
千葉県最低賃金改正のお知らせ
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。
令和6年10月1日から時間額 1,076円(従来の1,026円から50円引上げ)
- 業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
- 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)などは算入しません。

お問い合わせ先
最低賃金の詳しい内容につきましては下記にお問い合わせください。
- 千葉労働局労働基準部賃金室
電話:043-221-2328
千葉労働局HP(別ウインドウで開く)

お問い合わせ
富津市役所建設経済部商工観光課
電話: 0439-80-1287
ファクス: 0439-32-1645
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム