
富津市あなたのチャレンジサポート!創業支援等事業補助金制度
市内における地域経済の活性化を図るため、市内に新たに創業する方や、事業承継により事業を引き継ぐ方に対し、創業や事業承継に伴う専門家への費用や広告宣伝費の一部について補助金を交付します。

こんな方が対象です!
- 個人事業主として開業したい
- 法人を設立したい
- 専門家のアドバイスを受けながら事業計画を作りたい
- ホームページやチラシを作成して事業をPRしたい
- 富津市に移転して事業の拡大を図りたい
現在、市内で事業を営んでいる方からの事業承継をお考えの方
- 親から事業を引き継ぐ
- 従業員として働いていた事業を引き継ぐ
- 他者から事業を譲り受ける

補助の内容

対象者
- 市内で事業を行っておらず、新たに市内で事業を開始する個人
- 市内で事業を行っておらず、新たに市内で事業を開始する法人
- 市内で事業を営んでいる者から、事業の承継を受け事業を行う個人又は法人
※すでに他の市町村で事業を営んでいる個人又は法人が新たに富津市内に事業所を設置し、事業を開始する場合なども対象となります。
※市内で事業を営んでいない個人が新たに市内で会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する場合なども対象となります。

交付要件
以下の要件すべてに該当する方が交付の対象となります。
- 補助金の申請をした年度の末日までに創業又は事業承継する見込みがある者。
- 3年以上継続して事業を行う見込みがある者。
- 富津市に住所を有する、又は事業の開始と同時に富津市に転入する見込みがある者。なお、法人については、補助金の申請をした年度の末日までに市内に本店等所在地として法人登記が行われていること。
- 事業を開始するにあたって、許認可等が必要な業種については、その許認可等を取得していること。
- 市税の滞納がないこと。
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 富津市商工会に加入している、又は創業後6か月以内(※1)に加入すること。
- 富津市商工会の指導により実施計画(経営計画)の作成を行っていること。
- 補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から3年間を経過するまでの間、富津市商工会から経営指導を受ける見込みであること。(※2)
※1 開業の届出又は法人設立の申請を行い承認された日から起算
※2 (例)令和8年7月交付→令和9年4月1日から令和12年3月31日までの3年間

交付対象外要件
以下のいずれかに該当する場合は交付の対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続きをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てをしている者。
- 日本標準産業分類の大分類A、B、Cに定める農業、林業、漁業、鉱業、採石業及び砂利採取業を営もうとする者。
- 公序良俗に反する事業を営もうとする者。
- 常時従事する者がいない事業を営もうとする者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業及びそれに類する事業を営もうとする者。
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営もうとする者。
- その他市長が適当でないと認める事業を営もうとする者。

補助の対象となる経費、補助率、補助上限額
補助対象経費、補助率、補助上限額 区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 交付上限額 |
創業費用 | 創業に係る開業届出又は法人設立等を司法書士、行政書士等の専門家に依頼する際に要する費用 | 補助対象経費の2分の1以内 | 15万円 |
事業承継費用 | 事業承継に係る開業届出又は法人設立等を司法書士、行政書士等の専門家に依頼する際に要する費用 | 補助対象経費の2分の1以内 | 15万円 |
広告宣伝費用 | 広告宣伝に係るパンフレット、看板等の印刷、製作等に要する費用 | 補助対象経費の2分の1以内 | 10万円 |
※補助金の交付は同一の者に対し1回限りとし、創業・事業承継費用と広告宣伝費併せて上限25万円となります。
※補助金の額算出に当たり1,000円未満の端数が生じるときは、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
※消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
※対象経費の詳細については、下記の「申請の手引き」をご確認ください。

申請方法

事前相談(経営計画書の作成)
申請には富津市商工会からの指導による「経営計画書」の作成が必要となります。また、申請をお考えの方については、補助対象要件や対象経費、必要書類の確認等を行いますので、必ず事前相談をお願いたします。
事前相談受付期間:令和8年11月2日(月曜日)まで
事前相談先: 富津市商工会 0439-87-7071(平日 9時00分
から
午後5時00分受付)
※経営計画書の作成には時間を要するため、事前相談については早めに行うようお願いいたします。
※市予算が限られているため、期限より前に受付を終了する場合があります。

申請手続
申請には、富津市商工会の指導による「経営計画書」を作成のうえ、期日までに申請してください。
申請書式など、手続きの詳細は「申請の手引き」をご確認ください。
交付申請書受付期間:令和8年12月21日(月曜日)まで
必要書類をご用意の上、商工観光課窓口まで提出をお願いたします。
※申請期間の翌年3月31日までに、事業を完了できる見込みのあるものに限ります。

注意事項
- 交付決定前に契約、発注又は支払いを行った経費は補助対象となりません。
- 実績報告期限までに事業の完了が認められない場合は補助金の交付決定が取り消しとなり、すでに対象経費を支払っている場合でも補助金の交付を受けることはできません。
- やむを得ない事情による場合を除き、補助金交付後3年以上継続して事業を行えなかった場合、補助金の返還をしていただきます。
- 交付要件に該当しなくなった場合についても同様に、補助金の返還をしていただきます。
- 富津市商工会からの経営指導については、事業の成功を確約するものではありません。

関係書式

お問い合わせ
富津市役所建設経済部商工観光課
電話: 0439-80-1287
ファクス: 0439-80-1350
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