あしあと
税額控除は税額の計算過程において、算出所得割額から差し引くことができる金額です。
税源移譲に伴い、市・県民税と所得税との人的な所得控除額の差額によって生じる負担増を調整するための控除です。
基礎控除の見直しに伴い、令和3年度より、前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除を適用しないこととなります。
控除額は、次の式により計算した額になります。
控除額={「人的な控除額の差額の合計額」または「課税所得金額」のいずれか小さい金額}×(市民税3%・県民税2%)
控除額={人的な控除額の差額の合計額-(課税所得金額-200万円)}×(市民税3%・県民税2%)
※計算の結果が2,500円未満の場合(マイナスの場合を含む。)は2,500円になります。
法人住民税との二重課税を排除するための控除です。
控除額=配当所得額×配当控除率
ただし、配当控除率は次の1、2の場合と配当所得の種類によって異なります。
(注)課税総所得金額等とは総所得金額等-所得控除です。(総合課税の課税所得金額と各分離課税の課税所得金額の合計になります。)
(ア)外貨建等証券投資信託以外
(イ)外貨建等証券投資信託
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、これまで所得税にのみ適用されていましたが、平成20年度から、税源移譲によって所得税額が減少し所得税から控除しきれない金額が残る人については、翌年度の市・県民税から控除できるようになりました。
平成21年度から「寄附金控除」が「寄附金税額控除」に変わり、控除対象や限度額が拡充されます。また、都道府県や市町村(特別区を含む)に寄附をした場合の特例控除(ふるさと納税)が創設されました。
平成28年度からふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税寄附金控除分相当額を住民税の申告特例控除額として控除します。
配当割額が特別徴収された配当所得について申告があった場合に、二重課税を排除するための控除です。
控除額は、次の式により計算した額になります。
※差し引くことができなかった金額は充当または還付します。
特定口座(源泉徴収口座)で株式等譲渡所得割額が特別徴収された株式譲渡所得等について申告があった場合に、二重課税を排除するための控除です。
控除額は、次の式により計算した額になります。
※差し引くことができなかった金額は充当または還付します。