ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

富津市

人と人がつながる あったかふっつ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    土砂等の埋立て等

    • 初版公開日:[2011年08月18日]
    • 更新日:[2026年3月1日]
    • ID:1635

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    関連するSDGsのゴール

    この事業は、「SDGs」(別ウインドウで開く)の17の開発目標のうち以下のゴールに関連しています。

    すべての人に健康と福祉を
    つくる責任つかう責任

    「富津市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」について

    富津市では、土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生を防止する事を目的として、「富津市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定し、500平方メートル以上の埋立て等(一時たい積を含む)の事業を実施する場合には、条例に基づく手続きが必要です。

    手続きについては、以下に掲載している申請の手引きを参照してください。

    お知らせ

    公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部を改正する告示が令和7年3月31日に公布され、令和7年4月1日に施行されました。

    富津市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則で定める安全基準については、「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)」及び「水質汚濁に係る環境基準について(昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号)」に準じていることから、今後、当該規則の改正を予定しておりますが、令和7年4月1日以降、当該規則の改正までの間、次のとおり取り扱うこととします。

    取扱い

    条例第7条の規定における安全基準については、現在の条例施行規則別表第1及び別表第2によるほか、令和7年3月31日付け環境省告示第37号により改正された「土壌の汚染に係る環境基準について」の別表の各項目に掲げる測定方法を条例施行規則別表第1の各項目に掲げる測定方法を満たすものとして、同日環境省告示第35号により改正された「水質汚濁に係る環境基準について」を条例施行規則別表第2の各項目に掲げる測定方法を満たすものとして取り扱って差し支えない。

    「公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部を改正する告示」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(別ウインドウで開く)

    申請の手引き

    この手引きは、土砂等の埋立て等を実施される皆様に、条例の内容を理解していただくとともに、条例に基づく諸手続きに必要な書類の作成方法等を解説したものです。

    様式

    申請様式