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富津市

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あしあと

    税の軽減

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:422

    障がいのある方は、障害者控除をはじめ、さまざまな特例を受けることができます。国税庁のホームページも併せてご参照ください。

    所得税・住民税の減免

    控除額

    控 除 額

    区 分

    所得税

    住民税

    障害者

    27万円

    26万円

    特別障害者

    40万円

    30万円

    同居特別障害者

    75万円

    53万円

    対象者

    所得者本人または扶養している配偶者や親族がいずれかに該当するとき

    1. 身体障害者手帳所持者(1・2級は特別障害者)
    2. 療育手帳所持者((A)・(A)の1・(A)の2・Aの1・Aの2は特別障害者)
    3. 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者(特別障害者)
    4. 1.から3.に準ずる程度の障がいがある者として市長の認定を受けた満65歳以上の者
    5. 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級は特別障害者)
    6. その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上寝たきりの状態で複雑な介護を要する人(特別障害者)
    7. 戦傷病者手帳所持者(特別項症から第3項症の人は特別障害者)
    8. 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定者(すべて特別障害者)

    申請方法

    扶養等控除申告や年末調整、確定申告等の際に申請してください。

    問い合わせ先

    所得税:木更津税務署 電話 0438-23-6161

    住民税:富津市役所課税課 電話 0439-80-1241 ファクス 0439-80-1390

    自動車税・軽自動車税・自動車取得税

    内容

    1. 下記に該当する障がい者またはその方と生計を共にする方が所有し、障がい者のために使用する自動車について、一定の条件に該当する場合、減免されます。(自動車、軽自動車、二輪車等のうち、障がい者1名に対し1台までです。)
    2. 車いすの昇降装置や固定装置、運転装置等の特別仕様による構造変更部分の自動車取得税(軽自動車も含む)や構造上、専ら下肢等障害者の利用に供すると認められる「車いす輸送車」等の自動車税及び自動車取得税も減免の対象となります。

    対象者

    一覧

    障害の種類

    手帳の種類

    障害程度

    視覚障がい

    身体障害者手帳

    1から3級・4級の1

    聴覚障がい

    2・3級

    平衡機能障がい

    3級

    音声機能障がいまたは言語機能障がい

    3級(喉頭摘出に係るものに限る)

    上肢不自由

    1・2級

    下肢不自由

    1から6級

    体幹不自由

    1から3級・5級

    心臓機能障がい

    1級・3級・4級

    じん臓機能障がい

    1級・3級・4級

    呼吸器障がい

    1級・3級・4級

    ぼうこうまたは直腸の機能障がい

    1級・3級・4級

    小腸の機能障がい

    1級・3級・4級

    肝臓機能障がい

    1から4級

    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

    1から3級

    乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

    上肢機能

    1・2級

    移動機能

    1から6級

    知的障がい

    療育手帳

    (A)((A)の1、(A)の2)またはAの1

    Aの2で音声若しくは言語または上肢の機能障がいがあり身体障害者手帳に3級の記載がある方

    精神障がい

    精神障害者保健福祉手帳

    精神健康福祉手帳1級
    (通院医療費受給者番号の記載のあるもの)

    申請方法

    減免申請書、自動車検査証、運転免許証、手帳、印鑑、住民票(生計同一証明書)、使用証明書(通院証明、通所証明)が必要です。(手続きされる種類により書類が異なりますので、各申請先に問い合わせてください。)

    ※自動車を取得したときの自動車税、自動車取得税については、登録の日から1ヶ月以内に手続きをお願いします。
    ※軽自動車税は、納期限の7日前までに申請してください。期限を過ぎると減免となりますのでご了承ください。

    問い合わせ先

    (自動車税・自動車取得税)木更津県税事務所 電話 0438-25-1110

    (軽自動車税)富津市役所課税課 電話 0439-80-1241

    相続税

    内容

    軽減される税額

    区分

    軽減される税額

    障害者

    (85歳-現在の年齢)×10万円

    特別障害者

    (85歳-現在の年齢)×20万円

    平成26年12月31日以前に財産を取得した場合は、障害者は6万円、特別障害者は12万円。

    対象者

    1. 身体障害者手帳所持者(1・2級は特別障害者)
    2. 療育手帳所持者((A)・(A)の1・(A)の2・Aの1・Aの2は特別障害者)
    3. 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級は特別障害者)

    問い合わせ先

    木更津税務署 〒292-8550 木更津市富士見2-7-18

    電話 0438-23-6161

    贈与税

    内容

    特定障害者の方の生活費などに充てるため、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうちの一部が非課税になります。

    この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

    軽減される税額
    区分軽減される税額
    精神に障がいがある者信託受益権の価額のうち3,000万円まで
    特別障害者信託受益権の価額のうち6,000万円まで

    対象者

    (精神に障がいがある者)精神障害者保健福祉手帳所持者

    (特別障害者)「所得税・住民税の減免」の対象者1.から8.参照

    問い合わせ先

    木更津税務署 〒292-8550 木更津市富士見2-7-18

    電話 0438-23-6161

    関税の免除

    対象物品

    海外から輸入された下記のものが対象になります。

    1. 身体障がい者用に製作された器具・物品で、政令で定めるもの
    2. 慈善または救援物資等のために寄贈された物品
    3. 社会福祉施設に寄贈された物品

    ※具体的な物品等がある場合には税関(税関相談官室(別ウインドウで開く))にご相談ください。

    問い合わせ先

    東京税関 税関相談室(別ウインドウで開く) 〒135-8615 東京都江東区青海2-56 電話 03-3529-0700

    個人事業税

    内容

    あんま、マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む人が、視覚障がい者で両眼の視力(屈折異常のある人は矯正視力)が0.06以下である場合は課税されません。

    問い合わせ先

    木更津県税事務所 〒292-8520 木更津市貝渕3-13-34 電話 0438-25-1110

    利子等の非課税

    内容

    障害者等に該当する人の貯蓄利子等は、一定の手続きにより非課税制度の適用を受けることができます。

    • 少額預金の利子所得等の非課税制度
      預貯金、合同運用信託ほか計4種類の貯蓄元本の合計額350万円までの利子
    • 少額公債の利子の非課税制度
      国債及び地方債の額面の合計額350万円までの利子

    制度利用にあたっては、預入等の前に申告書と手帳等の確認書類及び個人番号カード等を、また預入等の都度に申込書を、金融機関等を経由し税務署長に提出する必要があります。
    詳細は、金融機関または国税に関することとして税務署にてご確認ください。

    問い合わせ先

    各金融機関及び税務署