あしあと
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児童扶養手当(ひとり親家庭等への手当)は、原則として請求の翌月分から支給を開始します。
しかし、自然災害(風水害等)等のやむを得ない事情により届出が遅れた場合、その理由がやんだ後15日以内に届出をすれば、災害等が発生した月の翌月から手当を支給します。
添付書類については、災害等により取得が難しい場合は後日の提出が可能です。
該当する場合は、窓口にてお申し出ください。
災害により認定請求書、額改定届等の提出が遅れた方
り災証明書、被災届出証明書等の被災したことを証明するもの
災害により住宅、家財等の2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を一時的に解除し、全額支給になる特例措置を受けられる場合があります。
特例措置が受けられる期間は、損害を受けた月から翌年の10月までです。
災害により所有する住宅、家財等が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方で、次に該当する方
児童扶養手当被災状況書