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富津市

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あしあと

    計量器(はかり)の定期検査

    • 初版公開日:[2021年07月01日]
    • 更新日:[2024年3月19日]
    • ID:6752

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    特定計量器定期検査とは

    取引又は証明に使用する非自動はかり・分銅及びおもり・皮革面積計は、知事が行う定期検査を受けなければなりません。

    千葉県では、市町村の区域ごとに期日・場所を指定し、定期検査を実施しています。
    千葉県が実施する定期検査に合格した計量器には、定期検査合格シールが付されます。

    知事に代わって、計量士が検査を行ったときにも合格シールが付され、デザインは異なりますが「誰が」、「いつ」検査を実施したのかがわかるようになっています。

    定期検査や計量士の行う検査に合格していない計量器は、取引又は証明に用いることはできません。

    富津市の検査は令和7年度12月に実施予定です。

    検査対象となるはかりの種類

    検査の対象となる「はかり」は、取引や証明に使用される質量計(はかり及び付属する分銅類)で、検定証印または基準適合証印が付いているはかりです。

    対象となるはかりの例

    • 商店で商取引に使用しているはかり
    • 薬局、病院の調剤用のはかり、及び健康診断に使用している体重計
    • 幼稚園、小・中・高等学校等で健康診断に使用する体重計
    • 各種工場の受入、出荷時の取引用のはかり
    • 運送会社の使用するはかり、宅急便取次店で使用するはかり

    対象外のはかりの例

    • 農家で米供出用に使用するはかり
    • 旅館等の浴場にある体重計
    • 事務所等で封筒の郵便料金を知るために使用されるレタースケール
    • 家庭用のはかり

    検査の種類

    1.定期検査(集合検査)

    取引または証明に使用するはかりは、知事が行う定期検査を受けなければなりません。

    千葉県では市町村の区域ごとに期日・場所を指定し、定期検査を実施しています。受検者の方は、指定の期日に検査会場に計量器を持参し、検査を行います。

    2.定期検査(所在場所検査)

    特定計量器の構造がぼう大であったり、多数であったり、建物に取り付けられていて取り外しができない場合など運搬が困難な場合は、特定計量器の所在の場所で検査を受けることができます。ただし、この場合は検査手数料の他に別途費用がかかります。

    3.計量士による代検査

    知事が行う計量器の定期検査に代わって計量士が検査を行う制度です。検査を受けた事業所等は「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を提出すれば定期検査が免除されます。

    詳細や料金等は、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    お問い合わせ先

    千葉県計量検定所検定・検査課

    電話:043-251-7209

    お問い合わせ

    富津市役所建設経済部商工観光課

    電話: 0439-80-1287

    ファクス: 0439-80-1350

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