あしあと
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令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370ha となり、国内の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。
このようなことを踏まえ、林野火災の予防を目的とした富津市火災予防条例を改正し、【林野火災注意報・林野火災警報】の運用を開始します。
令和8年1月1日から、火災の発生しやすい1月から5月になった時は「林野火災注意報」「林野火災警報」を発令します。
気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には、「林野火災注意報」を発令し、 火災予防条例に定める「火の使用制限」について努力義務を課すことになります。
また、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には「林野火災警報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用制限」について義務を課すこととなります。
以下の1または2のいずれかの条件に該当する場合に発令します。
前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
林野火災注意報の発令基準に加え、 強風注意報が発表された場合に発令します。
火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用制限」がかかります。
山林、原野等において火入れをしないこと。
煙火を消費しないこと。
屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・林野火災警報の発令があった際は、火入れ開始前では火入れを中止し、火入れ中に関しても、速やかに消火し、火入れを中止するようお願いいたします。
林野火災注意報・警報が発令された場合は、防災行政無線、安全安心メール等で周知いたします。
| 内容 | 担当 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 富津市火災予防条例について | 消防本部予防課 | 0439-88-6406 |
| 林野火災注意報・警報の発令について | 消防本部消防署 | 0439-88-0119 |
| 野焼き(たき火)について | 市民部環境保全課 | 0439-80-1273 |
| 火入れについて | 建設経済部農林水産課 | 0439-80-1380 |