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富津市

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あしあと

    税の軽減

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:422

    障がいのある方は、障害者控除をはじめ、さまざまな特例を受けることができます。国税庁のホームページも併せてご参照ください。

    所得税・住民税の減免

    控除額

    控 除 額

    区 分

    所得税

    住民税

    障害者控除

    27万円

    26万円

    特別障害者控除

    40万円

    30万円

    障害者控除の場合

    所得税270,000円 住民税 260,000円

    特別障害者控除の場合

    所得税400,000円 住民税 300,000円

    ※控除対象配偶者、扶養家族が同居の特別障害者に該当する場合には、配偶者・扶養控除額に所得税350,000円、住民税230,000円加算できます。

    ※控除対象配偶者、扶養家族が同居の特別障害者に該当する場合には、配偶者・扶養控除額に所得税35万円、住民税23万円加算できます。

    対象者

    所得者本人または控除対象配偶者、扶養家族がいずれかに該当するとき

    1. 身体障害者手帳所持者(1・2級は特別障害者)
    2. 療育手帳所持者((A)・(A)の1・(A)の2・Aの1・Aの2は特別障害者)
    3. 心身喪失者(特別障害者)
    4. 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級は特別障害者)
    5. 常に床につき複雑な介護を要する方(介護保険程度区分5以上は特別障害者)
    6. 戦傷病者手帳所持者(特別項症から第3項症の人は特別障害者)
    7. 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定者(すべて特別障害者)

    申請方法

    扶養等控除申告や年末調整、確定申告等の際に申請してください。

    問い合わせ先

    所得税:木更津税務署 電話 0438-23-6161

    住民税:富津市役所課税課 電話 0439-80-1241 ファクス 0439-80-1390

    自動車税・軽自動車税・自動車取得税

    内容

    1. 上記に該当する障がい者またはその方と生計を共にする方が所有し、障がい者のために使用する自動車について、一定の条件に該当する場合、減免されます。(自動車、軽自動車、二輪車等のうち、障がい者1名に対し1台までです。)
    2. 車いすの昇降装置や固定装置、運転装置等の特別仕様による構造変更部分の自動車取得税(軽自動車も含む)や構造上、専ら下肢等障害者の利用に供すると認められる「車いす輸送車」等の自動車税及び自動車取得税も減免の対象となります。

    対象者

    一覧

    障害の種類

    手帳の種類

    障害程度

    視覚障がい

    身体障害者手帳

    1から3級・4級の1

    聴覚障がい

    2・3級

    平衡機能障がい

    3級

    音声機能障がいまたは言語機能障がい

    3級(喉頭摘出に係るものに限る)

    上肢不自由

    1・2級

    下肢不自由

    1から6級

    体幹不自由

    1から3級・5級

    心臓機能障がい

    1級・3級・4級

    じん臓機能障がい

    1級・3級・4級

    呼吸器障がい

    1級・3級・4級

    ぼうこうまたは直腸の機能障がい

    1級・3級・4級

    小腸の機能障がい

    1級・3級・4級

    肝臓機能障がい

    1から4級

    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

    1から3級

    乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

    上肢機能

    1・2級

    移動機能

    1から6級

    知的障がい

    療育手帳

    (A)((A)の1、(A)の2)またはAの1

    Aの2で音声若しくは言語または上肢の機能障がいがあり身体障害者手帳に3級の記載がある方

    精神障がい

    精神障害者保健福祉手帳

    精神健康福祉手帳1級
    (通院医療費受給者番号の記載のあるもの)

    申請方法

    減免申請書、自動車検査証、運転免許証、手帳、印鑑、住民票(生計同一証明書)、使用証明書(通院証明、通所証明)が必要です。(手続きされる種類により書類が異なりますので、各申請先に問い合わせてください。)

    ※自動車を取得したときの自動車税、自動車取得税については、登録の日から1ヶ月以内に手続きをお願いします。

    ※軽自動車税は、納期限の7日前までに申請してください。期限を過ぎると減免となりますのでご了承ください。

    窓口

    (自動車税・自動車取得税)木更津県税事務所 電話 0438-25-1110

    (軽自動車税)富津市役所課税課 電話 0439-80-1241

    相続税

    内容

    軽減される税額

    区分

    軽減される税額

    障害者

    (70歳-現在の年齢)×6万円

    特別障害者

    (70歳-現在の年齢)×12万円

    対象者

    1. 身体障害者手帳所持者(1・2級は特別障害者)
    2. 療育手帳所持者((A)の1からAの2は特別障害者)
    3. 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級は特別障害者)

    問い合わせ先

    木更津税務署 〒292-8550 木更津市富士見2-7-18

    電話 0438-23-6161

    贈与税

    一定の特別障害者が、生活費などに充てるため、特別障害者扶養信託契約に基づき信託受益権の贈与を受けた場合には、「特別障害者非課税信託申請書」を信託会社を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、その信託受託権の価格のうち6,000万円までが非課税になります。

    対象者

    1. 身体障害者手帳1・2級の方
    2. 療育手帳(A)の1からAの2の方

    関税の免除

    対象物品

    海外から輸入された下記のものが対象になります。

    1. 身体障がい者用に製作された器具・物品で、政令で定めるもの
    2. 慈善または救援物資等のために寄贈された物品
    3. 社会福祉施設に寄贈された物品

    ※具体的な物品等がある場合には税関 税関相談官室にご相談ください。

    窓口

    東京税関 税関相談室 〒135-8615 東京都江東区青海2-56 電話 03-3529-0700

    個人事業税

    対象者

    1. 前年中の総所得が3,700,000円以下であり、納税者または扶養親族が障がい者である場合
    2. あんま、マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む方が、視覚障がい者で両眼の視力(屈折異常のある方は矯正視力)が0.06以下の場合

    内容

    対象者1人につき5,000円 特別障害者は10,000円

    窓口

    木更津県税事務所 〒292-8520 木更津市貝渕3-13-34 電話 0438-25-1110

    利子等の非課税

    内容

    次に該当する方は、郵便貯金、少額貯金、小額公債の各元金3,500,000円までの利子が非課税扱いとなります。

    対象者

    1. 身体障害者手帳所持者
    2. 療育手帳所持者
    3. 精神障害者保健福祉手帳所持者
    4. 障害基礎年金受給者
    5. 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者

    申請方法

    各金融機関に直接問い合わせてください。