちに受給資格がなくなることはありませんが、2年間提出がないと、時効により受給権がなくなり、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。