あしあと
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平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、都道府県知事への届出により年間宿泊日数180日を上限に、旅館業法の営業許可を取得しないで宿泊事業の実施(民泊)が可能となります。
住宅宿泊事業に係る届出の受理・監督などについては千葉県が窓口となっています。
詳細については千葉県健康福祉部衛生指導課(別ウインドウで開く)や下記のPDFファイルをご確認ください。
住宅宿泊事業(民泊)の手続き
千葉県健康福祉部衛星指導課
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1番1号
電話:043-223-2627
民泊制度についてのご質問・ご意見・苦情などについては民泊制度コールセンター(共通ナビダイヤル0570-041-389)にて受け付けています。

届出に際し、事前に関係する各法令について確認が必要になりますので、下記のそれぞれの機関にお問い合わせください。
住宅宿泊事業の届出をしただけでは、食事の提供はできません。宿泊客に食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく食品営業許可が必要です。
建物登記されていないサウナを宿泊者に利用させる場合は、許可が必要です。
温泉を使用する場合、許可が必要です。
君津健康福祉センター生活衛生課(君津保健所)(別ウインドウで開く)
電話:0438-22-3745
宿泊事業法等にて事業を行う場合は、消防本部予防課への届出、検査が必要となります。
消防法についてお問い合わせ前に、「民泊を営む場合の届出」のページ(別ウインドウで開く)のご確認をお願いいたします。
消防本部予防課(富津市消防防災センター1階)(別ウインドウで開く)
電話:0439-88-6406
住宅宿泊事業において排出されるごみは、事業所ごみとして適正に処理する必要があります。
富津市環境センター (「事業系ごみガイドブック」のページへリンクします。)
電話:0439-37-2020
住宅宿泊事業について現在、地区計画による制限等はございません。
都市政策課(富津市役所4階)
電話:0439-80-1317