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個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように事業者(給与支払者)が毎月、従業員等(納税義務者)に支払う給与から個人住民税(市区町村民税、都道府県民税及び森林環境税)を天引きし、従業員等に代わり市区町村に納入していただく制度です。
6月から翌年5月が住民税の特別徴収における1年となります。従業員が途中で住所変更した場合でも1月1日時点の住所地に納めます。
市区町村民税、都道府県民税及び森林環境税を合わせたもので、前年の1月から12月までに一定以上の所得があった方が、翌年1月1日現在にお住まいの自治体(市区町村・都道府県)に納める税金です。所得税と異なり、提出された給与支払報告書や確定申告書などの課税資料をもとに、自治体が税額を算出して通知します。納付方法には特別徴収と普通徴収があります。
所得税の源泉徴収を行う義務がある事業者は、法人・個人を問わず、個人住民税の特別徴収を行う義務があります。(地方税法第321条の4)
前年中に給与の支払を受けており、かつ、年度初日(4月1日)において給与の支払を受けている方は特別徴収の対象となります。(地方税法第321条の3第1項)
したがって、前年中に他の事業者から給与の支払を受けていた新規雇用者やパート、アルバイト等の方についても特別徴収対象者となります。
また、事務の増加や従業員の希望を理由に普通徴収を選択することはできません。
富津市における特別徴収対象者がいる場合には特別徴収義務者の方へ「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)・(納税義務者用)」をお送りしています。
従業員の給与を支給する際に毎月の徴収額を差し引き、納入書やeLTAX(共通納税システム)などで納入してください。特別徴収税額の納入は、給与の支払があった月の翌月10日(土曜日、日曜日・祝日の場合は翌日)です。
納期の特例の承認を受けている場合は、納期を12月と6月の年2回にすることができます。
当初の税額通知後、従業員の方の退職や転勤、新規雇用などがあった場合の届出や、期限後に確定申告などの課税資料が提出された場合等は、徴収する税額が変更となることがあります。
「給与所得者に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額変更通知書(特別徴収義務者用)・(納税義務者用)」を送付しますので、変更となった従業員に納税義務者用を配布するとともに、変更通知書の月割額を徴収してください。
「納入書」は年1回の送付ですので、納入書裏面の記載例により金額を訂正して使用してください。
手続きについての詳細は、「従業員等に異動があった場合の手続き」のページをご覧ください。
申請書類は、「税関連申請書」のページからダウンロードしてください。
1月から12月の給与支払報告書を作成し提出してください。
詳細は、「給与支払報告書の提出について」のページをご覧ください。
給与支払報告書や確定申告などをもとに税額を算定し、「税額決定通知書」等を送付します。
給与支払報告書をeLTAXで提出した場合には、税額通知を電子データで受け取ることも可能です。
従業員の給与を支給する際に毎月の徴収額を差し引き、納入書やeLTAX(共通納税システム)などで納入してください。
5月31日締め、6月20日支給の場合、6月20日支給分の給与から6月分の個人住民税を天引きし、7月10日までに納入
6月15日締め、6月30日支給の場合、6月30日支給分の給与から6月分の個人住民税を天引きし、7月10日までに納入
5月20日締め、6月1日支給の場合、6月1日支給分の給与から6月分の個人住民税を天引きし、7月10日までに納入
給与の支払を受ける者(従業員等)が常時10人未満の場合は、市長の承認を受けることにより年12回ある納期を2回とすることができます。(地方税法第321条の5の2)
6月分(7月10日納期)から11月分(12月10日納期)⇒12月10日までに納付
12月分(1月10日納期)から5月分(6月10日納期)⇒6月10日までに納付
特別徴収対象者に変更がある場合、市に届出を提出してください。手続きにより提出書類が異なります。
詳細は、「従業員等に異動があった場合の手続き」のページまたは税額通知に同封してある「特別徴収のしおり」をご覧ください。
また、退職の場合、退職金等について住民税の特別徴収をしていただく場合があります。詳細は、「退職所得に対する住民税について」のページをご覧ください。
毎月、10日までに提出いただいた届出や期限後に受理した従業員の方の課税資料などをもとに「特別徴収税額変更通知書」を作成し、発送します。(3月と決定通知発送後の6月は異動件数が多い場合、月中旬にも発送する場合があります。)
納税義務者用の通知は、すみやかに従業員に配布し、特別徴収義務者用の通知に記載された月割額を徴収してください。