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あしあと

    セーフティネット保証

    • 初版公開日:[2011年04月13日]
    • 更新日:[2024年12月2日]
    • ID:1331

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    セーフティネット保証とは

    セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

    中小企業信用保険法第2条第4項

    第1号

    連鎖倒産防止

    第2号

    取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

    第3号

    突発的災害(事故等)

    第4号

    突発的災害(自然災害等)

    第5号

    業況の悪化している業種(全国的)

    第6号

    取引金融機関の破綻

    第7号

    金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

    第8号

    金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

    第4号:突発的災害(自然災害等) ※終了しました

    ※令和6年6月30日をもって、セーフティネット保証制度4号の認定申請受付は終了しました。

    指定期間

    新型コロナウイルス感染症:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

    対象者

    突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者であって、市長の認定を受けた中小企業者

    以下の条件に該当する中小企業者が対象となります。

    1. 経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
      ※指定地域については、「中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
    2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上が前年同月比20%以上減少し、その後2か月も同様の見込であること
      ※例)令和2年4月申請分
      最近1か月間の売上は3月の実績を記入し、4・5月をその後2か月間の見込として記入する。

    第5号:業況の悪化している業種(全国的)に該当する中小企業者の認定

    指定期間

    令和6年10月1日から令和6年12月31日まで

    ※指定業種については、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)で公表されておりますので、ご確認ください。

    主な認定要件 セーフティネット5号(イ)

    令和6年12月1日より、各種様式及び要件の一部が変更となりました。

    そのため、12月1日以降の申請につきましては下記記載の要件を確認のうえ、変更後の各種様式を用いての申請をお願いいたします。

    (イ)-(1)

    単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っている者)又は兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)であり、下記要件を全て満たしている中小企業者が対象となります。

    1. 営んでいる細分類業種に属する事業が全て指定業種であること
    2. 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

    (イ)-(2)

    兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)のうち、細分類業種に指定業種があり、かつ、指定業種及び企業全体の双方について下記要件を全て満たす中小企業者が対象となります。

    1. 最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること
    2. 最近3か月の売上高等が前年度同期比5%以上減少していること

    主な認定要件 セーフティネット5号(イ)※創業間もない方

    令和6年12月1日より、各種様式及び要件の一部が変更となりました。

    そのため、12月1日以降の申請につきましては下記記載の要件を確認のうえ、変更後の各種様式を用いての申請をお願いいたします。

    (イ)-(3)

    単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っている者)又は兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)であり、下記要件を全て満たしている中小企業者が対象となります。

    1. 営んでいる細分類業種に属する事業が全て指定業種であること
    2. 業歴が1年3か月未満の場合であって、最近1か月の売上高等がその直前3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。


    (イ)-(4)

    兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)のうち、細分類業種に指定業種があり、かつ、指定業種及び企業全体の双方について下記要件を全て満たす中小企業者が対象となります。

    1. 業歴が1年3か月未満の場合であって、最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること
    2. 業歴が1年3か月未満の場合であって、最近1か月の売上高等がその直前3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること

    主な認定要件 セーフティネット5号(ロ)

    令和6年12月1日より、各種様式及び要件の一部が変更となりました。

    そのため、12月1日以降の申請につきましては下記記載の要件を確認のうえ、変更後の各種様式を用いての申請をお願いいたします。

    (ロ)-(1)

    単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っている者)又は兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)であり、下記要件を全て満たしている中小企業者が対象となります。

    1. 営んでいる細分類業種に属する事業が全て指定業種であること
    2. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
    3. 最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇していること
    4. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

    (ロ)-(2)

    兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)のうち、細分類業種に指定業種があり、かつ、指定業種及び企業全体の双方について下記要件を全て満たす中小企業者が対象となります。

    1. 最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること
    2. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
    3. 最近1か月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇していること
    4. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること


    【新規追加】主な認定要件 セーフティネット5号(ハ)

    昨今の原材料価格や物価高等の状況では、売上高が回復傾向であっても利益率が減少する事業者も存在することから、新たに利益率要件を追加する運用見直しを令和6年12月1日より開始いたしました。

    本要件につきましては、為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合での適用を想定しております。

    各種要件につきましては下記項目ごとにご確認ください。

    ※認定要件の詳細及び指定業種については中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    (ハ)-(1)

    単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っている者)又は兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)であり、下記要件を全て満たしている中小企業者が対象となります。

    1. 営んでいる細分類業種に属する事業が全て指定業種であること
    2. 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

    (ハ)-(2)

    兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)のうち、細分類業種に指定業種があり、かつ、指定業種及び企業全体の双方について下記要件を全て満たす中小企業者が対象となります。

    1. 最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること
    2. 最近3か月の平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

    お問い合わせ

    富津市役所建設経済部商工観光課

    電話: 0439-80-1287

    ファクス: 0439-80-1350

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