あしあと
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ひとり親家庭の母または父の仕事のスキルアップや資格取得を支援し、経済的自立の促進を図るため、厚生労働省が指定した教育訓練講座の受講修了後に受講費用の一部を支給します。
受講期間中の生活費の支援については、「ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業」をご覧ください。
市内在住(住民登録あり)の20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方
厚生労働省が指定した教育訓練講座が対象です。レベルに応じて、「一般教育訓練講座」、「特定一般教育訓練講座」及び「専門実践教育訓練講座」があります。具体的な講座は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士(実務者養成研修含む)、介護職員初任者研修、美容師、調理師、栄養士、歯科衛生士、宅地建物取引士資格試験、大型(中型)自動車第一種・第二種免許、ファイナンシャルプランニング技能検定、簿記検定試験(日商簿記)、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 ほか
本人が支払った受講費用の60%を支給します。上限額と下限額は以下のとおりです。
講座の種類 | 上限額 | 下限額 |
一般教育訓練講座 | 20万円 | 1万2千円未満は支給されません。 |
特定一般教育訓練講座 | ||
専門実践教育訓練講座 | 40万円×修学年数 (160万円以内) |
上記(1)の支給額から、雇用保険制度による教育訓練給付金の額を差し引いた金額を支給します。
受講修了日の翌日から1年以内に、受講した教育訓練講座に係る資格を取得し、就職等をした場合は受講料の85%相当額(修学年数×上限60万円(上限240万円))の支給を受けられる場合があります。
要件に当てはまる場合は、上記60%相当額の支給申請とは別に申請をすることで追加支給を受けられます。
※1万2千円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険制度による教育訓練給付金の額を受給している方は、差額を支給します。
※既に受講料の60%相当額の支給を雇用保険制度及び富津市から受けている方は、差額を支給します。
受講者本人が教育訓練施設に支払った入学料、受講料、教材費及びその消費税
検定試験の受験料、通学交通費、受講にあたり必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練機関が実施する各種行事参加のための費用、学債など将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、支給申請時点での未納額 など
詳細は、こども家庭課(電話:0439-80-1256)にお問い合わせください。
ひとり親家庭等自立支援教育訓練促進給付金等支給事業 案内リーフレット