あしあと
富津市では、土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生を防止する事を目的として、「富津市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定しています。500平方メートル以上の埋立て等(一時たい積を含む)の事業を実施する場合には、市長の許可が必要です。
また、事業の内容により事前協議や住民説明会、近隣住民などの承諾、土質検査、申請手数料などが必要になります。
事業を予定している方は、事前に環境保全課に相談してください。
本市で制定している残土条例施行規則について、関係法令等の一部改正に伴い、令和3年3月31日に規則の一部を改正する規則を公布し、令和3年4月1日から施行されます。改正内容については以下のとおりです。
土砂等の安全基準のうち、土壌の汚染に係る基準値及び測定方法の変更
※規則中別表第1及び別記第21号様式中の「カドミウム」の基準値を「0.01ミリグラム」から「0.003ミリグラム」に変更するとともに、測定方法を「日本産業規格K0102の55」から「日本産業規格K0102の55・2、55・3又は55・4」に変更しました。また、「トリクロロエチレン」の基準値を「0.03ミリグラム」から「0.01ミリグラム」に変更しました。
令和3年4月1日から施行する
条例施行規則の改正内容
3.過去の改正
残土条例の改正概要について
申請については、下記の手引き等を参考にしてください。
申請様式