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あしあと

    所得控除の種類

    • 初版公開日:[2011年01月12日]
    • 更新日:[2021年10月1日]
    • ID:92

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    所得控除とは

    税額の計算過程において、所得金額から差し引くことのできる金額です。

    ※所得税と市県民税では控除額に差異があるため、所得税については国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    雑損控除

    自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族で一定の範囲の者の有する資産について、災害または盗難若しくは横領による損失を生じた場合の控除です。

    【控除額】

    「損害金額-保険金などで補てんされる金額」の金額(A)を基として計算した、次の1と2のいずれか多い方の金額

    1. Aの金額-(総所得金額等の合計額×10%)
    2. Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

    災害関連支出とは、災害等に関連して住宅家財等の取壊しまたは除去などのための支出をいいます。

    医療費控除(最高限度額200万円)

    自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合の控除です。

    【控除額】

    (支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額)-(10万円と「総所得金額等の5%」のいずれか少ない方の金額)

    セルフメディケーション税制による医療費控除(最高限度額8万8千円)

    健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の控除です。

    セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

    また、一度選択した控除をその後の申告等により変更することはできません。

    【控除額】

    支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金などで補てんされる金額-12,000円

    社会保険料控除

    自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(健康保険料、介護保険料など)を支払った場合の控除です。

    【控除額】

    支払った社会保険料の額=控除額

    小規模企業共済等掛金控除

    自己が小規模企業共済等掛金を支払った場合の控除です。

    小規模企業共済等掛金とは、次のものをいいます。

    1. 小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約に基づく掛金
    2. 確定拠出年金法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金または同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
    3. 心身障害者扶養共済制度の掛金

    【控除額】

    支払った小規模企業共済等掛金の額=控除額

    生命保険料控除(最高限度額7万円)

    自己が生命保険契約等の保険料、個人年金保険契約等の保険料、介護医療保険契約等に係る保険料を支払った場合の控除です。

    【控除額】

    (1)一般の生命保険の控除額+(2)介護医療保険料の控除額+(3)個人年金保険料の控除額=生命保険料控除額(最高限度額7万円)

    生命保険料控除
    支払保険料等の区分年間の支払保険料等生命保険料控除額
    (1)一般の生命保険(A)新生命保険料12,000円以下の場合支払った保険料の全額
    12,000円を超え32,000円以下の場合支払った保険料×2分の1+6,000円
    32,000円を超え56,000円以下の場合支払った保険料×4分の1+14,000円
    56,000円を超える場合28,000円
    (B)旧生命保険料15,000円以下の場合支払った保険料の全額
    15,000円を超え40,000円以下の場合支払った保険料×2分の1+7,500円
    40,000円を超え70,000円以下の場合支払った保険料×4分の1+17,500円
    70,000円を超える場合35,000円
    (C)新生命保険料及び旧生命保険料 Aにより計算した金額(最高28,000円)
    Bにより計算した金額(最高35,000円)
    A及びBにより計算した金額の合計額(最高28,000円)
    上記のいずれかを選択
    (2)介護医療保険料介護医療保険料12,000円以下の場合支払った保険料の全額
    12,000円を超え32,000円以下の場合支払った保険料×2分の1+6,000円
    32,000円を超え56,000円以下の場合支払った保険料×4分の1+14,000円
    56,000円を超える場合28,000円
    (3)個人年金保険(A)新個人年金保険料12,000円以下の場合支払った保険料の全額
    12,000円を超え32,000円以下の場合支払った保険料×2分の1+6,000円
    32,000円を超え56,000円以下の場合支払った保険料×4分の1+14,000円
    56,000円を超える場合28,000円
    (B)旧個人年金保険料15,000円以下の場合支払った保険料の全額
    15,000円を超え40,000円以下の場合支払った保険料×2分の1+7,500円
    40,000円を超え70,000円以下の場合支払った保険料×4分の1+17,500円
    70,000円を超える場合35,000円
    (C)新個人年金保険料及び旧個人年金保険料 Aにより計算した金額(最高28,000円)
    Bにより計算した金額(最高35,000円)
    A及びBにより計算した金額の合計額(最高28,000円)
    上記のいずれかを選択

    地震保険料控除(最高限度額2万5千円)

    自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するものまたはこれらの者の有する生活に通常必要な家具等の資産を保険の目的とし、かつ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を補てんする地震保険料を支払った場合及び平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料を支払った場合の控除です。

    【控除額】

    (1)地震保険料の控除額+(2)旧長期損害保険料の控除額=地震保険料控除額(最高限度額2万5千円)

    地震保険料控除
    区分 支払った保険料の金額 控除額
    (1)地震保険料 50,000円以下 支払った保険料×2分の1
    50,000円を超える場合 25,000円
    (2)旧長期損害保険料 5,000円以下 支払った保険料の金額
    5,000円を超え15,000円以下 支払った保険料×2分の1+2,500円
    15,000円を超える場合 10,000円
    (3)(1)と(2)両方がある場合   (1),(2)それぞれ計算した金額の合計額(最高限度額25,000円)

    障害者控除

    自己が障害者である場合やその同一生計配偶者または扶養親族のうちに障害者がいる場合の控除です。

    障害者とは、その年の12月31日(年の中途で死亡した場合にはその死亡日)の現況において、次のいずれかに該当する精神や身体に障害のある者です。

    1. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人(療育手帳Bの1又はBの2の交付を受けている人)
    2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(2級又は3級)
    3. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(3級から6級まで)
    4. 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1又は3に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
    5. 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人

    特別障害者とは、障害者のうち、次の特に重度の障害のある者をいいます。

    1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
    2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、重度の知的障害者と判定された人(療育手帳ⒶからAの2の交付を受けている人)
    3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級と記載されている人
    4. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害の程度が1級又は2級と記載されている人
    5. 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
    6. 戦傷病者特別援護法の規定により交付を受けた戦傷病者手帳の障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人
    7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
    8. その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

    同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、自己またはその配偶者若しくは自己と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている者をいいます。

    【控除額】

    障害者控除(1人につき)
    区分控除額
    障害者 26万円 
    特別障害者30万円
    同居特別障害者53万円

    ひとり親・寡婦控除

    自己がひとり親または寡婦である場合の控除です。

    ひとり親または寡婦に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によって判定します。

    ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者が生死不明などの者で、次の1から3のいずれにも当てはまる者をいいます。

    1. その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものに限る)を有すること
    2. 合計所得金額が500万円以下であること
    3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

    寡婦とは、ひとり親に当たらない者で、次の1から3のいずれにも当てはまる者をいいます。

    1. 合計所得金額が500万円以下であること
    2. 以下のいずれかに該当すること
    • 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫が生死不明などの者
    • 夫と離別した後婚姻をしていない者で、扶養親族を有する者

     3. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

    【控除額】

    ひとり親・寡婦控除
     区分控除額
    ひとり親30万円
    寡婦26万円

    勤労学生控除

    自己が勤労学生である場合の控除です。

    勤労学生とは、大学、高等学校などの学生や生徒など一定の者で自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得または雑所得(以下「給与所得等」といいます。)を有する者のうち、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が75万円以下で、その所得金額の合計額のうち給与所得等以外の所得の合計額が10万円以下の者をいいます。

    勤労学生に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によって判定します。

    【控除額】

    勤労学生控除
    区分控除額
    勤労学生26万円

    配偶者控除

    自己に控除対象配偶者または老人控除対象配偶者がいる場合の控除です。

    控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、自己の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者をいいます。

    ※同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下である者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者を除く)のことです。「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることをいいます。

    老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者をいいます。

    控除対象配偶者または老人控除対象配偶者に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によって判定します。

    なお、自己の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができません。

    【控除額】

    配偶者控除額
    自己の合計所得金額

    控除対象配偶者 

    老人控除対象配偶者(70歳以上)
    900万円以下33万円38万円
    900万円超950万円以下22万円26万円
    950万円超1,000万円以下11万円13万円
    1,000万円超控除対象外控除対象外

    配偶者特別控除

    生計を一にする配偶者(他の方の扶養親族とされる者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者を除く)で控除対象配偶者に該当しない者の合計所得金額に基づき適用される控除です。

    なお、自己の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることができません。

    また、配偶者特別控除は配偶者控除とは異なるため、非課税判定の被扶養者の人数には加算されません。

    【控除額】

    配偶者特別控除額
    配偶者の合計所得金額
    (給与収入のみの場合の収入額)
    自己の合計所得金額
    900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下1,000万超
    48万円超100万円以下
    (103万円超155万円以下)
    33万円22万円11万円控除対象外
    100万円超105万円以下
    (155万円超160万円以下)
    31万円21万円11万円
    105万円超110万円以下
    (160万超166万8千円未満)
    26万円18万円9万円
    110万円超115万円以下
    (166万8千円以上175万2千円未満)
    21万円14万円7万円
    115万円超120万円以下
    (175万2千円以上183万2千円未満)
    16万円11万円6万円
    120万円超125万円以下
    (183万2千円以上190万4千円未満)
    11万円8万円4万円
    125万円超130万円以下
    (190万4千円以上197万2千円未満)
    6万円4万円2万円
    130万円超133万円以下
    (197万2千円以上201万6千円未満)
    3万円2万円1万円
    133万円超
    (201万6千円以上)
    控除対象外

    扶養控除

    自己に控除対象扶養親族がいる場合の控除です。

    扶養親族とは、自己と生計を一にする親族(配偶者を除く)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)及び市町村長から養護を委託された老人のうち、合計所得金額が48万円以下である者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者を除く)をいいます。扶養親族に該当するかどうかの判定はその年の12月31日の現況によります。

    控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上の者をいいます。15歳以下の者は扶養控除はありませんが、非課税判定時の被扶養者の人数に加算されます。

    特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の者をいいます。

    老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち年齢70歳以上の者をいいます。

    同居老親等とは、老人扶養親族のうち自己またはその配偶者と同居を常況としており、そのいずれかの直系尊属である者をいいます。

    【控除額】

    扶養控除対応表
    年齢 扶養控除の種類 控除金額
     70歳以上で同居の場合同居老親等45万円
    70歳以上

    老人扶養親族

    38万円
    23歳以上70歳未満一般扶養親族33万円
    19歳以上23歳未満特定扶養親族45万円
    16歳以上19歳未満一般扶養親族33万円
    16歳未満 扶養控除対象外

    基礎控除

     合計所得金額が2,500万円以下の場合に適用される控除です。

    【控除額】

    基礎控除
     合計所得金額控除額 
     2,400万円以下 43万円
     2,400万円超2,450万円以下 29万円
     2,450万円超2,500万円以下 15万円
     2,500万円超 控除対象外