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    令和6年能登半島地震における市税に関する申告期限等の延長

    • 初版公開日:[2024年01月25日]
    • 更新日:[2024年1月25日]
    • ID:7801

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    令和6年能登半島地震における市税の申告、納付等の期限の延長について

    令和6年能登半島地震により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。
    この災害の発生に伴い、富津市では、以下の指定地域に住所等を有する方の市税に関する申告、納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、延長しましたのでお知らせします。

    災害により、納付が困難となった方については、減免や徴収猶予などの措置を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

    告示文

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    指定地域

    指定地域の一覧
    都道府県指定地域 
     富山県全域 
     石川県全域 

    対象者

    • 指定地域に住所又は居所を有する者
    • 指定地域に主たる事務所又は事業所を有する者

    延長対象

    令和6年1月1日以降に到来する地方税法又は富津市税条例に基づく申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限(国民健康保険税に関するものを除く。)

    延長期限

    別途富津市告示で定める期日

    申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況等を踏まえ、後日告示します。

    その他

    申請による期限の延長

    指定地域以外の地域に住所等を有する方についても、このたびの地震により被災され、申告、納付等が困難な場合には、申請により期限の延長措置を受けることができます。

    徴収の猶予

    納税者がその財産について災害を受けたことにより、市税を一時に納税できないと認められる場合には、申請により1年以内(事情によっては更に1年)の期間に限り、納税が猶予されます。

    減免

    災害により損害を受けた場合は、納税者の申請により、市税について減免をうけることができます。

    既にお送りした納付書について

    既に富津市から送付した納付書については、記載されている納期限(延長前の納期限)の後も、そのまま有効なものとして御利用いただけます。

    口座振替による納付について

    口座振替にて市税を納付していただいている方については、納期限で振替を実施します。

    口座振替の停止を希望される場合は、納期限の10日前までに納税課(電話0439-80-1246)に御連絡をお願いします。