あしあと
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本市では、清潔で美しいまちづくりのために「富津市まちをきれいにする条例」を定めています。
土地の所有者や管理者は、空き地の雑草を放置するなどの管理不良状態にならないよう、常に適正な管理に努めなければなりません。
空き地の管理状態が悪いところでは、雑草などが繁茂することで、空き缶などの投げ捨てや粗大ごみなどが不法投棄されやすくなるだけではなく、犯罪や火災発生の原因となる恐れもあります。
また、道路に雑草や樹木の枝がはみ出ると、車や歩行者の通行に支障をきたすことがあります。
土地の所有者や管理者は、周辺住民の方々に迷惑をかけないためにも、雑草の刈り取り、庭の樹木のせん定を行うなど、責任をもって適正に管理していただくようお願いいたします。
快適で住みよいまちづくりのため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
富津市まちをきれいにする条例