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防火対象物・防火管理に関する各種届出書・申請書の一覧です。
必要な様式を下記からダウンロードしてください。
なお、電子メールでの受付もできます。
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物を使用する者は、使用開始日の7日前までに届け出なければなりません。
防火対象物を廃止または休業しようとする場合は、届け出なければなりません。
防火対象物の名称または代表者等の変更があった場合は、届け出てください。
消防職員が消防法第4条及び第16条の5の規定に基づき実施する立入検査の結果、不備事項等があった場合には、その不備事項等を改善するよう指示または指導し、改善の計画や結果を文書で報告するよう求めます。
旅館業法等の手続きに際して、消防法令適合状況の確認を保健所から求められる場合があります。
消防法令適合通知書の交付申請により、消防職員が立入検査を行い、消防法及び火災予防条例に関して良好と認める場合に適合通知書の交付を行います。
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の手続きに際して、消防法令適合状況の確認を保健所から求められる場合があります。 消防法令適合通知書の交付申請により、消防職員が立入検査を行い、消防法及び火災予防条例に関して良好と認める場合に適合通知書の交付を行います。
管理権原者が防火・防災管理者を定めたとき、またはこれを解任したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
以下のいずれかに該当する方は防火管理者又は防災管理者の資格を申請により取得できます。
下記の申請書を消防本部予防課に提出し申請してください。
防火管理者資格認定申請書
当消防本部において、平成18年以前に受講し、修了証を紛失された方で、修了したことの証明が必要になった場合、申請に必要な書類です。
管理権原者から選任された防火・防災管理者は、管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し、または変更があった場合、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
消防計画を作成する際に、参考として使用してください。
防火対象物定期点検が義務付けられている建物で、消防法令に規定する火災予防に関する事項を3年以上継続して遵守している建物の管理権原者が、特例認定の申請を行い認定されると、認定後3年間の定期点検と報告が免除される制度です。
防火対象物定期点検報告の特例認定された防火対象物の管理権原者に変更があった場合は、変更前の管理権原者が変更に係る届出を提出しなければなりません。 ※これ以外の変更につきましては、「防火対象物名称・代表者等の変更届出書」をご利用ください。
統括防火・防災管理者の選任が必要な対象物の管理権原者は、協議により選任した統括防火・防災管理者に建物全体の防火・防災管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関へ届け出なければなりません。
様式については、予防課予防係へお問い合わせてください。
統括防火・防災管理者は、建物全体についての消防計画を作成し、または変更があった場合、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
様式については、予防課予防係へ問い合わせてください。