あしあと
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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様におかれましては、心よりお見舞いを申し上げます。
令和6年能登半島地震による被害に関して、地方税法・所得税法等の関係法令が改正・施行され、富津市税条例の一部を改正する条例を公布、施行しました。これに伴い、申告を行うことで以下の特例措置の適用を受けることができます。
なお、この特例措置の適用を受けない場合は、通常どおり令和6年分所得税等の確定申告または令和7年度市民税・県民税の申告において、雑損控除の申告をすることが可能です。
次のいずれにも該当する人が対象となります。
次のいずれにも該当する資産が対象となります。
「生活に必要でない資産」とは、別荘等の、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する資産や競走馬、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董等をいいます。
令和5年分確定申告または令和6年度市民税・県民税申告について、以下の必要書類を添付して申告してください。
以下の書類は申告に必要となりますので大切に保管してください。
その他災害に関する各種税制措置の詳細は、下記関連リンクのホームページまたはリーフレット等をご参照ください。