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あしあと

    従業員等に異動(退職,新規雇用等)があった場合の手続き

    • [2021年5月11日]
    • ID:3872

    従業員等に異動があった場合の手続き

     平成29年1月1日以後に給与の支払いを受けなくなった者にかかる届出「給与支払報告(特別徴収)にかかる給与所得者異動届出書」においては個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載が必要になります。


    ※退職金に対する市・県民税については、退職所得に対する住民税について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    普通徴収から特別徴収に切替える場合

     普通徴収となっている方を新たに雇用した場合や育児休業等から復職した場合など、年度途中でも「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出することにより特別徴収へ切替えることができます。必要書類は以下のとおりです。

    • 特別徴収切替届出(依頼)書
    • 納期限が過ぎていない普通徴収納付書
    • 普通徴収にて納付した領収書のコピー

    退職等の理由により普通徴収に切替える場合

     退職、休職等の理由により給与の支払いを受けなくなった場合、「給与支払報告(特別徴収)にかかる給与所得者異動届出書」を提出することにより普通徴収に切替えることができます。給与支払報告(特別徴収)にかかる給与所得者異動届出書は給与の支払いを受けなくなった日の属する月の翌月10日までに必ず提出してください。

    【例】10月31日退職⇒11月10日までに提出

    転勤等の理由により特別徴収をする事業者が変更となる場合

     転勤や再就職した場合など、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合は、「給与支払報告(特別徴収)にかかる給与所得者異動届出書」を提出していただき特別徴収を継続することができます。

     給与所得者の個人番号欄は、前勤務先では記載せず、新勤務先で記載してください。

    特別徴収税額の一括徴収について

     退職等の理由により特別徴収から普通徴収に切替える場合、その事由が1月1日から4月30日までに発生し、かつ、その年の5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等が未徴収税額を超えるときは、その未徴収税額を一括で徴収することが義務付けられています(地方税法第321条の5第第2項)。

     制度のご理解、ご協力をお願いします。

    事業所の所在地・名称等に変更があった場合

    特別徴収義務者である事業所の所在地・名称・電話番号の変更があった場合、または経営統合などの場合には「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

    事業所が休業・解散等により特別徴収ができなくなる場合には、納税義務者(従業員)全員について「給与支払報告(特別徴収)にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。



    各種様式は税関連申請書(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。