あしあと
障がいのある方は、障害者控除をはじめ、さまざまな特例を受けることができます。国税庁のホームページも併せてご参照ください。
区 分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 |
障害者控除の場合
所得税270,000円 住民税 260,000円
特別障害者控除の場合
所得税400,000円 住民税 300,000円
※控除対象配偶者、扶養家族が同居の特別障害者に該当する場合には、配偶者・扶養控除額に所得税350,000円、住民税230,000円加算できます。
※控除対象配偶者、扶養家族が同居の特別障害者に該当する場合には、配偶者・扶養控除額に所得税35万円、住民税23万円加算できます。
所得者本人または控除対象配偶者、扶養家族がいずれかに該当するとき
扶養等控除申告や年末調整、確定申告等の際に申請してください。
所得税:木更津税務署 電話 0438-23-6161
住民税:富津市役所課税課 電話 0439-80-1241 ファクス 0439-80-1390
障害の種類 | 手帳の種類 | 障害程度 | |
---|---|---|---|
視覚障がい | 身体障害者手帳 | 1から3級・4級の1 | |
聴覚障がい | 2・3級 | ||
平衡機能障がい | 3級 | ||
音声機能障がいまたは言語機能障がい | 3級(喉頭摘出に係るものに限る) | ||
上肢不自由 | 1・2級 | ||
下肢不自由 | 1から6級 | ||
体幹不自由 | 1から3級・5級 | ||
心臓機能障がい | 1級・3級・4級 | ||
じん臓機能障がい | 1級・3級・4級 | ||
呼吸器障がい | 1級・3級・4級 | ||
ぼうこうまたは直腸の機能障がい | 1級・3級・4級 | ||
小腸の機能障がい | 1級・3級・4級 | ||
肝臓機能障がい | 1から4級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1から3級 | ||
乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1・2級 | |
移動機能 | 1から6級 | ||
知的障がい | 療育手帳 | (A)((A)の1、(A)の2)またはAの1 Aの2で音声若しくは言語または上肢の機能障がいがあり身体障害者手帳に3級の記載がある方 | |
精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳 | 精神健康福祉手帳1級 |
減免申請書、自動車検査証、運転免許証、手帳、印鑑、住民票(生計同一証明書)、使用証明書(通院証明、通所証明)が必要です。(手続きされる種類により書類が異なりますので、各申請先に問い合わせてください。)
※自動車を取得したときの自動車税、自動車取得税については、登録の日から1ヶ月以内に手続きをお願いします。
※軽自動車税は、納期限の7日前までに申請してください。期限を過ぎると減免となりますのでご了承ください。
(自動車税・自動車取得税)木更津県税事務所 電話 0438-25-1110
(軽自動車税)富津市役所課税課 電話 0439-80-1241
区分 | 軽減される税額 |
---|---|
障害者 | (70歳-現在の年齢)×6万円 |
特別障害者 | (70歳-現在の年齢)×12万円 |
木更津税務署 〒292-8550 木更津市富士見2-7-18
電話 0438-23-6161
一定の特別障害者が、生活費などに充てるため、特別障害者扶養信託契約に基づき信託受益権の贈与を受けた場合には、「特別障害者非課税信託申請書」を信託会社を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、その信託受託権の価格のうち6,000万円までが非課税になります。
海外から輸入された下記のものが対象になります。
※具体的な物品等がある場合には税関 税関相談官室にご相談ください。
東京税関 税関相談室 〒135-8615 東京都江東区青海2-56 電話 03-3529-0700
対象者1人につき5,000円 特別障害者は10,000円
木更津県税事務所 〒292-8520 木更津市貝渕3-13-34 電話 0438-25-1110
次に該当する方は、郵便貯金、少額貯金、小額公債の各元金3,500,000円までの利子が非課税扱いとなります。
各金融機関に直接問い合わせてください。