あしあと
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労働者が顧客や取引先、施設利用者等からカスタマーハラスメントを受けたり、求職者・学生が面接担当者やOB(OG)訪問の際にセクシュアルハラスメントを受けたりすること(就活セクハラ)が社会的に問題となっていることを踏まえ、それらへの対策についても措置義務を課すよう法律が改正されました。
(施行日は令和7年6月11日から1年6か月以内の政令で定める日)
【施行日:令和7年6月11日から1年6か月以内の政令で定める日】
・相談体制の整備、周知
・発生後の迅速かつ適切な対応、抑止のための措置
※自社の労働者が取引先等の他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場合、その取引先等の事業主が講じる事実確認等の措置の実施に関して必要な協力が求められた際は、事業主はこれに応じるよう努めるものとされています。
※カスタマーハラスメント対策を講ずる際には、当然ながら、消費者の権利等を阻害しないものでなければならず、また、障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務を遵守する必要があります。
【施行日:令和7年6月11日から1年6か月以内の政令で定める日】
(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)
・相談体制の整備、周知
・発生後の迅速かつ適切な対応(例:相談への対応、被害者への謝罪等)
少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少やグローバル規模での競争が激化する中で多様な働き方や女性活躍を更に推進する必要があることから、女性活躍推進法の改正が行われます。
【主な改正内容】