あしあと
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次の(1)から(6)の所得がある場合、給与所得や事業所得等(総合課税所得)とは別に税額計算(分離課税)をします。
公債、社債、預貯金の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配などによる所得
一般的に利子所得は、市・県民税5%が特別徴収され分離課税となり、申告の対象外です。
※国外の銀行の利子などは特別徴収がされないので、申告が必要であり、他の所得と共に総合課税となります。
特定配当等は市県民税(5%)が特別徴収がされるため申告の義務はありません。
申告する場合は、総合課税または申告分離課税を選択することができます(平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払いを受けるべき特定配当等については市県民税3%)。
※分離課税を適用した特定配当等は、配当控除は適用されません。
※特定配当等以外の配当所得は、少額であれば所得税の申告を省略することができますが、市・県民税は申告が必要です。
土地や建物、借地権を売るなどして生ずる所得
所有期間が譲渡した年の1月1日において5年を超える土地・建物を譲渡して得た所得は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
株式等を売るなどして生ずる所得
※源泉徴収有りの特定口座で生じた所得については住民税が特別徴収がされているため申告の義務はありませんが、分離課税により申告することもできます。
先物取引などをして生ずる所得
退職金、一時恩給など
一般的に退職所得の市民税・県民税は、その退職金等が支払われる際に特別徴収(天引き)されることとなるため申告をする必要はありません。
※特別徴収されない退職所得は申告が必要な場合があります。
計算方法等の詳細は、退職所得に対する住民税をご覧ください。
税額は次の手順により計算した額になります。
総合課税の所得金額の合計-所得控除額の合計=総合課税の課税所得金額
※千円未満切り捨て
それぞれの所得につき(3)から(5)の式で計算
※それぞれにつき千円未満切り捨て
※所得控除額が総合課税の所得金額の合計より大きい場合は、余った所得控除額を分離課税の所得から差し引くことができます。
それぞれの所得につき次の式で計算
総合課税の算出所得割額と、分離課税のそれぞれの算出所得割額を合計して計算します。
市・県民税年税額=市民税均等割額+市民税所得割額+県民税均等割額+県民税所得割額