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あしあと

    民泊を営む場合の届出

    • 初版公開日:[2023年09月21日]
    • 更新日:[2023年9月21日]
    • ID:7664

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    民泊について

    宿泊事業法等にて事業を行う場合は、消防本部予防課への届出、検査が必要となります。

    住宅を活用して民泊を営む場合、宿泊室の床面積や家主(住宅宿泊事業者等) の 居住の有無等の火災危険性に応じて消防法令上の用途が判定されます。 

    消防本部予防課が判定した用途によって、必要となる消防用設備等が異なることからご注意ください。

    また、総務省消防庁の資料を確認するようにお願いします。

    参考提出書類

    • 防火対象物使用開始届
      添付書類:案内図、立面図、平面図、開口部の建具表
    • 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 ※各設備ごとに必要
      添付書類:防火対象物の概要表、試験結果報告、仕様書、設置図面等
    • 消防法令適合通知書交付申請書 ※旅館業法又は届出住宅
      添付書類:平面図

    サウナ設備について

    近年、民泊を始めるにあたり、サウナ設備を建物内又は屋外へ併設する事案が増加傾向にあります。

    サウナ設備は、富津市火災予防条例に基づき個人の住居に設けるもの以外が届出対象となります。

    事前に消防本部予防課へ相談をお願いします。

    ※民泊は住宅宿泊事業法などに基づく民泊です。

    参考 バレル型サウナ ※事業者様から使用許可済み

    関連リンク先

    富津市火災予防条例

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    お問い合わせ

    富津市役所消防本部予防課

    電話: 0439-88-6406

    ファックス: 0439-88-6500

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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