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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、2輪の小型自動車、軽自動車(2輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車等の所有者が納める税です。
納付場所(納付方法)は市税の納付場所(納付方法)をご覧ください。
毎年4月1日現在、軽自動車などの所有者
原動機付自転車、2輪車及び小型特殊自動車等の税率は下表のとおりです。
車種 | 総排気量または定格出力等 | 年税額 | |
一般原動機付自転車 | 一種 | 50cc以下 または0.6kw以下 | 2,000円 |
二種乙 | 50cc超90cc以下 または0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 | |
二種甲 | 90cc超125cc以下 または0.8kw超1kw以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 以下すべてを満たすもの ・20cc超50cc以下 または0.25kw超0.6kw以下 ・3輪以上 ・車室を有するまたは輪距が50cmを超える (特定小型原動機付自転車を除く。) | 3,700円 | |
特定小型原動機付自転車 | 以下すべてを満たすもの ・0.6kw以下 ・車体の長さ1.9m、幅0.6m以下 ・最高速度20km/h以下 | 2,000円 | |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | |
二輪小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | |
ボートトレーラー等(2輪) | 3,600円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | コンバイン、トラクターなど | 2,400円 |
その他 | フォークリフトなど | 5,900円 |
グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、初度検査から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)については、軽自動車税(種別割)の税率を重くする「経年車重課」を行っています。
自動車検査証の「初度検査年月」をご確認ください。
種 別 | 初度検査年月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月以前 | 平成27年4月以降 | 13年を超過した車両 (重課税率) | ||||
軽自動車 | 3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
環境性能の優れた軽自動車等の普及を促進するため、燃費性能に応じて軽自動車税(種別割)の税率を軽減する「グリーン化特例(軽課)」を行っています。
軽自動車税(種別割)グリーン課特例(軽課)の対象は、令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(25%軽減は令和7年3月31日まで)に最初(新車)の新規検査を受けた軽自動車等について、別表のいずれかにあてはまるもので新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。
令和5年度税制改正によって、軽課税率の適用が3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)
適用期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日
例)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に新規登録:令和6年度軽自動車税(種別割)が軽減
なお、令和7年度以降は標準税率となります。
種 別 | 標準税率 | 税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | ||||
3輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
4輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
税率 | 対象区分 |
---|---|
75%軽減 | 電気自動車及び天然ガス車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準10%以上低減) |
50%軽減 | 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち以下の排出ガス基準※を満たすもの |
25%軽減 | 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち以下の排出ガス基準※を満たすもの |
※平成30年排出ガス基準50%以上低減または平成17年排出ガス基準75%以上低減
2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)、3輪及び4輪の軽自動車税(種別割)納税通知書には、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」がついています。
この納税証明書は、銀行や郵便局などの窓口で税金を納付後、領収印が押されると証明書として使用できます。
なお、口座振替、スマートフォンアプリ、地方税お支払いサイトで納付された場合、領収書は発行されません。
領収書が必要な場合は、市役所、金融機関窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。
口座振替、スマートフォンアプリ、地方税お支払いサイトで納付された方には、6月下旬に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を送付します。
※令和5年1月から継続検査(車検)時に納税証明書の提示は原則不要となりました。詳細は地方税共同機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。