あしあと
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近年、全国各地で集中豪雨による災害が頻発し、住民の逃げ遅れによる被害が発生しています。
このことを受けて、避難体制の強化を図るために「水防法」及び「土砂災害防止法」が、平成29年6月と令和3年5月にそれぞれ改正されました。
平成29年6月法改正では、要配慮者利用施設(防災上の配慮を要する方々が利用する施設)の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に「避難確保計画の作成」、「計画作成・変更を市町村長へ報告」及び「避難訓練の実施」が義務づけられました。
また、令和3年5月法改正では、所有者等に「訓練実施の市町村長への報告」が義務づけられるとともに、避難確保計画又は訓練報告を受けた市町村長は、要配慮者利用施設の所有者等に対し、施設利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために「必要な助言又は勧告」をすることができることとなりました。
法改正パンフレット
富津市地域防災計画に名称及び所在地が記載されている要配慮者利用施設
対象となる施設一覧
水防法及び土砂災害防止法には、避難確保計画へ記載しなければならない事項が定めてあります。
避難確保計画ひな形
※避難の実効性がある避難確保計画を作成するために、チェックリストの活用をお願いします。
(要配慮者利用施設側)
消防計画に追記する例
避難確保計画作成(変更)報告書に避難確保計画を添付し、2部提出してください。
提出書類
避難訓練は1年に1回以上実施し、訓練後1ヶ月以内に避難訓練実施結果報告を、2部提出してください。
富津市役所総務部防災安全課(富津市役所3階)
富津市下飯野2443番地(電話0439-80-1266)
※消防計画に追記した場合は、富津市消防本部予防課へ提出してください。
関係資料
要配慮者利用施設における避難確保に関する研修資料「利用者の命、救えますか」
要配慮者利用施設における避難確保に関する研修資料「利用者の命、救えますか」
避難確保計画ひな型(国土交通省)で作成する場合にご活用ください
危機管理マニュアルに追記する場合にご活用ください
参考資料