あしあと
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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を2年間保存することとなっています。
また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%(平成27年前期[判定期間:3月1日から8月末日】までの分については90%)を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。
なお、この場合において正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。
区分 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
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前期 | 3月から8月まで | 9月15日 | 10月から翌年3月まで |
後期 | 9月から2月まで | 3月15日 | 4月から9月まで |