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あしあと

    令和3年度から適用される個人住民税の主な税制改正についてお知らせします

    • [2021年1月8日]
    • ID:6400

    1.給与所得控除の見直し

    給与所得控除額が一律10 万円引き下げられました。

    給与収入が850万円以上の場合、給与所得控除額の上限が195万円に引き下げられました。

    控除額については、給与・公的年金等の所得金額の計算をご参照ください。

    2.公的年金等控除の見直し

    公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。

    公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額に上限が設定されました。

    また、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除額がさらに引き下げられます。

    控除額については、給与・公的年金等の所得金額の計算をご参照ください。

    3.基礎控除の見直し

    給与所得控除・公的年金等控除の引き下げとともに、基礎控除が一律10万円引き上げられました。

    合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除が逓減し、2,500万円を超える場合は基礎控除が適用されません。
    基礎控除

    合計所得金額

    改正後

    改正前

    2,400万円以下

    43万円

    33万円

    2,400万円超2,450万円以下

    29万円

    2,450万円超2,500万円以下

    15万円

    2,500万円超

    0円

    4. 所得金額調整控除の創設

    次に該当する場合、給与所得に所得金額調整控除が適用されます。

    1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

     イ 特別障害者に該当する

     ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する

     ハ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

     所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

    ※給与等の収入金額が1,000万円超の場合、控除限度額は15万円となります。


    2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

     所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額)-10万円

    ※給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額は、それぞれ10万円が上限となります。

    なお、1および2の両方に該当する場合は、1の控除後に2を控除します。

    5. 配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の見直し

    給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、次のとおり見直しが行われました。
    配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の見直し

    要件等

    改正後

    改正前

    同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

    合計所得金額48万円以下

    合計所得金額38万円以下

    配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

    合計所得金額48万円超133万円以下

    合計所得金額38万円超123万円以下

    勤労学生控除の合計所得金額

    合計所得金額75万円以下

    合計所得金額65万円以下

    障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額

    合計所得金額135万円以下

    合計所得金額125万円以下

    家内労働特例(必要経費の最低保障額)

    55万円

    65万円

    均等割が非課税となる合計所得金額

    【扶養親族なし】

    合計所得金額が38万円以下の方

    【扶養親族あり】

    28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16.8万円+10万円

    【扶養親族なし】

    合計所得金額が28万円以下の方

    【扶養親族あり】

    28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16.8万円

    所得割が非課税となる総所得金額等

    【扶養親族なし】

    総所得金額等が45万円以下の方

    【扶養親族あり】

    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

    【扶養親族なし】

    総所得金額等が35万円以下の方

     【扶養親族あり】

    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円

    6.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し

    (1)ひとり親控除の創設

    居住者がひとり親である場合には、ひとり親控除として30万円を控除することとされました。

    「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。

     イ その者と生計を一にする一定の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48 万円以下のものに限ります。)を有すること。

     ロ 合計所得金額が500 万円以下であること。

     ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者(次に掲げる者をいいます。)がいないこと。

    •  その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
    • その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

    ひとり親は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、その者と生計を一にする子を有するなど、上記要件を満たす単身者が該当することとなります。

    そのため、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象ではなかったいわゆる未婚のひとり親が「ひとり親」に該当することとなる場合や、反対に、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象であった方が「ひとり親」に該当しないこととなる場合がありますので、ご注意ください。

    なお、改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方の場合、上記要件のうち、ハ以外の要件は満たしていますので、上記ハの要件を満たせば「ひとり親」に該当することとなります。

    (2)寡婦(寡夫)控除の見直し

    改正後の寡婦控除(控除額26万円)は、ひとり親に該当しない寡婦に適用されることとされました。

    また、寡婦控除の特例(いわゆる「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特別加算)を廃止することとされました。

    「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいいます。

    1. 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

      イ 扶養親族を有すること。

      ロ 合計所得金額が500 万円以下であること。

      ハ  その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(「ひとり親」のハの要件と同じです。)。

       2. 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

      イ 合計所得金額が500 万円以下であること。

      ロ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(「ひとり親」のハの要件と同じです。)。

    改正前の「寡婦」の要件との主な違いは、「非事実婚要件」が追加され、また、扶養親族を有する寡婦についても「合計所得金額要件」が追加されたこととなります。

    そのため、改正前の寡婦控除の対象ではなかった方が、改正後の「寡婦」に該当することはありません。

    7.調整控除の見直し

    合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。

    控除額については、税額控除の種類をご参照ください。