あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
第1号 | 連鎖倒産防止 |
---|---|
第2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
第3号 | 突発的災害(事故等) |
第4号 | 突発的災害(自然災害等) |
第5号 | 業況の悪化している業種(全国的) |
第6号 | 取引金融機関の破綻 |
第7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
第8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
※令和6年6月30日をもって、セーフティネット保証制度4号の認定申請受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者であって、市長の認定を受けた中小企業者
以下の条件に該当する中小企業者が対象となります。
令和6年7月1日から令和6年9月30日まで
以下のいずれかの要件を満たす指定業種に属する中小企業者
営んでいる事業が全て指定業種であり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であって、主たる業種及び企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
1つ以上の指定業種を営んでおり、
※例)令和2年4月申請分
最近3ヵ月間の売上は1月から3月までの実績を記入する。
以下のいずれかの要件を満たす指定業種に属する中小企業者
営んでいる事業が全て指定業種である。または、営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である。
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているのもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、
兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っており、
申請に必要な書類(イ)
認定申請書のダウンロードについて(イ)
申請に必要な書類(ロ)
認定申請書のダウンロードについて(ロ)
※認定要件の詳細は「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご覧ください。
※指定業種については中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を令和6年7月より開始いたしました。
また、令和6年6月30日をもって、伴走支援型特別保証制度の申請受付は終了しました。
※指定業種は、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)で公表されておりますので、ご確認ください。
※例)令和2年4月申請分
最近3ヵ月間の売上は1月から3月までの実績を記入する。
申請の際は下記添付ファイルをご利用ください。
※各種様式がありますので、当てはまるものを選択してください。
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者について、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず令和6年7月以降も延長となりました。
下記添付ファイルの申請書をご利用ください。
※各種様式がありますので、当てはまるものを選択してください。