あしあと
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富津市で地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所を開設する場合、または、富津市の介護予防・日常生活支援総合事業を実施する場合は、あらかじめ申請が必要です。
なお、新規の指定申請について、サービスの種類によっては、介護保険事業計画の関係で指定を行う予定が無いものもありますので、事前に担当課までご相談ください。
また、指定地域密着型事業所等の指定(更新)に係る書類の提出期限は、指定地域密着型事業所等の指定(更新)に係る事務の取り扱いをご確認ください。
事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日施行(平成30年11月30日改正)
平成29年4月1日施行(平成30年10月1日改正)
変更届出書添付書類について
様式集
付表・添付書類一覧
記載方法等一覧(総合事業)
様式集
付表・添付書類一覧
参考様式
代表者・管理者・計画作成担当者兼用
総合事業
加算等に関する届出書類については下記のページをご覧ください。
地域密着型通所介護事業所等において宿泊サービスを提供する場合、届出が必要です。
詳細は、地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの提供をご覧ください。
居宅介護支援事業所においては、年2回、特定事業所集中減算の対象となるか判定を行う必要があります。
詳細は、特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所)をご覧ください。
平成30年10月1日より、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となります。
詳細は、訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出をご覧ください。