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あしあと

    災害により被災された方の児童扶養手当の取扱い

    • 初版公開日:[2026年09月30日]
    • 更新日:[2026年9月30日]
    • ID:8697

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    被災したことにより認定請求等が遅れた場合

    児童扶養手当(ひとり親家庭等への手当)は、原則として請求の翌月分から支給を開始します。
    しかし、自然災害(風水害等)等のやむを得ない事情により届出が遅れた場合、その理由がやんだ後15日以内に届出をすれば、災害等が発生した月の翌月から手当を支給します。

    添付書類については、災害等により取得が難しい場合は後日の提出が可能です。

    該当する場合は、窓口にてお申し出ください。

    対象者

    災害により認定請求書、額改定届等の提出が遅れた方

    手続きに必要なもの

    り災証明書、被災届出証明書等の被災したことを証明するもの

    被災したことにより住宅、家財等の2分の1以上の損害を受けた場合

    災害により住宅、家財等の2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を一時的に解除し、全額支給になる特例措置を受けられる場合があります。

    特例措置が受けられる期間は、損害を受けた月から翌年の10月までです。

    対象者

    災害により所有する住宅、家財等が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方で、次に該当する方

    • 児童扶養手当が一部支給または全部停止の方
    • これから認定請求をする方

    注意事項

    • 全部支給の方は、対象外です。
    • 被害金額には、保険金または損害賠償金等で補てんされた額は含まれません。
    • 被災した年の所得が全部支給の限度額以上であったことが判明した場合、後日手当の一部または全部の返還が必要です。

    手続きに必要なもの

    • 児童扶養手当被災状況書(窓口に用意してあります。)
    • り災証明書又は被災届出証明書
      ※その他、必要に応じて被災状況のわかる書類の提出をお願いする場合があります。

    児童扶養手当被災状況書

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部こども家庭課

    電話: 0439-80-1256

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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