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    令和6年能登半島地震で住宅や家財等に損害を受けた方の雑損控除の特例

    • 初版公開日:[2024年03月19日]
    • 更新日:[2024年3月19日]
    • ID:7861

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    令和6年能登半島地震で住宅や家財等に損害を受けた方の雑損控除の特例

    令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様におかれましては、心よりお見舞いを申し上げます。

    令和6年能登半島地震による被害に関して、地方税法・所得税法等の関係法令が改正・施行され、富津市税条例の一部を改正する条例を公布、施行しました。これに伴い、申告を行うことで以下の特例措置の適用を受けることができます。

    なお、この特例措置の適用を受けない場合は、通常どおり令和6年分所得税等の確定申告または令和7年度市民税・県民税の申告において、雑損控除の申告をすることが可能です。

    特例の対象者

    次のいずれにも該当する人が対象となります。

    • 令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方
    • 令和6年度の個人の市民税・県民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出した方

    対象となる資産

    次のいずれにも該当する資産が対象となります。

    • 納税義務者が所有する資産、または納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等の合計額が48万円以下の人が所有する資産であること
    • 棚卸資産や事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しないこと

    「生活に必要でない資産」とは、別荘等の、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する資産や競走馬、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董等をいいます。

    特例の適用に必要な書類と手続き

    令和5年分確定申告または令和6年度市民税・県民税申告について、以下の必要書類を添付して申告してください。

     以下の書類は申告に必要となりますので大切に保管してください。

    • 被害を受けた資産の取得時期、取得価額のわかるもの
    • 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用などがわかるもの
    • 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額がわかるもの
    • 市区町村から交付された罹災証明書

    その他災害に関する各種税制措置の詳細は、下記関連リンクのホームページまたはリーフレット等をご参照ください。

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