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空き地に雑草が繁茂し、そのまま放置していると環境美化だけでなく火災や犯罪、事故等の発生原因になります。このため市では、「富津市まちをきれいにする条例(第6条、第7条)」に基づき、土地所有者に対し刈り取りの指導を行っています。空き地の所有者、管理者は、雑草の刈り取り、清掃など土地の適正な管理をお願いします。
富津市まちをきれいにする条例
富津市役所市民部環境保全課
電話: 0439-80-1273 ファックス: 0439-87-9331
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