
土砂災害警戒区域の指定状況等について
富津市内867箇所(うち土砂災害特別警戒区域821箇所)が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されております。
また、今後も土砂災害警戒区域等の追加指定が見込まれますので、下記リンクからご確認ください。

土砂災害警戒区域について
土砂災害防止法に基づき、急傾斜地の崩落等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれのある区域を土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に、急傾斜地の崩落等が発生した場合に住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域を土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に、それぞれ指定されております。
詳細は下記リンクからご確認ください
土砂災害防止法(よくある質問と回答)(別ウインドウで開く)(千葉県ホームページ)<外部リンク>

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されると
- 災害時要援護者の利用施設が警戒区域内にある場合、管理者等は円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めること
- 住居や生活利用する施設のある土地における土砂災害の危険性、避難経路及び避難場所などを住民に周知するために、警戒避難に必要な情報を記載した印刷物(ハザードマップ)の配布等必要な措置を取らなければならないこと
- 宅地建物取引業者は、当該宅地または建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務づけられています

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると
- 住宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者施設の建築のための開発行為について、土砂災害を防止するための自ら施工しようとする対策工の計画が、安全を確保するために必要な技術基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されること
- 居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃等に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認を行うこと
- 急傾斜地の崩落等が発生した場合に住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある建築物の所有者に対し、移転等の勧告を行う場合があります
- 宅地建物取引業者は、重要事項説明において特定開発行為の許可を受けている旨について説明を行うことが義務づけられています

お問い合わせ
土砂災害警戒区域に関するお問い合わせ
富津市役所 建設経済部 建設課
電話:0439-80-1298 ファクス:0439-80-1350
お問い合わせフォーム
建築関係に関するお問い合わせ
富津市役所 建設経済部 都市政策課
電話:0439-80-1306 ファクス:0439-80-1350
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避難場所及びハザードマップ等に関するお問い合わせ
富津市役所 総務部 防災安全課
電話:0439-80-1266 ファクス:0439-80-1350
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