あしあと
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次の課税方法の違いにより税額の計算の仕方が異なります。
各種の所得を合算して税額を計算する制度です。税額の計算は、この総合課税が原則です。
特定の所得について、他の所得と分離して、それぞれの所得ごとに税額を計算する制度です。
利子所得、配当所得、株式の譲渡所得、退職所得を受取るときに一定の税額が特別徴収される場合があります。この場合、その特定の所得については納税が完結し、申告を要しません。申告の対象にならない(申告できない)場合と、申告するかしないかを選択できる場合があります。
※申告をしない場合、その所得は下記「2 税額の計算」に含まれないだけでなく、非課税限度額、合計所得金額、総所得金額等などの所得要件の計算にも一切含まれません。
平成25年度まで | 平成26年度以降 | |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
※税制改正により平成26年度から令和5年度までの10年間は、市民税・県民税それぞれに500円が加算されます。
所得割額は一般に次の手順により計算した額になります。
年税額は均等割額と所得割額の合計です。
年税額=市民税均等割額+市民税所得割額+県民税均等割額+県民税所得割額
※上記所得割の計算は総合課税のみの場合について説明しています。分離課税については、分離課税をご覧ください。
富津太郎さん(会社員 43歳)の場合
年収:5,000,000円
家族構成:妻(40歳 パート収入800,000円)、長男(20歳 学生)、長女(15歳 学生)
社会保険料支払額:780,000円
生命保険料支払額:100,000円(旧契約一般生命保険料)
(5,000,000円÷4)×3.2-440,000円=3,560,000円……所得金額(A)
※詳細は、給与・公的年金等の所得金額の計算をご覧ください。
※詳細は、所得控除の種類をご覧ください。
3,560,000円(A)-2,025,000円(B)=1,535,000円……課税所得金額(C)
税額控除として調整控除の適用があります。
調整控除の計算
人的な控除額の差額=280,000円(配偶者控除、扶養控除、基礎控除の差額の合計)
調整控除額は次のとおり
※詳細は、税額控除の種類をご覧ください。