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税額の計算過程において、所得金額から差し引くことのできる金額です。
※所得税と市県民税では控除額に差異があるため、所得税については国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族で一定の範囲の者の有する資産について、災害または盗難若しくは横領による損失を生じた場合の控除です。
「損害金額-保険金などで補てんされる金額」の金額(A)を基として計算した、次の1と2のいずれか多い方の金額
災害関連支出とは、災害等に関連して住宅家財等の取壊しまたは除去などのための支出をいいます。
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合の控除です。
(支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額)-(10万円と「総所得金額等の5%」のいずれか少ない方の金額)
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の控除です。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、一度選択した控除をその後の申告等により変更することはできません。
支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金などで補てんされる金額-12,000円
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(健康保険料、介護保険料など)を支払った場合の控除です。
支払った社会保険料の額=控除額
自己が小規模企業共済等掛金を支払った場合の控除です。
小規模企業共済等掛金とは、次のものをいいます。
支払った小規模企業共済等掛金の額=控除額
自己が生命保険契約等の保険料、個人年金保険契約等の保険料、介護医療保険契約等に係る保険料を支払った場合の控除です。
(1)一般の生命保険の控除額+(2)介護医療保険料の控除額+(3)個人年金保険料の控除額=生命保険料控除額(最高限度額7万円)
支払保険料等の区分 | 年間の支払保険料等 | 生命保険料控除額 | |
---|---|---|---|
(1)一般の生命保険 | (A)新生命保険料 | 12,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 |
12,000円を超え32,000円以下の場合 | 支払った保険料×2分の1+6,000円 | ||
32,000円を超え56,000円以下の場合 | 支払った保険料×4分の1+14,000円 | ||
56,000円を超える場合 | 28,000円 | ||
(B)旧生命保険料 | 15,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 | |
15,000円を超え40,000円以下の場合 | 支払った保険料×2分の1+7,500円 | ||
40,000円を超え70,000円以下の場合 | 支払った保険料×4分の1+17,500円 | ||
70,000円を超える場合 | 35,000円 | ||
(C)新生命保険料及び旧生命保険料 | Aにより計算した金額(最高28,000円) | ||
Bにより計算した金額(最高35,000円) | |||
A及びBにより計算した金額の合計額(最高28,000円) | |||
上記のいずれかを選択 | |||
(2)介護医療保険料 | 介護医療保険料 | 12,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 |
12,000円を超え32,000円以下の場合 | 支払った保険料×2分の1+6,000円 | ||
32,000円を超え56,000円以下の場合 | 支払った保険料×4分の1+14,000円 | ||
56,000円を超える場合 | 28,000円 | ||
(3)個人年金保険 | (A)新個人年金保険料 | 12,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 |
12,000円を超え32,000円以下の場合 | 支払った保険料×2分の1+6,000円 | ||
32,000円を超え56,000円以下の場合 | 支払った保険料×4分の1+14,000円 | ||
56,000円を超える場合 | 28,000円 | ||
(B)旧個人年金保険料 | 15,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 | |
15,000円を超え40,000円以下の場合 | 支払った保険料×2分の1+7,500円 | ||
40,000円を超え70,000円以下の場合 | 支払った保険料×4分の1+17,500円 | ||
70,000円を超える場合 | 35,000円 | ||
(C)新個人年金保険料及び旧個人年金保険料 | Aにより計算した金額(最高28,000円) | ||
Bにより計算した金額(最高35,000円) | |||
A及びBにより計算した金額の合計額(最高28,000円) | |||
上記のいずれかを選択 |
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するものまたはこれらの者の有する生活に通常必要な家具等の資産を保険の目的とし、かつ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を補てんする地震保険料を支払った場合及び平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料を支払った場合の控除です。
(1)地震保険料の控除額+(2)旧長期損害保険料の控除額=地震保険料控除額(最高限度額2万5千円)
区分 | 支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払った保険料×2分の1 |
50,000円を超える場合 | 25,000円 | |
(2)旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 支払った保険料の金額 |
5,000円を超え15,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+2,500円 | |
15,000円を超える場合 | 10,000円 | |
(3)(1)と(2)両方がある場合 | (1),(2)それぞれ計算した金額の合計額(最高限度額25,000円) |
自己が障害者である場合やその同一生計配偶者または扶養親族のうちに障害者がいる場合の控除です。
障害者とは、その年の12月31日(年の中途で死亡した場合にはその死亡日)の現況において、次のいずれかに該当する精神や身体に障害のある者です。
特別障害者とは、障害者のうち、次の特に重度の障害のある者をいいます。
同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、自己またはその配偶者若しくは自己と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている者をいいます。
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 26万円 |
特別障害者 | 30万円 |
同居特別障害者 | 53万円 |
自己がひとり親または寡婦である場合の控除です。
ひとり親または寡婦に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によって判定します。
ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者が生死不明などの者で、次の1から3のいずれにも当てはまる者をいいます。
寡婦とは、ひとり親に当たらない者で、次の1から3のいずれにも当てはまる者をいいます。
3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
区分 | 控除額 |
---|---|
ひとり親 | 30万円 |
寡婦 | 26万円 |
自己が勤労学生である場合の控除です。
勤労学生とは、大学、高等学校などの学生や生徒など一定の者で自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得または雑所得(以下「給与所得等」といいます。)を有する者のうち、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が75万円以下で、その所得金額の合計額のうち給与所得等以外の所得の合計額が10万円以下の者をいいます。
勤労学生に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によって判定します。
区分 | 控除額 |
---|---|
勤労学生 | 26万円 |
自己に控除対象配偶者または老人控除対象配偶者がいる場合の控除です。
控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、自己の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者をいいます。
※同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下である者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者を除く)のことです。「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることをいいます。
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者をいいます。
控除対象配偶者または老人控除対象配偶者に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によって判定します。
なお、自己の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができません。
自己の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 控除対象外 | 控除対象外 |
生計を一にする配偶者(他の方の扶養親族とされる者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者を除く)で控除対象配偶者に該当しない者の合計所得金額に基づき適用される控除です。
なお、自己の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。
また、配偶者特別控除は配偶者控除とは異なるため、非課税判定の被扶養者の人数には加算されません。
配偶者の合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入額) | 自己の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 1,000万超 | |
48万円超100万円以下 (103万円超155万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除対象外 |
100万円超105万円以下 (155万円超160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超110万円以下 (160万超166万8千円未満) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超115万円以下 (166万8千円以上175万2千円未満) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超120万円以下 (175万2千円以上183万2千円未満) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超125万円以下 (183万2千円以上190万4千円未満) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超130万円以下 (190万4千円以上197万2千円未満) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超133万円以下 (197万2千円以上201万6千円未満) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
133万円超 (201万6千円以上) | 控除対象外 |
自己に控除対象扶養親族がいる場合の控除です。
扶養親族とは、自己と生計を一にする親族(配偶者を除く)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)及び市町村長から養護を委託された老人のうち、合計所得金額が48万円以下である者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者を除く)をいいます。扶養親族に該当するかどうかの判定はその年の12月31日の現況によります。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上の者をいいます。15歳以下の者は扶養控除はありませんが、非課税判定時の被扶養者の人数に加算されます。
特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の者をいいます。
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち年齢70歳以上の者をいいます。
同居老親等とは、老人扶養親族のうち自己またはその配偶者と同居を常況としており、そのいずれかの直系尊属である者をいいます。
年齢 | 扶養控除の種類 | 控除金額 |
---|---|---|
70歳以上で同居の場合 | 同居老親等 | 45万円 |
70歳以上 | 老人扶養親族 | 38万円 |
23歳以上70歳未満 | 一般扶養親族 | 33万円 |
19歳以上23歳未満 | 特定扶養親族 | 45万円 |
16歳以上19歳未満 | 一般扶養親族 | 33万円 |
16歳未満 | 扶養控除対象外 |
合計所得金額が2,500万円以下の場合に適用される控除です。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 控除対象外 |