あしあと
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廃棄物を不法投棄した者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、またはこの両方の罰則を受けることがあります。
また、不法投棄をする目的で、廃棄物を収集、運搬した者は、3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金、またはこの両方の罰則を受けることがあります。
産業廃棄物や一般廃棄物の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。これらの行為を防止するためには、市民の皆さんのご協力が必要です。
不法投棄者の特徴や車両のナンバーなどを富津警察署へ通報してください。
不法投棄された廃棄物には触れずにそのままの状態で富津警察署へ通報してください。
警察 110番または富津警察署 電話:0439-66-0110
土地・建物の所有者または管理者は、その場所の清潔な環境保持とともに、廃棄物が捨てられた時は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
日ごろから、みだりに人が立ち入れないように囲いを設けるなど、土地の管理には充分な注意を心がけてください。