あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
退職所得に対する個人の市民税及び県民税の所得割については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされています。
退職手当等の支払を受ける方の、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村
(例)平成27年11月30日に退職した場合、平成27年1月1日現在の住所の所在する市町村にて課税
退職手当等が退職した日の属する年の翌年以降に支払われた場合は、現実に支払われた年の1月1日における退職者の住所が所在する市町村ではなく、退職者の退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村となることにご注意ください。
退職手当等の支払を受ける方
退職手当等の支払を受ける方が次に掲げる事項に該当する場合、退職手当等に係る住民税は課税されません。
※1 死亡したことにより支払われる退職手当等に対しては相続税法の規定により、相続税の課税対象となりますので住民税は課税されません。相続税については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。
※2 当該退職手当等の支払を受けた年の翌年1月1日に国内に住所がある場合は、住所所在市町村で課税されますので、申告が必要です。
※3 退職所得控除額は、勤続年数に応じて次の表の計算式に当てはめて計算します。なお、障害者になったことに起因して退職した場合は、算出した金額に100万円を加算します。
勤続年数 | 控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
勤続年数に1年に満たない端数がある場合は、1年に切り上げます。(例:26年3か月⇒27年)
退職所得にかかる分離課税の所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額です。したがって、同一年中に2以上の退職手当等の支払を受ける場合は、これらの合計額について算定される退職所得の金額です。
退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算(退職金と税(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く))の例により、次の算式によって計算します。(計算の結果、1,000円未満の端数がある場合は切捨てます。)
退職所得の金額=150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}
退職手当等の収入金額-退職所得控除額が300万円以下の場合はその金額に1/2を掛けた金額((1)と同じ)が退職所得金額となります。
退職所得の金額に、税率(市民税:6%、県民税4%)を乗じて計算します。
計算の結果、100円未満の端数がある場合は切捨てます。
勤続年数25年で一般退職し、12,543,122円の退職手当等を受けた場合の退職手当等にかかる所得割額の算出
400,000×20年+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
(12,543,122円-11,500,000円)×1/2=521,561円→521,000円(1,000円未満の端数は切捨て)
31,200円+20,800円=52,000円
勤続年数10年で障害退職し、7,000,000円の退職手当等を受けた場合の退職手当等にかかる所得割額の算出
400,000円×10年+1,000,000円=5,000,000円
(7,000,000円-5,000,000円)×1/2=1,000,000円
60,000円+40,000円=100,000円
同一年中に2以上の退職手当等が支払われた場合
平成14年7月1日にA社に就職後、在職中に平成16年6月1日からB社に就職、平成27年4月30日A社を一般退職、平成27年10月31日にB社を一般退職、A社から15,000,000円、B社から5,000,000円の退職手当等を受けた場合の退職手当等にかかる所得割額の算出
退職者の退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村に納入していただきます。
退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を「市町村民税(道府県民税)納入申告書」に所要事項を記入し、その申告書を徴収した月の翌月10日までに市町村に提出するとともに、申告した税額を同日までに納入書により納入していただきます。
なお、納入書及び納入申告書(納入書と同一用紙の納入済通知書の裏面)については、例年5月中旬に送付している「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」に同封しております。
納入書及び納入申告書が無い場合は配布しておりますので、ご連絡ください。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます。)の施行に伴い、平成28年1月1日以後に行われる納入申告から法人番号または個人番号を記載することとなりました(特別徴収義務者の法人番号または個人番号であり、納税義務者の個人番号の記入は必要ありません)。
当該納入申告書は、納入書と一体として特別徴収義務者から金融機関等に提出され、当該金融機関等を経由して富津市に提出されますが、金融機関等は、マイナンバー法において個人番号を取り扱うことができません。
したがって、特別徴収義務者が個人事業主である場合、退職所得にかかる住民税を納入していただく際、納入済通知書裏面の納入申告書を記入する必要はありませんが、別途所要事項を記入した納入申告書を富津市にご提出いただくこととなります。
制度のご理解、ご協力をお願いします。
納入申告書下段の「退職所得に係る市県民税(個人明細書)」に記入しきれない場合は、別紙にて個人明細書のご提出をお願いします。
各種様式は税関連申請書をご覧ください。