あしあと
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指定地域に住所等を有する方の市税に関する申告・納付等の期限のうち、富山県・石川県の全域について延長を行っていましたが、以下の地域において、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来する期限について、期日を令和6年7月31日と指定しましたのでお知らせします。
都道府県名 | 指定地域 |
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富山県 | 全域 |
石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、 河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
令和6年能登半島地震により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。
この災害の発生に伴い、富津市では、以下の指定地域に住所等を有する方の市税に関する申告、納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、延長しましたのでお知らせします。
災害により、納付が困難となった方については、減免や徴収猶予などの措置を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
都道府県 | 指定地域 |
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富山県 | 全域 |
石川県 | 全域 |
令和6年1月1日以降に到来する地方税法又は富津市税条例に基づく申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限(国民健康保険税に関するものを除く。)
別途富津市告示で定める期日
申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況等を踏まえ、後日告示します。
指定地域以外の地域に住所等を有する方についても、このたびの地震により被災され、申告、納付等が困難な場合には、申請により期限の延長措置を受けることができます。
納税者がその財産について災害を受けたことにより、市税を一時に納税できないと認められる場合には、申請により1年以内(事情によっては更に1年)の期間に限り、納税が猶予されます。
災害により損害を受けた場合は、納税者の申請により、市税について減免をうけることができます。
既に富津市から送付した納付書については、記載されている納期限(延長前の納期限)の後も、そのまま有効なものとして御利用いただけます。
口座振替にて市税を納付していただいている方については、納期限で振替を実施します。
口座振替の停止を希望される場合は、納期限の10日前までに納税課(電話0439-80-1246)に御連絡をお願いします。