あしあと
障がいのある方は、障害者控除をはじめ、さまざまな特例を受けることができます。国税庁のホームページも併せてご参照ください。
区 分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
所得者本人または扶養している配偶者や親族がいずれかに該当するとき
扶養等控除申告や年末調整、確定申告等の際に申請してください。
所得税:木更津税務署 電話 0438-23-6161
住民税:富津市役所課税課 電話 0439-80-1241 ファクス 0439-80-1390
障害の種類 | 手帳の種類 | 障害程度 | |
---|---|---|---|
視覚障がい | 身体障害者手帳 | 1から3級・4級の1 | |
聴覚障がい | 2・3級 | ||
平衡機能障がい | 3級 | ||
音声機能障がいまたは言語機能障がい | 3級(喉頭摘出に係るものに限る) | ||
上肢不自由 | 1・2級 | ||
下肢不自由 | 1から6級 | ||
体幹不自由 | 1から3級・5級 | ||
心臓機能障がい | 1級・3級・4級 | ||
じん臓機能障がい | 1級・3級・4級 | ||
呼吸器障がい | 1級・3級・4級 | ||
ぼうこうまたは直腸の機能障がい | 1級・3級・4級 | ||
小腸の機能障がい | 1級・3級・4級 | ||
肝臓機能障がい | 1から4級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1から3級 | ||
乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1・2級 | |
移動機能 | 1から6級 | ||
知的障がい | 療育手帳 | (A)((A)の1、(A)の2)またはAの1 Aの2で音声若しくは言語または上肢の機能障がいがあり身体障害者手帳に3級の記載がある方 | |
精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳 | 精神健康福祉手帳1級 |
減免申請書、自動車検査証、運転免許証、手帳、印鑑、住民票(生計同一証明書)、使用証明書(通院証明、通所証明)が必要です。(手続きされる種類により書類が異なりますので、各申請先に問い合わせてください。)
※自動車を取得したときの自動車税、自動車取得税については、登録の日から1ヶ月以内に手続きをお願いします。
※軽自動車税は、納期限の7日前までに申請してください。期限を過ぎると減免となりますのでご了承ください。
(自動車税・自動車取得税)木更津県税事務所 電話 0438-25-1110
(軽自動車税)富津市役所課税課 電話 0439-80-1241
区分 | 軽減される税額 |
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障害者 | (85歳-現在の年齢)×10万円 |
特別障害者 | (85歳-現在の年齢)×20万円 |
平成26年12月31日以前に財産を取得した場合は、障害者は6万円、特別障害者は12万円。
木更津税務署 〒292-8550 木更津市富士見2-7-18
電話 0438-23-6161
特定障害者の方の生活費などに充てるため、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうちの一部が非課税になります。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
区分 | 軽減される税額 |
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精神に障がいがある者 | 信託受益権の価額のうち3,000万円まで |
特別障害者 | 信託受益権の価額のうち6,000万円まで |
(精神に障がいがある者)精神障害者保健福祉手帳所持者
(特別障害者)「所得税・住民税の減免」の対象者1.から8.参照
木更津税務署 〒292-8550 木更津市富士見2-7-18
電話 0438-23-6161
海外から輸入された下記のものが対象になります。
※具体的な物品等がある場合には税関(税関相談官室(別ウインドウで開く))にご相談ください。
東京税関 税関相談室(別ウインドウで開く) 〒135-8615 東京都江東区青海2-56 電話 03-3529-0700
あんま、マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む人が、視覚障がい者で両眼の視力(屈折異常のある人は矯正視力)が0.06以下である場合は課税されません。
木更津県税事務所 〒292-8520 木更津市貝渕3-13-34 電話 0438-25-1110
障害者等に該当する人の貯蓄利子等は、一定の手続きにより非課税制度の適用を受けることができます。
制度利用にあたっては、預入等の前に申告書と手帳等の確認書類及び個人番号カード等を、また預入等の都度に申込書を、金融機関等を経由し税務署長に提出する必要があります。
詳細は、金融機関または国税に関することとして税務署にてご確認ください。
各金融機関及び税務署