あしあと
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セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
第1号 | 連鎖倒産防止 |
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第2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
第3号 | 突発的災害(事故等) |
第4号 | 突発的災害(自然災害等) |
第5号 | 業況の悪化している業種(全国的) |
第6号 | 取引金融機関の破綻 |
第7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
第8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
※令和6年6月30日をもって、セーフティネット保証制度4号の認定申請受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者であって、市長の認定を受けた中小企業者
以下の条件に該当する中小企業者が対象となります。
令和6年10月1日から令和6年12月31日まで
※指定業種については、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)で公表されておりますので、ご確認ください。
そのため、12月1日以降の申請につきましては下記記載の要件を確認のうえ、変更後の各種様式を用いての申請をお願いいたします。
単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っている者)又は兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)であり、下記要件を全て満たしている中小企業者が対象となります。
兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)のうち、細分類業種に指定業種があり、かつ、指定業種及び企業全体の双方について下記要件を全て満たす中小企業者が対象となります。
申請に必要な書類(イ)
申請様式(イ)
そのため、12月1日以降の申請につきましては下記記載の要件を確認のうえ、変更後の各種様式を用いての申請をお願いいたします。
単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っている者)又は兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)であり、下記要件を全て満たしている中小企業者が対象となります。
兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)のうち、細分類業種に指定業種があり、かつ、指定業種及び企業全体の双方について下記要件を全て満たす中小企業者が対象となります。
申請に必要な書類(イ)※創業間もない方
申請様式(イ)※創業間もない方
そのため、12月1日以降の申請につきましては下記記載の要件を確認のうえ、変更後の各種様式を用いての申請をお願いいたします。
単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っている者)又は兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)であり、下記要件を全て満たしている中小企業者が対象となります。
兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)のうち、細分類業種に指定業種があり、かつ、指定業種及び企業全体の双方について下記要件を全て満たす中小企業者が対象となります。
申請に必要な書類(ロ)
申請様式(ロ)
昨今の原材料価格や物価高等の状況では、売上高が回復傾向であっても利益率が減少する事業者も存在することから、新たに利益率要件を追加する運用見直しを令和6年12月1日より開始いたしました。
本要件につきましては、為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合での適用を想定しております。
各種要件につきましては下記項目ごとにご確認ください。
※認定要件の詳細及び指定業種については中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っている者)又は兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)であり、下記要件を全て満たしている中小企業者が対象となります。
兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者)のうち、細分類業種に指定業種があり、かつ、指定業種及び企業全体の双方について下記要件を全て満たす中小企業者が対象となります。
申請に必要な書類(ハ)
申請様式(ハ)