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あしあと

    消防に関する各種届出・申込用紙

    • 初版公開日:[2012年04月01日]
    • 更新日:[2023年8月24日]
    • ID:39

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    消防に関する各種届出・申込用紙は以下からダウンロードしてご利用ください。

    火災予防条例第45条関係

    火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為

    焼却設備を使わずに、木くず、紙くず、廃プラスチック類などの廃棄物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりする廃棄物の野外焼却(野焼き)については、悪臭やばい煙により周囲の生活環境に支障が生じたり、ダイオキシン類の発生が懸念されることから、適正な処理を行うよう協力を得ているところです。平成13年4月1日より法律が改正され、焼却禁止行為として従前より厳しく扱われることになりました。(一部例外を除く)

    消防署では、火災予防条例第45条第1項に基づき、野外焼却(野焼き)の従事者が消防長へ届け出を行い、受理することとなっていますが、周囲から苦情がでた場合など、禁止していただく場合があります。(火災警報が発令されている場合は、焼却できません。)

    火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書

    Adobe Reader の入手
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    煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げまたは仕掛け

    運動会や祭典などで、煙火の打上げまたは仕掛け花火等を行う場合には届出が必要です。

    なお、がん具用煙火の場合は不要です。

    煙火打上げ届出書

    劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催

    劇場等以外の建築物その他の工作物において、演劇、映画その他の催物を開催する場合には届出が必要です。

    ※令和元年9月30日から届出先が消防本部予防課へ変更になりました。

    催物開催届出書

    水道の断水または減水

    水道工事等により、断水または減水するなどの場合には届出が必要です。

    水道断減水届出書

    消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事

    道路工事等により、緊急車両の通行その他消火活動等に障害となるような場合には届出が必要です。

    道路工事届出書

    祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)

    お祭り、イベントなど不特定多数の人が集まる催しで、対象火気器具等を扱う露店、屋台その他これらに類するもの開設する場合には届出が必要です。 対象火気器具等とは、移動式ストーブ、卓上コンロ、携帯用発電機などです。

    露店等の開設届出書

    出前講座

    出前講座を申し込む際は、この様式を消防署又は天羽分署に提出してください。

    出前講座が終了しましたら、こちらの報告書を提出してください。

    庁舎見学・訓練体験

    庁舎見学を希望する方は、こちらの申込書を提出してください。

    消防訓練

    消防訓練を行う場合は、事前にこちらの届出書を提出してください。

    消防訓練は消防法で実施回数が定められています。

    詳細は消防署(0439-88-0119)に問い合わせください。

    消防訓練実施届出書

    Net119利用(登録・変更・廃止)申請書兼承諾書

    聴覚または音声・言語機能等に障がいがあり、電話による音声での通報が困難な方を対象に、お持ちのスマートフォン等からインターネット(Web)を使って119番通報できる「Net119緊急通報システム」を導入しました。

    利用を希望される方は、こちらの申請書を消防署に提出してください。

    Net119利用(登録・変更・廃止)申請書兼承諾書