あしあと
焼却設備を使わずに、木くず、紙くず、廃プラスチック類などの廃棄物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりする廃棄物の野外焼却(野焼き)については、悪臭やばい煙により周囲の生活環境に支障が生じたり、ダイオキシン類の発生が懸念されることから、適正な処理を行うよう協力を得ているところです。平成13年4月1日より法律が改正され、焼却禁止行為として従前より厳しく扱われることになりました。(一部例外を除く)
消防署では、火災予防条例第45条第1項に基づき、野外焼却(野焼き)の従事者が消防長へ届け出を行い、受理することとなっていますが、周囲から苦情がでた場合など、禁止していただく場合があります。(火災警報が発令されている場合は、焼却できません。)
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書
なお、がん具用煙火の場合は不要です。
劇場等以外の建築物その他の工作物において、演劇、映画その他の催物を開催する場合には届出が必要です。
※令和元年9月30日から届出先が消防本部予防課へ変更になりました。
出前講座を申し込む際は、この様式を消防署又は天羽分署に提出してください。
出前講座が終了しましたら、こちらの報告書を提出してください。
出前講座受講結果報告書(3号様式)
庁舎見学を希望する方は、こちらの申込書を提出してください。
消防訓練を行う場合は、事前にこちらの届出書を提出してください。
消防訓練は消防法で実施回数が定められています。
詳細は消防署(0439-88-0119)に問い合わせください。
聴覚または音声・言語機能等に障がいがあり、電話による音声での通報が困難な方を対象に、お持ちのスマートフォン等からインターネット(Web)を使って119番通報できる「Net119緊急通報システム」を導入しました。
利用を希望される方は、こちらの申請書を消防署に提出してください。
Net119利用(登録・変更・廃止)申請書兼承諾書
利用者署名欄は、必ず直筆で記入してください。
利用希望者は、必ず規約をご確認ください。