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あしあと

    住宅宿泊事業(民泊)

    • 初版公開日:[2026年10月28日]
    • 更新日:[2026年10月28日]
    • ID:5408

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    住宅宿泊事業(民泊)について

    平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、都道府県知事への届出により年間宿泊日数180日を上限に、旅館業法の営業許可を取得しないで宿泊事業の実施(民泊)が可能となります。

    住宅宿泊事業の届出窓口は千葉県です

    住宅宿泊事業に係る届出の受理・監督などについては千葉県が窓口となっています。

    詳細については千葉県健康福祉部衛生指導課(別ウインドウで開く)や下記のPDFファイルをご確認ください。

    住宅宿泊事業(民泊)の手続き

    届出に関する問い合わせ

    千葉県健康福祉部衛星指導課

    〒260-8667
    千葉県千葉市中央区市場町1番1号

    電話:043-223-2627

    届出に関する注意事項

    住宅宿泊事業制度の相談、問い合わせ先

    民泊制度についてのご質問・ご意見・苦情などについては民泊制度コールセンター(共通ナビダイヤル0570-041-389)にて受け付けています。

    民泊制度コールセンター(共通ナビダイヤル0570-041-389)

    住宅宿泊事業の届出に関係する法令及び問い合わせ窓口について

    届出に際し、事前に関係する各法令について確認が必要になりますので、下記のそれぞれの機関にお問い合わせください。

    食品衛生法

    住宅宿泊事業の届出をしただけでは、食事の提供はできません。宿泊客に食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく食品営業許可が必要です。

    公衆浴場法

    建物登記されていないサウナを宿泊者に利用させる場合は、許可が必要です。

    温泉法

    温泉を使用する場合、許可が必要です。

    食品衛生法、公衆浴場法、温泉法についてのお問い合わせ

    消防法

    宿泊事業法等にて事業を行う場合は、消防本部予防課への届出、検査が必要となります。

    消防法についてお問い合わせ前に、「民泊を営む場合の届出」のページ(別ウインドウで開く)のご確認をお願いいたします。

    消防法についてのお問い合わせ

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律

    住宅宿泊事業において排出されるごみは、事業所ごみとして適正に処理する必要があります。 

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律についてのお問い合わせ

    富津市環境センター (「事業系ごみガイドブック」のページへリンクします。)
    電話:0439-37-2020

    都市計画法

    住宅宿泊事業について現在、地区計画による制限等はございません。

    都市計画法についてお問い合わせ